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なぜ、働いていないのに専業主婦(サラリーマンの妻)は、国民年金がもらえるので...

nana31102222さん

なぜ、働いていないのに専業主婦(サラリーマンの妻)は、国民年金がもらえるのでしょうか。
だれもが正当な理由が言えないのに、廃止されず、まだ続いているのはなぜですか?

補足
第三号の人は、人が集めた会費で、自分もその恩恵に預かって飲み食いする人のようです。
サラリーマンの夫(妻)が、二人分払うのであれば、理解できます。
全く負担していない人を、なぜ共働き、独身者が負担しなくてはならないのか、
正当な理由はないはずです。
それなのに、即廃止されないのは、なぜなのか明確な答えをお願いします。

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回答

(9件中1〜9件)

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okure1234さん

「配偶者(特別)控除」とともによく「廃止すべき」「専業主婦に甘い」と言われますが、今の時期にとてもできないでしょう。
他の回答者さんの回答の中に3号の被保険者が1000万人とありましたが、そのうちの3~4割(300~400万人)が専業主婦をやめてしまったら、現在の失業率が倍になります。(失業者数約300万人)
そこまではいかなくても、今までおとなしく家庭でいた主婦が出てくることで、相当数の人が雇用の外にはじき出されることになります。そうなると今まで専業主婦に厳しいことを言っていた人の中にも他人事ではなくなる人も出てくると思いますが。

sawayakaotome2さん

年金は政争の道具だからです。

グリーンピア、年金記録問題・・・ただ単につつくことにより相手をたたきのめす。そして票を得る。それだけのことだと思います。記録問題にしたって、解決になるような方向にもっていくのではなく、ただののしるだけのもの・・・つついて票を得て選挙に勝つ。それが目的だから・・・

政治家たちの年金未納問題がいい例です。あっちもこっちもつつきあって。どこから得た情報なのか未納が報道される。個人情報なんてあったもんじゃない。可哀そうだったのは、菅直人です。明らかに市役所のミスなのに菅さんの言うことなど耳をかさないような状態でしたよね。奥さんの言っていることは正しかった。しかし、だれしもが言い訳としかとらなかった。正しいことを打ち消してしまう。それが票集めだと思います。国民には本当に正しいことが伝わらない。

ミスター年金の長妻さんなんて、つつくだけで本当の改正をしようとなんてしていなかった。だからどっかにいっちゃった。もう必要ない人物評価。

そんな中で、票がどこかに飛んでいく3号なんて、つつく政治家はいるはずがない。

それどころか、本日報道された制度運用による3号救済は、びっくり仰天の救済です。
夫が会社を退職した時点で妻は3号でなくなります。しかし、過去においてはその手続きが必要でした。この手続きをしていない妻は本来1号でありながら、記録上は3号になったままのものがいます。この期間が未納ではなく、納付として救済されるそうです。夫が1号であるにもかかわらず、妻は3号扱いになっちゃう制度救済です。

ありえないでしょ。夫が1号被保険者であるにもかかわらず、妻は3号として救済です。

なんで3号だけそんなに救済するのだ!救済により優遇されている3号が廃止になる方向に行くはずがないと思う。

yong_e_panさん

今の年金法ができる前は被扶養者も国民年金を任意の形で払っていました。
新法で国民皆年金となりましたが、扶養者(夫)の負担を減らすために、夫のもらう年金額を減らして妻分に回したのです。
それが第3号被保険者です。

考えの基本は結婚して家庭を作ると言うことです。その当時は共働きは少なかったのです。

なお、第3号被保険者は夫でもかまいません。

追記

>国民年金がもらえるのでしょうか。

国民年金はもらえません。国民年金とは払うとき使う言葉です。
もらえるのは「老齢基礎年金」です。

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  • 編集日時:2011/1/1 11:01:07
  • 回答日時:2010/12/31 22:25:39

chaboka123さん

三号は1000万人います。
配偶者も同じ数。
政治家が2000万の票を欲しいと思っている。
ただ、それだけの事だと思います。

ただし、発想が逆かも。
元々、旦那がもらえる年金を主婦に分けた。
それだけにすれば良かったのに
専業主婦を持たない単身者、共稼ぎの年金受給額を下げた事に
問題があるかも。
旦那が24万円もらえるのを夫17万円。妻7万円としたとき、
独身、共稼ぎも同じように17万円にした・・

結婚して専業主婦のいる人は夫婦でわける。
単身、共稼ぎは分けずに、自分の分は自分がもらえる
にすれば良かったのに・・・・・

kosyukaido10さん

>>だれもが正当な理由が言えないのに、廃止されず、
>>まだ続いているのはなぜですか?

まず、
「働いていない」=「年金を貰う権利がない」
という図式ではありません。
日本の年金制度は、社会保険方式ですから、
「世代間扶養」を実現しています。
保険料の負担を行うことが、将来の年金受給権と
リンクします。
第三号被保険者は、サラリーマン家庭の一員として、
厚生年金被保険者(と企業)の納付した保険料の枠内
にあります。
もともと、厚生年金保険料の中には専業主婦分の保険料が
含まれるように制度設計がなされています。

また、税方式の年金を採用している国(スェーデンなど)では
労働実績の有無は、年金権と無関係となっています。

こうしたことから、理由は、下記のように知恵袋においてもこれまでに
説明されています。

様々な説明があるが、回答者は「分割説」が最も説得力があると考えています。
質問者がこれに納得するか、理解するか、どうかという問題はありますが。

○年金不信説
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1320313503
○実質負担説
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1427409239
○分割説
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1114007421
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q139076963
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1023963820
○制度創設
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1419400799
○記録訂正
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1043965670
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q143523989

制度創設時には、国民皆年金の掛け声のもと、女性の年金権を
確立したという評価が多かったようです。
年金権の観点、離婚時の女性の年金問題、からの回答がないこと、
などは知恵袋の限界を表しているかも。

第三号制度を廃止したらどうなるか、・・・・
①サラリーマンの年金保険料は下がる
②専業主婦世帯は国民年金を払う
(→ 未納家庭が増える(一部世帯?))
③サラリーマン(夫又は妻)が専業主婦(夫)の国民年金を負担する。
④企業は、③の分だけ給与を上げる
⑤結局、①=③なら、サラリーマン家庭は損得なし
⑥②の未納に対して、 生活保護が増え、対策として増税になる。
⑦企業は、④>①(企業負担の減少)なら、損をする
⑧独身世帯・・・・・増税⑥>①なら、損をする。
専業主婦世帯・・・(増税⑥+③)>(④-①)なら、損をする。
⑨国は、<⑥(生活保護費)+⑦による税の減少、④による税の減少>
で損をする
⑩結局、誰も得しない

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  • 編集日時:2011/1/1 14:01:39
  • 回答日時:2010/12/31 21:24:17

yei258654さん

3号被保険者からも国民年金保険料を徴収しようという議論はありますよ。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/12/31 21:17:53

choral_ode_reasonさん

専業主婦は昭和61年3月まで年金は任意加入でした。将来は夫の厚生年金が夫婦で生活できるだけ出ると政府がうたってました。
しかし同年4月から強制加入となりました。その時点で20歳代など60歳まで時間がある方は強制加入時点から加入し納付すれば、年金の受給権が発生しますが、そうでない中高齢は60歳または70歳まで任意加入しても間に合いません。結局納めても受給権が発生しないなら加入する意味がなくなります。
また今まで働いていなく収入がない専業主婦に納付するよう促した所で現実的には保険料納付ができないため、未加入未納となり、将来年金が受給できなくなります。
配偶者である夫の収入が一定以上あれば免除も無理です。
また当時の年金改革により新法による年金制度がスタートしました。そうすると厚生年金の受給額が旧法より減りました。以前は夫の厚生年金だけで夫婦が生活できる金額だったのが、一人一年金により金額がへり、妻の年金も必要となったのです。
だからといって上記に説明したように、生活に余裕があるわけではないが一定の世帯収入があるためなかなか免除にならなく、収入もない主婦に保険料を納付しろとは無理な話です。
ですから、制度の段階的実施を踏まえて第3号がスタートしました。
確かに共働きや独身の方からすればずるいように思うかもしれませんが、旧法から新法への切替で段階的に実施していかないといけない面がありますから、当面は仕方ないかなと思います。
(旧法にかかるすべての世代が60歳になるまでは少なくとも第3号は必要かと思います)
仮に第1号被保険者になった所で、免除になれば国庫負担が増えるだけですし…。
私は厚生年金を納付してますが、第3号をやめるなら健康保険の扶養も考えて欲しい所ですね。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/12/31 21:16:48

aka28khさん

それが配偶者の特権です

marumi_senさん

夫でも厚生年金や共済年金に加入している妻の扶養に入れば同様の権利があるのですが。

厚生年金や共済年金に加入している夫(または妻)の扶養に入った妻(または夫)は、国民年金は第三号被保険者という資格になります。この資格の間は、確かに国民年金の支払いは不要ですが、夫(または妻)が加入している厚生年金や共済年金の加入者全体で負担しています。

なお同じ専業主婦(夫)でも、夫(または妻)が国民年金加入中では、第三号被保険者の資格にはなりません。

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