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当直中の事件認知10件超えたら「残業」、厚木署が課す/神奈川県警

2010年12月23日

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 厚木署がことし4月から夜間の当直中の事件認知件数が10件を超えた場合、当日の当直者約50人全員に、巡回や交通取り締まりなどの「残業」を課していたことが22日、分かった。

 同署などによると、残業を課すのは、午後5時15分~翌日午前8時半の当直中に、窃盗などの事件受理が10件を超えた場合。当直勤務終了から午後2、3時ごろまで街頭パトロール、少年補導といった「残業」を定めていた。これまで計15回あり、清水岩雄署長ら署幹部が事件発生の抑止を目的に決めたという。

 県警によると、厚木署は厚木市、愛川町、清川村が管轄の県内有数の大規模署。刑法犯の認知件数はことし1月から11月まで、3211件で前年同期に比べて767件減(19・3%減)と大幅に減った。県全体では前年同期比5・0%減となっている。清水署長は「事件事故の後処理に振り回されている。攻めの対策が必要なことから講じた対策の一つ」と話し、署員が残業を嫌がり、認知件数に計上される被害届の受理に消極的になる可能性については「あり得ない」としている。一方、当直明けの「残業」が「負担になるのであれば見直しを検討する」という。

 県警警務課は「残業」が被害届の受理に与えかねない悪影響について「否定し切れない」とし、現場の士気に関わるとして見直しの必要性を認めている。他署に同様の「残業」があるかどうかは現時点で把握していないという。

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