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【社会】有給休暇訴訟で教員敗訴 名古屋地裁 「日単位取得で問題生じず」2010年12月27日 22時56分 愛知県教委に「分単位での年次有給休暇(年休)取得は認めない」と言われたことを不服として、同県津島市立小学校の男性教諭が県に10万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で名古屋地裁(鈴木陽一郎裁判官)は27日、「日単位で年休を取れば問題は生じなかった」などとして請求を棄却した。 判決によると、県条例は年休を毎年度20日とし、請求があれば時間単位でも与えられると規定。1日の勤務時間が今年1月に8時間から7時間45分に短縮されたため、時間に換算した年休も1日当たり15分ずつ減った。 教諭は訴訟で「年休を一方的に減らした上、完全消化できない制度にしたのは違法」と主張していた。 (中日新聞) PR情報
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