再審無罪で無年金“救済を”
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再審無罪で無年金“救済を”

12月26日 4時21分 twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)

元死刑囚で昭和58年に再審で無罪が確定した85歳の男性に年金が支給されていないのは人権侵害だとして、日弁連=日本弁護士連合会は、厚生労働省などに対して救済に必要な措置を取るよう警告しました。

この警告は日本弁護士連合会が福岡県大牟田市の免田栄さん(85)から人権救済の申し立てを受けて行ったものです。日弁連によりますと、免田さんは強盗殺人の疑いで昭和24年に逮捕され、いったん死刑が確定しましたが、再審によって昭和58年に無罪が確定しました。この間、34年にわたって身柄を拘束されていたため、昭和36年に始まった国民年金に加入できず、釈放されたときには国民年金の支給に必要な20年という加入期間を満たすことができなくなりました。このため日弁連は平成14年に免田さんに国民年金を支給するために必要な措置を取るよう厚生労働省などに勧告しましたが、措置を取っていないとして勧告よりも重い警告をして改めて救済するよう求めました。日弁連の我妻崇副会長は「えん罪の被害者が無年金の状態なのを国が放置しているのは異常だ。高齢になった免田さんのために速やかに年金を支給してほしい」と話しています。一方、厚生労働省は「立法措置を含めて救済を検討しており、なるべく速やかに対応したい」と話しています。