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今日の報道で 夫が会社を退職し妻が第3号被保険者に変更しなければいけないところ...

hamagintarouさん

今日の報道で
夫が会社を退職し妻が第3号被保険者に変更しなければいけないところ
届けをしていないためそのまま第3号のままでいた問題で

2年間分(36万)支払えば、救済されるそうです。
残りの期間は第3号期間として認められるそうです。
またその期間の保険料は夫が加入していた厚生年金が負担とのこと。
(数十万人が対象とのこと)

前提として手続きをしなかった主婦の落ち度はこの際抜きで。

・夫が退職したときに、そもそも妻が自身で手続きしないと第3号のままなのでしょうか?
・この未納期間の負担が夫の加入していた厚生年金が負担ということですが、
退職した妻の分を厚生年金が支払うが退職した人の分を負担するのだが
なにか問題はおきないか?
また厚生年金が解散していたらどうなるか?

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kosyukaido10さん

本日の報道は見ました。以下ですね。
http://www.asahi.com/national/update/1231/TKY201012300271.html
http://www.asahi.com/health/news/TKY201012300271.html

朝日新聞だけで報道されています。

問題点は数多くかあります。

(1)加入していたのが、基金であった場合は、
喪失記録は旧社会保険庁よりは、正確に管理されている。
そもそも、「夫の加入していた厚生年金が負担」
することにならないのではないか?

(2)きちんと国民年金加入の届け出をして国民年金保険料を
払った人と、届出をせず保険料も払わないまま第3号被保険者
扱いになった人が生じる。
結果的にどちらも同じ年金になるのは、かなり不公平。

(3)「残りの期間(3年以前)は第3号期間として認められる」というのは、
不思議なところで、本来、国民年金1号であるから、未納者
になるだけのはず。

(4)「国民年金に切り替えず、3号のまま記録されている」という
現象がそもそも、なぜ起きるのか不思議。
基金ならありえない話である。
夫の資格喪失届提出のときに、妻の第3号被保険者は同時に
喪失処理がなされるべきもの、あるとすればシステムの不備でしょう。
元社会保険庁の業務不適切としかいいようがない。
基金加入者だった場合は、そのそも年金記録がアンマッチになるはず。

(5)第3号被保険者は、夫の加入する厚生年金保険資格に付随する
ものであり、夫が国民年金になれば、妻も自動的に第一号国民年金加入者
になるべきもの。
つまり、保険料の支払いも勤務実態もないのに、妻の年金資格だけ認める
ことになり、変な例外を作ることになる。

(6)過去10年分の後払いを認める法案が成立した後は、
10年以内の保険料を払わせるべきではないか。
公平性の観点から。

>>厚生年金が解散していたらどうなるか?

厚生年金は解散しません。
記事は、基金が解散していても、妻の分の年金は厚生年金で
負担するということでしょうね。

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  • 編集日時:2010/12/31 16:51:47
  • 回答日時:2010/12/31 16:42:43

yong_e_panさん

>・夫が退職したときに、そもそも妻が自身で手続きしないと第3号のままなのでしょうか?

ありえないです。妻に手続きは不要です。

>その期間の保険料は夫が加入していた厚生年金が負担とのこと。
>厚生年金が解散していたらどうなるか?

厚生年金は解散しません。ひょっとして厚生年金基金のこと?

sawayakaotome2さん

本当に、ばかばかしい運用3号です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000yq06-att/2r9852000000y...運用3号'

>・夫が退職したときに、そもそも妻が自身で手続きしないと第3号のままなのでしょうか?

現在は会社をとおして手続きがされますのでそれはないのですが、過去においては本人が手続きをしないと、なりっぱなしだったのです。なりっぱなしもあれば、その逆でなっていないというのもあったのです。なっていないのはすでに3号特例にて救済されています。夫が退職したときに妻も1号手続きが必要だったのです。


問題点・・・私が想像しただけでも・・・
①夫が退職により1号未納により、年金受給権なしであっても、その妻は受給権を得られるという珍現象が起こる。
②きちんと3号から1号に切り替えて、1号を納付している人と同等になる・・・きちんとしていた人は怒りなさい。
③すでに切替え処理をしていないことに気がついて、処理を済ませている場合、記録は整備されていて、そこは未納となっている、その者たちの救済はなし?またその未納期間の発生により、60歳を超えて国民年金任意加入している人も救済はなし?その人たちは救済される人を横目に受給権に到達するまで任意加入を継続するの?
④12月に切替えの処理をしてしまった人は救済なし?
⑤一番大問題なのがすでに年金を受けている人が、特別便等で3号なりっぱなしに気が付き、記録を整備したひとです。この整備により未納期間が発生し、未納期間分だけ年金額は減少します。減少した年金が本来額になりますから、ここに年金過払いが発生しました。過払いが判明した人は、過払い分を返納しているはずです。返納中の人はそのまま返納継続?

要は、いまだに処理をしていない人だけ救済されるものでしょう。運用開始からしか救済されないと思います。運用前の処理は、処理継続でしょうね。

年金特別便も定期便も送付されています。それによって記録の間違いに気がついた人は、すでに処理は済んでいます。そのものたちには救済されないと思います。

まったくもって、理解のできない「運用3号」です。その負担は2号被保険者であります。夫が1号被保険者であるにもかかわらず、なぜにしてその配偶者の負担まで、私たち2号被保険者が負わなくてはいけないのだ。もっと怒りの声があがってもいいのだろうと思うのですが、制度に関心のない人が多く、その怒りは上がらないでしょうね。私は、怒っています。

手続きをするだけで、国民年金を納めなくても年金が支給される3号なのだから、手続きくらいきちんとしろ!というのが私の声です。とはいっても抜ける手続きをしていない場合、3号のままであるというのも問題ですがね・・・・・
これ書いていたら、止まらないのでこれにて止めます。

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  • 編集日時:2010/12/31 16:23:23
  • 回答日時:2010/12/31 13:19:18

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