自称医療ジャーナリスト(笑)の嘘から始まった自称医療ジャーナリスト人生
伊藤隼也の自称医療ジャーナリスト(笑)人生は、裁判所が否定した「自身の父親の死は医療事故」の嘘と捏造から始まっている。
まとめられたつぶやき
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伊藤隼也 @itoshunya
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伊藤隼也。http://bit.ly/gp2RYB では、「94年、自身の父親を医療事故で亡くした事をきっかけに、医療問題に深い関心を持ち、」とある。しかし、裁判では父親の死は医療事故ではないと高裁で敗訴、上告もせず、訴訟費用まで負担させられている(爆笑)。しかも、
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裁判では、大学病院の監視体制に不備、を争点の一つとするも、裁判所に完全に否定されている。つまり捏造。
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伊藤隼也の自称医療ジャーナリスト(笑)人生は、裁判所が否定した「自身の父親の死は医療事故」の嘘と捏造から始まっている。
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しかも、伊藤隼也の夫婦喧嘩が亡父の心を痛め、隼也がストレスを亡父にぶつけていた実態まで裁判で公開されている(大爆笑) 隼也の我を通さねばすまない性格も判決文でセキララに公開されている
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http://bit.ly/fnoKID 自称医療ジャーナリスト伊藤隼也がTwitterで恐喝!
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http://bit.ly/gExvDW 医療崩壊を煽る医療ジャーナリスト伊藤隼也の、とある真相追究
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http://bit.ly/fQYEUw のコメント欄「伊藤隼也の近所の者です」も参照するのが良いだろう。
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伊藤隼也は、http://bit.ly/ghmELB などで、"事実を歪めて報道したり、さも断った病院が悪いと誇張して伝えたり"や"彼の報道を揶揄した医療関係者を恐喝したり、ネットでの対応はあまり好ましくない"と指摘されている。
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http://bit.ly/ifea2d 「医療ジャーナリスト(笑)」でまとめられているように、”貴方様が外科医でなければ貴方の100倍はopeに立ち会わせて頂き一流外科医から要点をご教授頂いております。”と恥ずかしい発言を連発も、指摘を受けると該当するTweetを削除!
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自分に都合が悪くなると、Tweetを削除するなどオテノモノの伊藤隼也。伊藤隼也による報道は何時本人によって覆されたり、隠蔽工作がされてもおかしくない。そのような者が「医療」を語るな!
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病人の入院予約を取り消す、自分のストレスを病人の父親にぶつける、夫婦喧嘩の仲裁を病人の父親にさせる。このような輩に医療を語らせることが妥当だろうか?
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この裁判の判決文は誰もが入手できるものであり、伊藤隼也がマスメディアに関わる資格があるのか?国民の命を預かる厚労省にモノをいう資格があるのか?その公益性を問うためにtogetterで取り上げることにした。
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また、判決文は関係者の申し立てで公開不可とすることも可能であるが、特にそのような処置は取られておらず判決文を公開することは何ら問題を認めない。有害なジャーナリストの存在での公益性の損失を鑑み、判決文を転載する。
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肝心の訴訟の医療の不備に対する争点であるが、原告側の争点の追求に多数の不備が認められる。「医療ジャーナリスト」伊藤隼也の医学と医療に関する知識は非常に不足していると断言できるレベルだ。
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4_7CQ2.pdf http://ow.ly/d/8UL
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一部改変済 平成9年11月10日判決言渡 同日原本領収 平成7年(ワ)第5718号 損害賠償請求事件 口頭弁論終結の日 平成9年8月25日
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判 決 東京都中野区弥生町一丁目一六番五号 原告 伊藤芳子 同所 原告 伊藤隼也 埼玉県上尾市大字瓦茸二七一六番地尾山台団地三街区二号棟二〇二 原告 田代久美子 右三名訴訟代理人弁護士 森谷和馬
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東京都新宿区新宿6丁目1番1号 被告 学校法人東京醫科大学 右代理者理事 臼井正彦 右訴訟代理人弁護士 加藤済仁 同 松本みどり 同 岡田隆志
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主 文 1 原告らの請求をいずれも棄却する 2 訴訟費用は、原告らの負担とする
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事実及び理由 第1 請求 被告は、原告伊藤芳子に対し1,495万円、原告伊藤隼也に対し、776万2500円、原告田代久美子に対し718万7500円及びこれらに対する平成6年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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第2 事案の概要 本件は、被告の開設する病院で点滴を受けた入院患者が点滴終了直後に心停止に陥り、約2時間後に死亡したことについて、死亡した患者の遺族である原告らが、右死亡は、被告の被用者である医師に輸液の選択に関し、
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又は蘇生処置等の上で過失があったことによるものであると主張して、被告に対し、使用者責任に基づき損害賠償を請求した事案である。
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1 争いのない事実 1.当事者 (1) 原告伊藤芳子(以下「原告芳子」という。)は、亡伊藤良徳(大正11年5月3日生まれ。以下「亡良徳という。」)の妻であり、原告伊藤隼也(以下「原告隼也という。」)及び原告田代久美子(以下「原告久美子」という。)は、亡良徳の子である。
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(2) 被告は、東京医科大学病院(以下「被告病院」という。)を設置し、その管理運営に当たっている学校法人である。
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2.亡良徳の入院 亡良徳は、抑うつ状態のため、平成6年3月2日、被告病院精神神経科に入院した。入院後、被告病院では、板垣浩医師(以下「板垣医師」という。)が亡良徳の主治医となった。
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3.亡良徳の死亡 亡良徳は、同月30日、夕食をほとんど撮らず、午後6時ころ、「息が苦しい。」「酸素が欲しい。」と訴えた。
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板垣医師は、午後7時ころ、亡良徳を診察し、午後8時ころから、亡良徳に対し、50パーセントブドウ糖20ミリリットルを加えたソリタT3 500ミリリットルの点滴を開始するとともに、側菅からペントシリン2グラムを混入した生理的食塩水100ミリリットルの点滴を開始した。
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2 争点 1.亡良徳の死因 (原告らの主張) (1) 血液検査の結果によれば、亡良徳の白血球数は、入院以来、常に高値を示していた。 また、炎症反応の存在を示すCRPの値も次第に上昇してきた。そして、入院以来、微熱の傾向が続いており、咳嗽も認められた。
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これらの検査値や症状は、亡良徳に呼吸器系の感染症があり、しかもそれが快方に向かっていないことを示唆している。 (2) 亡良徳は、被告病院に入院後、食事の摂取が不十分で体重も減少しており、「るいそう」の状態に陥っていた。
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そのために、3月30日の時点では脱水状態にあり、体力も相当に低下していたと考えられる。このような状態では、心臓の機能も正常より低下するのは当然である。そして、一般に、脱水状態は、高カリウムの状態をもたらす。
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(3) ところが、3月30日午後8時ころから点滴が開始されたソリタT3にはカリウムが含まれており、もともと脱水による高カリウム状態に加えて心臓が弱っているところへ、ソリタT3に含まれるカリウムが投与されたため、高カリウム血症から心室細動を来たし、心停止に至ったものと考えられる。
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(4) しかも、心停止の後に適切な蘇生処置が施されなかったため、心停止状態から回復することができず、ついに死亡に至ったものである。
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(被告の主張) (1) 脱水症の場合、血液検査で総蛋白、ヘマトクリット、BUN、クレアチニン値の上昇、尿では比重の上昇等の所見が認められる。 しかし、亡良徳の3月29日の検査所見では、これらの値は、BUNを除き、正常値を超えておらず、BUNもボーダー値であった。
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(2) 脱水によりカリウムの値が高くなることはあるが、これは、極度の脱水のために腎血流量が低下し、腎機能低下が引き起こされた場合に起こる。そして、腎機能が低下した場合には、クレアチニン、BUNの値が上昇する。
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しかし、前述したとおり、亡良徳の3月29日のクレアチニン値は正常であり、BUNもボーダー値であった。 したがって、亡良徳の腎機能が低下していたことはなく、
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3月16日の血清カリウム値が3.5ミリイクイバレント/リットル(軽度低値)であったことからみて、3月30日の時点で亡良徳の血清カリウム値が高値であったとは考え難い。
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(3) 以上によれば、亡良徳の死因が原告ら主張の高カリウム血症によるものであったとは到底いえない。結局、亡良徳の死因は不明である。
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2.板垣医師の過失の有無 (原告らの主張)
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(5)監視体制の不備 被告病院側では、「点滴が終わって看護婦が様子を見た際に亡良徳の呼吸が止まっていた。」と家族に説明しているが、亡良徳の入っていた個室では、ナースコールの設備が撤去されており、
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亡良徳の方からは、たとえ苦しくても看護婦を呼ぶことができなかった。すなわち、容体悪化に対する監視体制にも問題があったと考えられる。
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3.損害 (原告らの主張) (2)慰謝料 亡良徳の死亡に対する慰謝料としては、少なくとも2500万円が相当であり、原告らは、亡良徳の右慰謝料請求権を法定相続分どおりに相続した。
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第3 争点に対する判断 1 前記争いのない事実及び証拠(甲13、乙1ないし4、6、証人板垣浩、原告芳子本人)によれば、次の事実を認めることができる
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1. 亡良徳は、平成2年8月28日、被告病院精神神経科で受診し、神経症性不眠と診断された。
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3. 平成6年2月2日、亡良徳が原告芳子に対し「安楽死させてくれ」などと希死念慮を訴えるようになったため、原告芳子は、被告病院精神神経科に入院の予約をしたが、その後、右予約は、原告芳子により取り消された。
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5. 同月23日、亡良徳は、抑うつ状態が悪化したため、被告病院精神神経精神科で受診した。原告芳子の話によれば、亡良徳は、昨年家を改築して原告隼也と同居したが、原告隼也は自分の意見を通してしまい、亡良徳が原告隼也夫婦のけんかの仲裁に入ったりすることも多く、家庭内不和の連続であった。
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また、原告隼也は、ストレスを亡良徳にぶつけるが、亡良徳は、我慢してストレスをためこんでしまうということであった。
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6. また、原告隼也は自分の意思を通してしまうところがあって、亡良徳と馬が合わず、亡良徳の定年退職後、原告隼也のほうが発言力が強くなったと言うことであった。
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14. 午後11時45分、被告病院精神神経科の医局長であった池内医師は、原告隼也に対し、亡良徳の死因が特定できないので、原因を究明するためにも亡良徳の解剖が必要であると話したが、原告隼也は、そのまま亡良徳の遺体を引き取り、帰宅した。
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2 争点1(亡良徳の死因)について 亡良徳の死因について、原告らは、高度の脱水により腎機能障害を起こし、高カリウム状態となっていたところへカリウムを含有するソリタT3を点滴投与したために心室細動から心停止を来したものであると主張し、
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被告は、亡良徳の死因は不明であるが、高カリウム血症による死亡はあり得ないと主張する。
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6. 以上のように検討したもののほか、亡良徳の死因が原告ら主張の高カリウム血症によることを認めるに足りる証拠はない。
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3 争点2(板垣医師の過失の有無)次に板垣医師の過失の有無について以下検討する。
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5.監視態勢について 原告らは、亡良徳の病室からナースコールの設備が撤去されており、被告病院の監視体制に問題があったと主張するけれども、右の問題があったことを認めるに足りる証拠は全くない。
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第4 結論 以上によれば、原告らの本訴請求は、いずれも、その余の点につき判断するまでもなく、理由がないからこれを棄却し、 訴訟費用の負担につき民事訴訟法89条、93条1項本文を適用して、主文のとおり判決する。
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東京地方裁判所民事第17部 裁判長 裁判官 雛形要松 裁判官 永野圧彦 裁判官 鎌野真敬 送達 平成9年11月10日 原告 同 被告 確定またはその他の完結 平成9年11月26日 確定
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