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在職老齢年金についてお問い合わせします。 Q1 65才未満の在職老齢年金について...

moosugu_60_daiさん

在職老齢年金についてお問い合わせします。
Q1 65才未満の在職老齢年金について:
小生、来春、定年を迎える民間会社Aには20年勤務しておりました。その前に、事務方として市役所に15年間勤めておりました。

A会社退職後は、民間会社Bに勤務する予定になっております。
B会社の月収は25万円とのこと(賞与なし)なんですが、60才から支給予定の報酬比例部分の年金額は、
退職共済年金が5.6万/月で、老齢厚生年金は5..4万/月の予定です。
この場合、在職老齢年金の受給額は如何ように考えれば良いのでしょうか?

Q265才以降の在職老齢年金について:
できれば、65才以降も勤務希望なのですが・・・
65才以降、B会社の給与が25万/月だとすると、在職老齢年金の受給額は如何ほどになるのでしょうか?

補足
ご回答有難うございます。できれば、以下の事項(愚問)について、できればご教示下さい!!
Q1 60才時の在職老齢年金調整についてのみ、 A社での退職直前の賞与があればその額の1/12を加算しなくてはいけないと考えればいいのでしょうか?
Q2 在職老齢年金受給の為の申請はどのように行わなければならないのでしょうか?

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sawayakaotome2さん

厚生年金の在職調整は・・・
厚生年金月額+報酬月額=280000円を超えると超、えた分の2分の1が年金より停止されます。
54000円+250000=304000 280000円を24000円超えているので、その半分の12000円が年金より停止されます。
なお、前職のA社で賞与が支給されていた場合は、直近1年分の賞与を12で除した額が報酬月額に加算され調整対象となります。

退職共済年金の在職調整は・・・
退職共済の在職調整の上限は480000円なのですが、厚生年金も調整対象となります。職域加算は調整対象外です。
厚生年金+退職共済年金+報酬額=480000円を超えると、超えた分の2分の1が停止されます。
540000+56000+250000=360000なので全額支給されます。A社で賞与が支給されていた場合、停止がかかるでしょう。

65歳以降の厚生年金在職調整は・・・
上限が480000円になり、なおかつ老齢基礎年金は調整対象からはずれ、厚生年金の報酬比例のみが調整対象となります。かなり調整が緩和されるため、60歳以降の5年分が65歳で改定になりますが、調整対象は報酬比例のみですから、さほどの増額ではありませんので、全額支給されますね。

補足について
賞与についてはそのようになります。
厚生年金加入においての報酬報告は会社から年金事務所に提出されます。その報告額と年金との調整ですから、本人は通常の年金請求をするだけで調整されます。
退職共済においての年金調整は、厚生年金の報酬報告も、厚生年金額も共済では情報を得ることができません。よって本人からの年金請求以外に書類提出が必要になります。共済組合に確認ください。

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  • 編集日時:2010/12/27 00:31:13
  • 回答日時:2010/12/26 22:17:29

kosyukaido10さん

>>Q1 65才未満の在職老齢年金について:

退職前1年間のボーナスがどうかが、気になります。
記載がないので、一応以下の仮定を設けます。
(1)退職前1年間、ボーナスがなかった(前提仮定)
(2)B会社でも厚生年金被保険者となる(前提仮定)
(3)新会社の標準報酬月額は、25万円となる(質問)

○厚生年金(在職老齢年金:特別支給)
5.4万-(25万+5..4万ー28万)÷2=4.4万円

したがって、厚生年金の支給額は、4.2万円(月額)になります。

○退職共済年金
25万円+5.6万=30.6 > 48万円
よって、退職共済年金は全額支給されます。

>>Q2 65才以降の在職老齢年金について:

(1) 老齢基礎年金が全額支給されます。
国民年金期間がなければ、約70万円(年額)
(2)厚生年金(在職老齢年金)
5.4万-(25万+5..4万ー48万)÷2=5.4万円
厚生年金(在職老齢年金)は全額支給
ただし、60歳から65歳まで勤務した期間の厚生年金が増えます。
経過的加算もありますから、年額20万円ほどでしょうか
(3)退職共済年金は全額支給
5.4万円
(4)加給年金
65歳時点で、65歳未満の妻(20年以上の厚生年金、共済年金を
受給していないこと)がいれば、加給年金も受給できます。

<結論>
合計して、5.8万+5.6+5.4+α
=16.8万円+α(月額)
が在職老齢年金の受給額になります。
αは、①加給年金、②60歳から65歳まで勤務した期間の厚生年金、
③経過的加算の合計です。

<補足>
>>Q1 60才時の在職老齢年金調整についてのみ、 A社での退職直前の
>>賞与があればその額の1/12を加算しなくてはいけないと考えればいい
>>のでしょうか?

そういうことですね、年金受給月の1年以内の賞与です。

>>Q2 在職老齢年金受給の為の申請はどのように行わなければ
>>ならないのでしょうか?

通常、60歳になる誕生月の3ヵ月前頃、自宅に「裁定請求書」が届きます。
それに記入し、添付書類を用意し、年金を請求します。

共済組合は、(1)地方公務員の場合は、所属していた最後に退職した
市町村役場等の担当課を経由して、年金請求します。
(2)国家公務員の場合は、最後に所属していた共済組合の支部又は
所属所で行請求します。(請求書等の用紙は支部・所属所に)

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  • 編集日時:2010/12/26 23:38:38
  • 回答日時:2010/12/26 19:48:48

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