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木嶋被告起訴 直接証拠乏しく 裁判員難しい判断 (2/2ページ)
「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則がある中、状況証拠をどこまで考慮するかは“素人”である裁判員には難しい面もある。
また、最高裁は4月、直接証拠がないケースで事実認定する場合、「状況証拠で認められる間接的な事実の中に、被告が犯人でなければ合理的に説明することができない事実関係が含まれていることを要する」とする判断を示した。
裁判員制度導入に携わった四宮啓・国学院大法科大学院教授は、「(直接証拠に乏しい裁判は)専門家である裁判官にとっても判断が難しい。とりわけ検察側には裁判員がより分かりやすい立証を心がける必要がある」と話している。
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