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舞鶴・高1女子殺人 状況証拠で立証道険し 公判前整理手続き終了

 平成20年5月、京都府舞鶴市の府立高1年、小杉美穂さん=当時(15)=が遺体で見つかった事件で、殺人と強制わいせつ致死の罪に問われた同市の無職、中勝美被告(62)に対する公判前整理手続きが16日、京都地裁(笹野明義裁判長)でようやく終了。21日から公判が開かれる。有力な直接証拠がなく、無罪を主張する弁護側と、状況証拠によって「被告の犯行は明らか」と主張する検察側との間で激しい攻防が繰り広げられそうだ。

 今年4月、大阪市で起きた母子殺害事件の上告審で、最高裁が状況証拠のみで有罪とした1、2審判決を破棄。今月10日の鹿児島地裁の裁判員裁判でも無罪判決が出されるなど、間接証拠での有罪立証の難しさが浮き彫りになる中、公判の行方が注目される。

 関係者によると、主な争点は、中被告と小杉さんが一緒に歩いていたなどとする目撃証言や防犯カメラの画像鑑定の信用性と、遺留品に関する中被告の供述の任意性の2点。

 検察側は、中被告が、小杉さんが殺害されたとされる時刻の前に、遺体発見現場付近まで一緒に歩いたことを目撃した人の証人尋問や、防犯カメラの映像を「中被告と見て矛盾はない」とする鑑定結果などから立証するとみられる。逆に弁護側は、映像を「中被告と断定できない」とする再鑑定結果などで反論する方針。

 また遺留品について検察側は、捜査段階で中被告が詳細に供述したとして、犯人しか知り得ない「秘密の暴露」に当たると主張。弁護側は、供述を検察官の「誘導」とする方針。

 大阪市の母子殺害事件をめぐる公判で、最高裁は状況証拠による事実認定について「被告が犯人でなければ説明がつかない事実が含まれていることを要する」とした。甲南大学法科大学院の園田寿教授(刑事法)は「状況証拠のみなら、検察側が不利な立場にあるのは間違いない」と話す。京都地検の幹部は「(舞鶴事件では)状況証拠だけで、中被告以外に犯人がいないことを十分証明できる」とする一方で「厳しい裁判になる」ことも認めている。

中被告「直接的な証拠ない」

 中勝美被告は今月、勾留先の京都拘置所(京都市伏見区)で産経新聞の記者と接見し、取材に応じた。小杉さんに対する殺人、死体遺棄容疑で逮捕されてから1年半が過ぎ、逮捕当時よりやや痩せた印象の中被告は、「私は犯人ではない」と無罪を主張した。

 --逮捕は不満か

 「府警が私の自宅を調べても何も出てこないし、直接的な証拠もないのに逮捕された」
 
 --被害者やその家族との面識はあったのか

 「全くない」

 --事件当時、小杉さんと一緒にいたとの目撃情報や防犯カメラ映像があるが

 「目撃されたのは他の人。画像も弁護士の鑑定では私とは断定できないという結果がでた。マスコミはそれにこだわっているんだね」

 --もう少し逮捕が遅ければ、裁判員裁判になっていたかもしれないが

 「裁判員裁判の方がよかった。警察が不利になるし嫌だったから、あの時期に逮捕したんでしょう」

 --今の心境は

 「なぜ何もしていないのにこんな所に入れられるのか。無罪が出てこんな生活も終わると信じている。私は犯人じゃないから真実は語れないし、適当なことも言えない」
 

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