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会社を経営している者ですが、現在資金繰りに困っており、社会保険料を滞納してお...
会社を経営している者ですが、現在資金繰りに困っており、社会保険料を滞納しております。
もちろん、支払のめどがつけばすぐにでも払うつもりでいますが、今のところ督促通知は来ておりません。
このまま放って置くと口座や財産が差押になるのでしょうか?
また、督促状が来る前に突然差押られるということはありますか?
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- 質問日時:
- 2010/12/31 09:20:30
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厚生年金の場合、国民年金と違い、事業主が滞納していても被保険者は厚生年金も健康保険も保護されてしまう制度です。納めれていないのに報告額どおりの年金計算となり、健康保険も3割負担で利用できます。
この、ただ乗り状態の被保険者を負担しているのかといえば、きちんと納めている被保険者となります。1円も納めていないのに保護されてしまうことを懸念して制度違反をおかして標準報酬をさげる行為に走ったのが「年金かいざん問題」です。これは社会保険庁職員の「悪」という判断を受けていますから、滞納者の処分は厳しくせざる負えないと思います。
http://blog.goo.ne.jp/nonasi8523/e/816f989a499443b7a554776d4a3e4784
記事中の郷原氏とは、年金改ざん問題が表面化したとき、マスゾエ氏自ら徴集した「年金改ざん委員会」のメンバーのひとりです。社会保険庁を悪として処理してしまった改ざん問題。これで処分を受け年金機構に採用されなかった職員もいるでしょう。そうなったら、今後は滞納に対して厳しく対応する以外手段はないと思います。
というわけで、延滞はそのままにしておくと、厳しい手段に出る可能性は大ですね。それを防ぐには、年金事務所に状況を説明する以外ありません。
なお、国民年金未納者の強制徴収職員も400人程度採用すると報道されていました。この採用された職員は強制徴収専門の仕事をするようです。強制徴収とは差し押さえです。年金機構の手段としては厳しくせざる負えない状況だと思います。
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- 回答日時:2010/12/31 12:34:34
役所関係で、突然の行動はありません。
全て書類が必要なので、ものすごく時間がかかりますよ。
督促がまだのようなので、長い期間滞納しているのでは無いですね。
めどが既に付いているようならば、社会保険事務所に出向き「現在資金繰りがきついんですが、何月何日に入金予定が有り、まとめて支払いますので待ってもらえませんか。」と、話しに行かれてはどうでしょう。
予定が無くても、社会保険事務所には行って現状を話してください。
あなたが真摯な態度で誠意を見せて話し合いをしている間は、差し押さえは絶対ありませんよ^^v
ただ、一般的な状況の場合ですので、それを逸脱していればこの限りではありません。
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- 回答日時:2010/12/31 12:05:42
<滞納対策の背景と現状>
年金機構では滞納対策に力を入れています。
職員も従来業務から数百人規模でシフトさせています。
計画では正規職員1000名、非常勤600名(その後、400名に?)
1600名を国民年金未納対策、
厚生年金の滞納対策では、600名程度が従事する予定でした。
人員が強化されれば、処理速度も速くなります。
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/jininsakugen.pdf
決して甘く見てはいけません。
<どうなるか・・・>
長期に滞納した場合ですが、督促状のあと、反応が悪ければ、
まず、財産差押え勧告です。
その後、預金口座の資金凍結。
不動産(固定資産)がある場合は、差し押えた不動産を競売に
かけ、その売却代金から回収します。
長く続く場合は、強制執行も視野に入ります。
<滞納の事例>
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112010451
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1128144976
<国税も関与>
新しい情報として、年金保険料滞納者に対し、国税庁に委託し、
強制徴収を行うことにしています。
特に悪質性のあるものには、各地の国税局の特別整理部門が
担当します。
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/100917/mca1009170505003-n1.htm
http://www.hokende.com/news/news_g1yH9fZBm.html
<高い延滞金、さらに苦しく>
さらに、督促状の指定期限までに完納しない場合、延滞金が
課されます。この延滞金は、納期限の翌日から年14.6%ですから、
銀行の金利よりはるかに割高です。
<最良の対策>
対策としては、まず、支払計画を策定し、年金事務所を訪問し、
説明することです。
資金繰りと見通しを説明しなければなりません。
少しずつでも払う姿勢を見せることが最重要です。
真摯に困難に向き合い、なんとか解決させようとする姿勢の有無が、
運命の分かれ道です。
労働保険や厚生年金保険料を滞納して、不動産に担保権が
登記されている物件を見たことがあります。
その後は、どうなったか、ご想像の通り。
<何もしないと・・・>
不幸にして、対応しなければ、・・・・・・
突然、前触れもなく差押することはないでしょうが、以下のように
徐々に、恐ろしいことが起きるかもしれません。
滞納 → 督促状 → (滞納継続) → 延滞金請求 →
滞納処分(厚生年金法86条)
・・・財産調査(任意、強制)、捜索、差押、財産の換価(競売)、換価代金等の配当
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- 編集日時:2010/12/31 14:17:52
- 回答日時:2010/12/31 10:48:37
私の知る限り、社会保険料の滞納で差し押さえはないですね。
国税ほどの拘束力がないのだと思います。
老婆心ながら・・・遅延金なども発生しますから、窓口で相談して内入れなどの措置をしたほうがいいかと思います。
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- 回答日時:2010/12/31 09:38:48