税金で損していませんか?
税理士に頼るほどの収入はないけれども、税金で損したくないという方。
今日は、そんなあなたのお役に立てる記事になればと思います
領収書
領収書はとりあえずなんでもかんでも貰って経費にしましょう。
絶対に貰ってください。
もらうのに慣れていない人が多いと思いますが、本当に大事なことなので
経費とかそんな小さな事はどうでもいい。その分、売上を上げればいいだけと言う方でもやってください。
説明は割愛しますが、経費のカラクリを知っている人は、領収書をその額面の10%から20%ほどの金券とみています。
つまり、領収書を貰うということは、記載されている額の数パーセントのお金を貰ったのと同等の価値があるのです。
もちろんレシートでも構いませんよ。
コンビニのレシートでもOKです。
証明するものならばなんでも大丈夫です。
貰いそこねた領収書や、そもそもレシートが発行されない香典や祝儀、交通費なんかは、
ダイソーに売っている手書きの
青色申告
知っている人は多いと思いますが、白色ではなく絶対に青色申告をしてくださいね。
しかも、複式簿記で記帳してメリットを享受しましょう。
手書きでの複式簿記は素人では難しいですが、弥生の青色申告などのソフトを使えばちょ~簡単なので、是非トライしてみてください。
青色申告のメリット
- 青色専従者給与
- 小額原価償却資産の一括償却措置
- 純損失の繰越控除
- 例えば、事務作業を手伝ってもらった嫁さんに給料を支払うことができるという制度です。普通に給料が払えるです。となると、その給料を経費にできますから、節税対策に使えるということですね。ただ、注意したいのは扶養控除や配偶者控除の対象からはずされるということ。計算してどっちがお得か判断してからやるのがいいでしょう。
- パソコンなどの固定資産税というのは数年かけて減価償却しますが、それを一括で経費にすることができる制度です。ただし、30万円以下のものだけ。それでもお得なんですよこれが。ちなみに、12月に入ってからも間に合うので何かの調整に使ったりもできます。
- 白色申告だと、赤字がでても税金ゼロ円だけで終わりますが、青色申告だと次年度以降の黒字と相殺できるのです。計3年持ち越すことができます。
補足として、青色専従者給与を使うと、毎月源泉徴収を税務署に申告しなければいけない義務が発生します。
毎月やるのはめんどくさいので、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」
というのを提出すると、半年に一回の申告で済むので重宝しましょう。
消費税
前々年の売上が1000万円以下ならば、消費税は課税されません。
ただ売上といっても、一般的な売上を指しているのではなく、課税売上のことを指します。
課税売上とは、もともと仕入れなんかで購入した時に支払っている消費税を引いた額のことをいいます。
仕入れの時に支払っているのに、売った時にも消費税を課税されたらたまったもんじゃありませんよね。
そういうことです。
補足:2010/12/27 8:14
@GW07 ご指摘有難うございます。正確にいいますと、売上から非課税売上を引いた数字に5/105を掛けて、その掛けた数字から仕入れ額控除を引いたのが納付する消費税額となります。
正確にいいますと、売上から非課税売上を引いた数字に5/105を掛けて、その掛けた数字から仕入れ額控除を引いたのが納付する消費税額となります。
法人化
個人事業主は累進課税ですが、法人は一定額の課税です。
ですので、ある一定の所得から法人の方がお得になるラインがあるのです。
それが、ざっくり言うと利益が800万円以上="color: #999999; font-size: x-small;">(2010/12/27 9:20に訂正)に書き込めばれっきとした領収書になりますので、それでもOKです。
青色申告
知っている人は多いと思いますが、白色ではなく絶対に青色申告をしてくださいね。
しかも、複式簿記で記帳してメリットを享受しましょう。
手書きでの複式簿記は素人では難しいですが、弥生の青色申告などのソフトを使えばちょ~簡単なので、是非トライしてみてください。
青色申告のメリット
- 青色専従者給与
- 小額原価償却資産の一括償却措置
- 純損失の繰越控除
- 例えば、事務作業を手伝ってもらった嫁さんに給料を支払うことができるという制度です。普通に給料が払えるです。となると、その給料を経費にできますから、節税対策に使えるということですね。ただ、注意したいのは扶養控除や配偶者控除の対象からはずされるということ。計算してどっちがお得か判断してからやるのがいいでしょう。
- パソコンなどの固定資産税というのは数年かけて減価償却しますが、それを一括で経費にすることができる制度です。ただし、30万円以下のものだけ。それでもお得なんですよこれが。ちなみに、12月に入ってからも間に合うので何かの調整に使ったりもできます。
- 白色申告だと、赤字がでても税金ゼロ円だけで終わりますが、青色申告だと次年度以降の黒字と相殺できるのです。計3年持ち越すことができます。
補足として、青色専従者給与を使うと、毎月源泉徴収を税務署に申告しなければいけない義務が発生します。
毎月やるのはめんどくさいので、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」
というのを提出すると、半年に一回の申告で済むので重宝しましょう。
消費税
前々年の売上が1000万円以下ならば、消費税は課税されません。
ただ売上といっても、一般的な売上を指しているのではなく、課税売上のことを指します。
課税売上とは、もともと仕入れなんかで購入した時に支払っている消費税を引いた額のことをいいます。
仕入れの時に支払っているのに、売った時にも消費税を課税されたらたまったもんじゃありませんよね。
そういうことです。
補足:2010/12/27 8:14
@GW07 ご指摘有難うございます。正確にいいますと、売上から非課税売上を引いた数字に5/105を掛けて、その掛けた数字から仕入れ額控除を引いたのが納付する消費税額となります。
正確にいいますと、売上から非課税売上を引いた数字に5/105を掛けて、その掛けた数字から仕入れ額控除を引いたのが納付する消費税額となります。
法人化
個人事業主は累進課税ですが、法人は一定額の課税です。
ですので、ある一定の所得から法人の方がお得になるラインがあるのです。
それが、ざっくり言うと利益が800万円以上="border: 1px solid; float: left; margin: 0px; padding: 6px 0px; text-align: center; width: 160px;">
価格:9,790円(税込、送料別)
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