架空貸し付けで計2100万円を詐取したとして、電子計算機使用詐欺の罪に問われた佐賀市東与賀町田中、元佐賀共栄銀行江北支店長、山口弘治被告(46)に対する判決公判が13日、佐賀地裁であり、懲役2年6月(求刑・懲役4年)が言い渡された。牧野宇周裁判官は「権限や内部決済手続きなどの知識を悪用した計画的かつ巧妙な犯行で悪質」と述べた。
判決によると、山口被告は同支店長だった09年10月8日~今年5月31日に計6回、銀行の電算機に接続する端末機を操作し、顧客に無断で定期預金を担保に貸し付けを行い、不正に開設した顧客名義などの普通預金口座に貸付金を入金して計2100万円を詐取した。また、ギャンブルなどの遊興費によって多額の借金を抱え、返済のために犯行を計画した。
毎日新聞 2010年12月14日 地方版