一、職業安定法の一部改正
- 職業紹介事業の許可等の手続について、事業所単位から事業主単位に簡素化する。
- 有料職業紹介事業者に係る保証金を廃止する。
- 特別の法律により設立された一定の法人が、その構成員を対象として行う無料職業紹介事業を厚生労働大臣への届出制により実施できることとする。
- 地方公共団体が、住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に附帯する業務として行う無料職業紹介事業を厚生労働大臣への届出制により実施できることとする。
- 料理店業等と職業紹介事業との兼業を禁止する規定を削除する。
- 募集従事者に報酬を与えることなく行う委託募集を厚生労働大臣への届出制とする。
二、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正
- 紹介予定派遣について、その定義規定を設けるとともに、当該派遣労働者の就業条件の整備等を行う。
- 労働者派遣事業の許可等の手続について、事業所単位から事業主単位に簡素化する。
- 派遣元事業主の責務に、派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日を派遣労働者に明示すること等を追加する。
- 派遣期間に制限がない業務として、一箇月間の派遣日数が派遣先の通常の労働者の所定労働日数より相当程度少ない業務及び介護休業等をする労働者の業務を追加する。
- 派遣期間について、その上限を一年から三年に延長し、一年を超える派遣期間とする場合には、派遣先はその事業所の過半数を代表する労働者等に通知し、意見を聴くものとする。
- 派遣元責任者及び派遣先責任者の職務に、派遣労働者の安全及び衛生に関する連絡調整を行うことを追加する。
- 派遣先が派遣期間の制限を超えて派遣労働者を使用しようとし、かつ、当該派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望する場合には、当該派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならないこととする。
- 派遣期間に制限がない業務に三年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先が、その業務に労働者を雇い入れようとする場合には、当該派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならないこととする。
- 物の製造の業務について、労働者派遣事業を行うことができることとし、この法律の施行後三年間は、派遣期間の上限を一年とする。
三、施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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