NHK解約への道
テーマ:ブログNHKの受信契約についてのメッセージを多く頂いているので、今回は受信契約の解約方法について書いておきます
「無理矢理に契約させられたので口座を凍結して引き落としできないようにしました。」
などという話をよく耳にしますが、これは引き落としされないだけで請求金額はどんどん加算されている状態です
このままでは未納が続き、場合によっては法廷闘争に持ち込まれる事例も最近はでています。
ちゃんと正式な手続きをして解約をしましょう
【解約手順】
1.コールセンターに電話をし「受信機を廃棄(廃止ではだめです!)したので解約手続きをお願いします。」「他の受信機器はないし、再購入の予定もありません。」といい、解約書類を送ってもらう。
2.送られてきた書類に必要事項を記入し、捺印をしておくり返す。
たったこれだけです簡単でしょ??
ただ、意地でも解約させたくないNHK側はあれこれと難癖をつけて解約を受け入れようとしません
なので、その場合の答え方の一例を書いておきましょう。
N「壊れても買い換えされますよね?」
→『金銭的な理由で再購入の予定はありません。』
N「パソコンで見たりしませんか?」
→『見ません。それ以前にそんな機能はありません。』
N「携帯にワンセグ機能はついていませんか?」
→『ついてません。』
ワンセグ付き携帯に関しては、前回の記事にも書いたように【放送の受信を目的とした設備】 に該当しないので、契約する必要はないのですが、それを話すと面倒なので「ついてません」と答えるのが良いでしょう。
まれに携帯の会社と機種をきかれることがありますが『そんなことをあなたに話す義務はありません』といえばおしまいです。
以下は、とても必死なスタッフが口から出任せをいっているだけで、大嘘の言い分です(笑)
N「地域スタッフによる確認をさせて頂く必要があります。」
→『放送法にそのような記載はありません。』
『部屋に入り確認するというなら、捜索差押許可状(いわゆる家宅捜索令状)をもって来て下さい。』
NHKに家宅捜索をする権限などあるはずもなく、無理矢理でも入室して確認しようとしたら即110番して下さい!刑法130条「住居侵入罪」が適用されます。
N「廃棄した際のリサイクル券がないと廃棄の証明になりません」
→『家電無料回収の業者に渡したのでそんなものはありません』
『そのようなことは放送法に記載されていません。』
このような問答が代表的なものですかね。
まぁ色々と食い下がってはきますが、面倒になったら『廃棄したので受信規約第9条に書いてある通り、直ちに連絡をしています。早急に書類の送付をしてください。』と言い放っておけばいいです。
第9条(放送受信契約の解約)
・放送受信契約者が受信機を廃止することにより、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、その旨 を放送局に届け出なければならない。
2 放送受信契約の解約の日は、前項の届け出があった日とする。ただし、非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日とすることがある。
NHKが頑として書類を送ってこない場合は、自分で書類をつくって配達記録でおくると良いでしょう。
「NHKから送った書類でないと解約できません」などと言ってくることがありますが、規約にはそのような事はどこにも記載されていません。
どうしても送ってきてくれない時は、下の画像をプリントアウトして、正式書類の書式通りにした解約届けを作ってもいいかもしれません。
これは葉書の表で、切手を貼ってください。
これが裏側です。
必要箇所を記入して捺印してください。
配達記録にするには、この自作葉書を封書にいれて送るのもいいかもしれませんね。
次回は、「未納者は解約できない!?」について書いてみる予定です。
1 ■ありがとうございます。
非常にわかりやすいです!未納者の場合はどうなる?が知りたいです。
眠れないくらい切羽詰まる思いをNHKから受けて…
逆に訴えてやりたい!です。