2010年12月24日

法治主義の命運を賭した戦いVol.3

前エントリーより続く


☆ご報告第三弾 12・21 IN真名子〜宇都宮

謝辞 栃木遠征に際し皆様からのカンパに感謝申し上げます。
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「警察官の発砲」裁判支援闘争

「無罪」判決が濃厚の中にも不安定要素が見え隠れ!

 原告側(支那人凶悪犯・羅成の妻)による証言の後、一度は検察(宇都宮地検)の判断で不起訴となったこの「特別公務員暴行陵虐致死罪」での刑事告発が原告の「不審判請求」によって開かれることになった公判であるため、裁判所から無作為に選ばれた「検察官役」を担う「指定弁護士」らによって論告と注目の「求刑」が為された。

 指定弁護士側は初公判からの太田・橋本・梅津の3人。

 まず「被告人(平田学巡査)による発砲は正当防衛に該当せず、職務執行法に値しない」とする法的評価を結論付けた。

 続いて「JA倉庫前で拳銃を奪おうとした事実はない」「目撃者はなし」「拳銃のホルスターは外れておらず、羅成さんは被告人が転倒した直後に逃走を図っていることからそのような意図(拳銃強奪)はなかった」とした上で、被告人とされる平田巡査の行動について「本署に連絡しようと思えば出来たはずだが、それをしていない」とする状況のみで事実を有罪に誘導しようとしている。

 「羅成さんに引き倒されたとされる際に打撲などの負傷を負っていない。病院での診察時に被告人自身がそれ(打撲の事実)を主張していないし、診察にあたった医師の証言も信用に値しない」と一方的。

 さらには暴行した際に平田巡査が自身の両腕で羅成の両腕を掴んだ事実はあるとしながらも、それを以って「被告人の首を締めるような行為はなかった」「殴る蹴るの暴行も加えていない」としてJA倉庫前での格闘において平田巡査の護身によって未然に防がれたに過ぎないというのに、羅成が拳銃を奪おうとした事実や首を絞めようとした事実まで「なかった」と言い張るのである。

 次に民家での出来事について、「被告人は羅成さんが持っていたとする石灯籠の持ち方についても説明出来ておらず、羅成さんによる被告人への攻撃は積極的なものではない」とした。

 そして、発砲については「被告人が威嚇射撃を躊躇った事実はなく、羅成さんは背後から撃たれることを恐れて逃走しなかった」などという後付としか思えない理由を羅列。
 まるで平田巡査に発砲せずに羅成を逃がすように仕向けるべきだったと言わんばかりに「被告人が羅成さんを逃がさぬよう、なおかつ羅成さんから攻撃されぬよう保ったとする2メートルの距離が発砲を招いた」とする論説を延々と展開。

 指定弁護士側の論告は同じ口調で淡々と長々述べられたもので聞き入っているうちに猛烈な睡魔に襲われてしまう。
 よく言いがかりをつけてくる相手への憤りを表わすセリフとして「何を眠たいことをグダグダと言いやがって」というのがあるが、まさにこのことだろう。

 指定弁護士らの求刑は「懲役4年」

 続いて「被害者参加制度」に基づいて法廷内での尋問と要求が認められている支那人凶悪犯遺族の訴訟代理人である鬼束忠則が論告に立ち、「被告人は拳銃使用を正当化させようと羅成の凶暴性を誇張するなど、汲々と保身にばかり走っている」などと言及し、その必要はないのだから当然なのだが、平田巡査が法廷の内外において「一切謝罪していない」ことにも言及して、こちらは指定弁護士らより1年加算して「懲役5年」を求刑。

 よくインターネット上では巧妙に論点をはぐらかし、議論を自らの思惑とする一方向へ結論付けようとする口舌の徒が散見されるが、指定弁護士と鬼束ら人権派弁護士のやり口もまったくそれと同じで、その前提条件というべきものが完全に欠落していて自身らにとって都合の良い部分のみを持ち出して拡大解釈している。

 次に被告人側(平田巡査側)より平野浩視(ひらの・ひろみ)弁護士が颯爽と席を立ち、凛と正論を述べ、立ち込める暗雲を振り払うかのようにそれらの主張を覆しにかかった。

爽快! イケメン敏腕弁護士の大反撃!

 栃木県宇都宮市内に『平野浩視法律事務所』を置く平野浩視弁護士はスマートで華奢な体格、愛嬌のある笑顔とは裏腹に鋭く論点を突き、これまで民事・刑事両裁判において一貫して栃木県と平田巡査の弁護を担い、鬼束忠則や日隅一雄ら銘打ての人権派弁護士ら4人(刑事裁判では指定弁護士も含めて7人)を向こうに回し、ほとんど一人で圧倒するかのような法廷戦術を展開してきたやり手中のやり手弁護士である。

 法廷はおろか裁判所内でも一切の撮影が禁止されているため、その素顔を当ブログにてご披露出来ないのは残念であるが、法廷で意見陳述や論告に立つ時の喋り口調はまるで正義派弁護士が司法の腐敗に立ち向かうテレビ・ドラマの法廷劇を見ているかのようで、聞き入っている側を爽快な気分にさせてくれる。

 その一部始終は以下の通り。

「被告人は無罪であると主張いたします。
 
 被告人が発砲にまで至った供述を裏付ける目撃証言がないことを以って、その供述には信用性がないかのように言われても困るとしか言い様がない。

 事件当時の羅成には強固な加害意思に基づく逃走意思があったことは明白で、唐突に恐怖心に駆られて被告人が発砲したとは考え難い。

 『拳銃を構える行為』『発砲』には大きな差異があり、拳銃使用の姿勢を見せたこと自体が違法性と見ることは出来ない。

 威嚇射撃と言えども慎重性が求められるもので、威嚇射撃のみで犯行を制止することが可能か、あるいは被弾させる必要があるかは自らの判断で瞬時に決断を求められる」

 要するに鬼束ら人権派弁護士はとかく平田巡査が警棒ではなく拳銃を使用したとして問題視しているが、拳銃使用(発砲)のポーズを見せたことで犯行を制止出来たのならそれに越したことはない。わざわざ威嚇発砲する必要もないではないか。

 ところが、羅成は正対する最中に「撃てるものなら撃ってみろ!」という仕草で平田巡査を挑発した行動に見られるように、威嚇発砲したところで犯行が制止出来たとは考え難い。

 むしろ威嚇発砲しようものなら、羅成は「やはり(人を)撃つことは出来ない」として嵩(かさ)にかかって攻撃してくることが十分に予測出来た。従って犯行を制止するには発砲して尚且つ命中させなければならなかった。

 よく人権派は凶悪犯の凶器を用いた犯行について、脅すことが目的だった、危害を加えるつもりはなかったのではないかとする旨を述べて擁護・弁護を図るが、こういう警察官の拳銃使用(「構え」と「発砲」)こそ使用ありきで語ってはいけない。

1)警察官が拳銃を「構える」ことで発砲する意思表示をして犯行を制止しようとした

2)それでも犯行が止む気配がなかった(威嚇発砲も無力)ので、従って発砲した

 こういう場面で警察官は被疑者を逃亡させることを前提で対処してはならないし、また、保身だけのために自身がそこから逃げ出すことも許されない。

 続いて平野弁護士は警棒よりも拳銃使用に至った合理性を説明。

「事件当時、被疑者は一方の手に竹の棒、もう一方の手に石灯籠を持っており、こうした状況への対処として被告人は有効な拳銃使用を選択した。

 拳銃を使用する前段階として警棒の使用を定めた警察官職務執行法の条文は平成13年に削除されて存在しない。

 被疑者が凶器を持って襲いかかってくる直前、JA倉庫前での揉み合いの経過を考えれば制圧の困難さは容易に想像がつく。

 威嚇射撃で犯行を制止することが困難な場合、被弾させることも止むを得ない。

 犯行制止のためには拳銃使用以外に方法がなかったと考えるに足る相当性がある」

 平野弁護士からの論告を以って、支那人凶悪犯・羅成に発砲し死亡させた栃木県警巡査・平田学氏が遺族らによって起こされて裁かれている刑事裁判は全ての審理を終了した。

 最後に、この日も被告人側の席で終始表情を崩すことなく聞き入っていた平田学巡査が意見を表明する場を与えられる。

「私は今回の裁判で事件の真相を誠意を以って話しました。結果として容疑者(羅成)が亡くなってしまった事実は残念ですが、警察官として正当な職務・使命を全うしたものと信じています」

 判決は来年、平成23年2月10日(木曜日)午後1時30分に言い渡される。

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 民事裁判の第一審判決で羅成の行動が「殺人未遂」に該当するものであり、平田巡査の発砲が自身のみならず県民・国民の生命と財産をも守る「正当防衛」と断定された結果から踏まえ、また、平野弁護士による道理に適った論告からも「無罪」判決は揺るがないと確信するものだが、それでも予断を許さない。

 また、スンナリと無罪の判決が下されれば良いが、ここに裁判官の傍論(ぼうろん)」などが付くと事は厄介だ。
 判決そのものは無罪だが、「警察官の発砲を極力制限するような法および制度上の改革と整備が求められる」だの「外国人への差別感情を助長させることのないよう警察行政としての機能をチェックする機構が望ましい」だのといった余計な意見が付けられると、これ一つで状況は大きく暗転する。

 この傍論こそは外国人参政権の要求然り、反日勢力およびそれらと結託した偏向メディアが敗訴をあたかも「勝訴」であるかのように騒ぎ立て、日本の法制度において差別・迫害など存在しないにも関わらず、その事実を歪曲し、さらに司法・立法・行政を妨げる策略が今日まで仕掛けられてきたのである。

 傍論が付かない、完全無条件の無罪判決こそ望む!      
 
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☆動画ご紹介! 12・21 IN宇都宮地裁

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1/4)「凶悪支那人へ発砲」正義の警察官を付審判(起訴)で裁くな!
http://www.youtube.com/watch?v=zI6PInHRwoM&p=E0EFA56793694908
2/4)「凶悪支那人へ発砲」正義の警察官を付審判(起訴)で裁くな!
http://www.youtube.com/watch?v=p4Z97wuQGW4&p=E0EFA56793694908
3/4)「凶悪支那人へ発砲」正義の警察官を付審判(起訴)で裁くな!
http://www.youtube.com/watch?v=ZtOeTJ5IdfA&p=E0EFA56793694908
4/4)「凶悪支那人へ発砲」正義の警察官を付審判(起訴)で裁くな!
http://www.youtube.com/watch?v=jvjxWqzBK1Y&p=E0EFA56793694908



Posted by samuraiari at 20:42│Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

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