救援連絡センター

ごくいりいみおおい

明日、11日(土)に受賞発表会だ。私も運営委員であるので、いろいろ準備しなけれならない。今回受賞するのは、「人権と報道連絡会」、「山谷労働者福祉会館活動委員会」、「柏崎刈原原発反対地元三団体」の三団体だ。そのどの団体も、受賞して当然の活動をしている。

この多田謡子基金が、今もなお続いていることは社会運動、人権のために闘っている人たちにとって、支えの一部にはなっているのではないか。そうして一部とはいえ支えになっていることによって、多田謡子は今もなお生き続けて闘っていると言えるのではないか。

人権、社会運動が停滞し、排外主義が跋扈している状況だからこそ、この基金の存在意義があると言える。だからこそ、なくしてはならないものなのだ。

目次 1  オンラインPDFマガジン「fotgazet(フォトガゼット) 」発行! 2  2011年用カレンダー 発売 以下、詳細です。 ■ オンラインPDFマガジン「fotgazet(フォトガゼット)」 発行! 豊田直巳が参加するJVJA(日本ビジュアル・ジャーナリスト協 会)による、 オンラインPDFマガジン「fotgazet(フォトガゼット)」 創刊準備号を発行しました。 当ホームページより、86ページの創刊準備号が無料でダウンロ ードできます。 http://www.fotgazet.com/ 「fotgazet」の定期発行は、2011年1月15日までに、 500人の発刊リクエストが集まった場合にのみ実現します。 発刊実現のために、ぜひ発刊リクエストを送ってください。 「fotgazet」の内容や使用方法もHPに掲載しています。 観た感想を、ソーシャルブログ、もしくはツイッターにメッセ ージを送ってください。 みなさまの力があってこそ、ソーシャルマガジンは実現します 。 *なお、お申し込みいただいた方は、豊田直巳にもメールにて 「リクエストしたよ!」と ご一報をいただければ幸いです。 ■ 2011年用カレンダー 発売 遅くなりましたが、来年(2011年)用のカレンダーの発売です 。 豊田直巳の写真による構成で、NGOのヒューマン・ライツ・ナ ウの製作、発行です。 下記からご購入をお願いします。 自分用に1セット。クリスマスプレゼントに3セット。お年賀 に6セットで、計10セットくらいお願いできたら、うれしいで す。 下記からお申し込みください。 http://hrn.or.jp/activity/topic/post-80/ ■■■ 豊田直巳 Naomi TOYODA ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 最新刊 共著 JVJA編『「戦地」に生きる人々』(集英社新書)     単著『戦争を止めたい~フォトジャーナリストの見る世界』岩波書店 豊田直巳公式HP「境界線の記憶」 http://www.ne.jp/asahi/n/toyoda/ 豊田直巳戦火の子どもたち写真展を広げる会    http://senka-kodomotachi.cocolog-nifty.com/blog/1/index.html

12月19日(日)
14時半開演(13時半開場)
日比谷公会堂
講演 辺見庸
「国家と人間のからだ 私が死刑をこばむ理由」
コンサート 上々颱風
講談 神田香織 和歌山カレー事件「シルエットロマンスを聞きながら」
シンポジウム 加賀乙彦・中山千夏・森達也他
発言 団藤重光・免田栄・赤堀政夫・菅谷利和・死刑廃止を推進する議員連盟他
入場料(25歳以下無料)
前売り1000円 当日1500円
死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90主催
東京港区赤坂2・14・13 港合同法律事務所気付
TEL:03-3585-2331

FAX:03-3585-2330

2011年1月16日(日)   15時~17時半
(開場14時45分)
洛陽教会地下集会室
参加費 1000円

報告者
鵜飼 哲さん(一橋大学教員)
鵜飼さんは、フランス文学研究者。ジャン・ジュネの「恋の虜」「シャティーラの4時間」などの翻訳があります。また、パリ留学時には、ジャック・デリダの講義を受け、デリダの著作も数多く訳しています。
しかし皆さんは、鵜飼さんを死刑やパレスチナ問題への積極的な発言によってご存知なのではないでしょうか。そんな彼の著書に「償いのアルケオロジー」という本があります。その第一章では、カントの「タリオの法(目には目を、歯には歯を)」やそれに対抗するヘーゲルの考え方など、「法や正義」「償いや赦し」など、哲学者たちは「死刑」をどう考えてきたかが書かれていました。
殺した者は殺されなければならないという、カントの「タリオの法」を、死刑存置の法学者は持ち出します。「それは違う」という論理を、どう作り出してきたのか。どのように考えれば、それを越えることができるのか。「復讐や報復」あるいは「癒し」の問題をどう考えるのか。
そんなことを考えたいと思い、この学習会を設定しました。ご参加ください!

京都にんじんの会(セミナー「死刑を考える」を開催する会)、共催&協力/アムネスティ京都、死刑廃止フォーラム・大阪、仏教を歴史のなかであきらかにする会
企画 : 関西救援連絡センター

告発状

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2010年11月1日

最高検察庁 御中

告発人  別紙告発人目録記載のとおり

被告発人   前田恒彦
(元大阪地方検察庁特捜部検事)

第1 告発の趣旨
被告発人の下記行為は、特別公務員職権濫用罪(刑法第194条)を構成すると思われるので、刑事上の処罰を求める。

告発の事実
被告発人は、大阪地方検察庁特捜部に所属する検察官として、同庁で認知立件した刑事事件の捜査等の業務を行っていたものであるが、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部企画課社会参加推進室社会参加社会参加推進係長であった上村勉を、自称福祉支援組織「凛の会」が内国郵便約款料金表に規定する障害者団体ではないのに、同団体であることを証明する文書を作成・行使した虚偽有印公文書作成・同行使罪の容疑により逮捕し、同人及び他の関係者の供述により、当時同企画課長の職にあった村木厚子が同上村に同文書作成を指示した同罪の共謀の容疑により同村木を逮捕することを検討するに当たり、同上村の自宅から押収されたフロッピーディスクに残された同文書の最終更新日データからは2004年6月1日午前1時過ぎが同文書作成日時と認められる一方で、関係者の供述調書及び同上村の供述調書からは、同村木から同上村への虚偽公文書作成の指示があったとすれば、その時期は6月8日以降と考えるほかなく、同時点で同庁が得ていた証拠すべてを総合すれば同村木が同上村に虚偽文書作成指示を行ったことには重大な疑問があり、同フロッピーディスクの最終更新日データの隠蔽、又は同データの書き換えなどの不正の手段を用いなければ同村木の虚偽有印公文書作成の事実について有罪判決を得ることは極めて困難な状況にあったにもかかわらず、大阪地方検察庁、大阪高等検察庁及び最高検察庁に同村木の逮捕の了承を求める報告文書に、同フロッピーディスクの最終更新日データが6月1日であることを記載せず、同村木について上記虚偽有印公文書作成の事実について有罪判決が得られる見込みである旨の事実に反する報告を行い、同村木を逮捕することについて各庁の了承を得た上、大阪地方裁判所に、上記虚偽有印公文書作成の被疑事実による同村木の逮捕状を請求し、同裁判所裁判官から同逮捕状の発付を受けた上、2009年6月14日、大阪市福島区福島1丁目10番号、大阪地方検察用庁舎内において、同庁検察官に同逮捕状を執行させて同村木を逮捕し、6月15日、上記被疑事実により大阪地方裁判所に同人の勾留を請求し、2009年7月14日、同事実につき勾留中のまま起訴するなどして、同人の勾留を11月24日まで継続させ、その間、同人を、大阪府大阪市都島区友渕町1丁目2番5号、大阪拘置所内において拘禁し続け、もって、職権を濫用して、同人を逮捕・監禁したものである。

第2 罪名及び罰条
特別公務員職権濫用罪 刑法194条

第3 告発の経緯
1 村木さん事件において、主任検事であった被告発人が重要な物的証拠であるフロッピーディスク(FD)の最終更新日を検察立証の構図に合うように改ざんしたことは、2010年9月21日の朝日新聞報道により発覚した後、検察捜査史上稀に見る不祥事犯罪であると報道され、その認識は国民共通のものとなっていると思われる。このFDの改ざん前のデータは、村木氏を有罪と判断する上で明らかに矛盾した客観証拠であり、むしろ村木氏の無実を裏付ける証拠であった。このような客観証拠があり、それまでの関係者供述等を総合すると、村木氏は無実と推認されて当然であった。「(被告発人が村木氏を)逮捕する直前に、FD内のデータが、特捜部が描いていた事件の構図と矛盾することを把握していたことが最高検の調べで分かった」との報道もある(10月1日付読売新聞)。それにもかかわらず、被告発人は、不当にも村木氏の逮捕に踏み切り、その後も勾留を継続し、村木氏の身体拘束は160日余りも及んだ。村木氏は、大阪地検の上訴権放棄によって無罪判決が確定するまでの間、職場においても起訴休職という不利益も被った。被疑者・被告人としてマスコミに報道されたことも含め、無罪判決を獲得するまでに村木氏が被った不利益は計り知れないものがある。他方、被告発人は、10月11日に証拠隠滅罪(刑法104条)で起訴されたのみである。しかし、証拠隠滅罪は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金という軽微な犯罪であり、重大な人権侵害を引き起こした本件の本質を的確に捉えた立件とは到底言い難い。ちなみに、村木氏は特別公務員職権濫用罪での告訴をしていないようであるが、これはおそらく村木氏が内閣府政策統括官に任命されて政府の一員として復職したことを慮ってのことであると思われ、被害感情及び処罰感情がなくなったものとは考えられず、何の罪も理由もないのに突然逮捕され、長期間にわたって勾留監禁された、その被害感情及び処罰感情は察するに余りあるものがある。
2 なお、本件において特別公務員職権濫用罪が成立しうることについては、元検事で名城大学教授・弁護士の郷原信郞氏の『中央公論』2010年11月号の論考及びその後ホームページ上で公表した別添論考により明らかである。また、村木氏の主任弁護人であった弘中惇一郎弁護士も、10月19日に日本弁護士連合会の主催で行われたシンポジウム『特捜捜査の闇と取調べの可視化・証拠開示』において、「どうして特別公務員職権濫用が問題にならないのだろうか。つまり、フロッピーをいじったかどうかが問題なのではなくて、それをきちんと把握していれば逮捕するべきじゃない人を逮捕し、勾留したってことなんですよ。」と発言している。この事件において、関係証拠に直接触れ、無罪を勝ち取った同弁護士がこのような発言をした事実は極めて重い。以上に加え、FD改竄をスクープした朝日新聞の10月10日付社説も「前田検事は、検事のもつ逮捕権限を乱用して事件を捏造したのではないか。最高検はそうした疑惑についても捜査を尽くさなければならない。」として特別公務員職権濫用罪での捜査の必要性を示唆している。同罪での捜査の必要性は明らかである。
3 ところで、この特別公務員職権濫用罪は、なにも直接の被害者である村木氏だけの問題ではない。同罪は、国民から負託を受けた公務員による職権の不法な行使を処罰するというものであり、第一次的には公務の適正という国家的法益を保護するとともに、第二次的には個人的な法益を保護するものであると理解されている。この観点からしても、日本国民として、今回の問題を、村木氏と検察だけの問題にとどめておくわけにはいかない。
今回の郵便不正事件は、特別公務員である検察官の職権濫用によって、何の罪もない人が突然逮捕され、長期間にわたって勾留監禁されるということが現実に起こりうること、つまりこのようなことがいつ誰の身に降りかかってもおかしくないことが国民の前に明らかとなったものである。このような重大な人権侵害が、今後二度と繰り返されないためにも、特別公務員職権濫用罪での捜査が必要不可欠である。しかし、残念ながら、御庁がこの件について本格的な捜査を開始したという報道は未だない。
村木氏の弁護人は、最終弁論(要約)の中で、「本件で収集された物証、たとえば、被告人の手帳、被告人の業務日誌、倉沢の手帳、倉沢の保管していた多数の名刺などの中に、被告人の関与を裏付けるものは一切なく、これらを検討すれば、被告人が無実であることが当然に推認されたはずである。」と指摘し、本件において特別公務員職権濫用罪が成立しうることを示唆した。その上で、「大阪地検特捜部は、客観的証拠を軽視もしくは無視する一方で、関係者を呼び出しては、検察ストーリーに沿った調書を作成することに力を注ぎ、その結果として、冤罪を発生させたものである。このような捜査のあり方には、重大な問題があるといわざるを得ない。」と厳しく非難した。大阪地裁が弁護人の主張どおり村木氏に対して無罪を言い渡したのは当然のことである。
4 2010年10月21日、柳田法務大臣は、大林検事総長に対し、「検察の信頼は地に落ちた。組織全体で受け止めてもらいたい。国民の信頼を得るよう最大限努力してほしい。」と異例の指示をした。村木氏は結果として無罪・冤罪だったのではなく、検察は、当初から無実であることが当然に推認されたのに、職権の行使に仮託して、違法不当に村木氏を逮捕・勾留したのではないか、というのが国民の検察に対する不信の根本であり核心である。柳田法務大臣が指示したように国民の信頼を回復するためにも、村木氏のような冤罪事件を繰り返さないためにも、本件の全容の徹底解明が必要であると思料するので、告発事実について、厳正かつ適正な捜査をされたく、上記告発に至った次第である。

以上

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解説 救援499号ガサシリーズでお報せした「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」(代表・八木啓代=歌手)による、前田元検事に対する特別公務員職権濫用罪の告発状全文。11月1日提出、同3日に受理され、同会代表への正式な受理通知は同11日だった。告発の意義は、最高検が前田元検事と、あたかも司法取引を結んだかのような証拠隠滅罪なる微罪立件による矮小化を防ぐことにある。検察首脳が腐敗にまみれているのは言うまでもないが、この告発は同首脳への楔となると同時に、検察組織に対する反撃の端緒となる。大手マスコミは告発を承知しながら同13日現在報じていない。またインターネット上で一般市民へ呼びかけ、実質わずか1週間で20名以上の面識なき告発人を集めて提出する前代未聞の形となった。複数弁護士のアドバイスで作成された告発状に、東京地検特捜部の元検察官で弁護士の郷原信郎は、「大変良くできた告発状で、これなら最高検もしっかり受け止めざるを得ない」とコメント。今後の刑事告発状の雛形として活用されたい。

関連リンク
速報:告発書が受理されました(八木啓代のひとりごと 2010-11-04 21:09)
謎が謎を呼ぶ、この展開(八木啓代のひとりごと 2010-11-05 11:03)
「国民の皆様に開かれた検察」を目指すそうです(八木啓代のひとりごと 2010-11-12)
大変良くできた告発状ですね。これなら最高検もしっかり受け止めざるを …(Twitter 郷原信郎 8:38 AM Nov 1st)
当会より、英語・スペイン語・イタリア語での声明文を発表いたしました。ダウンロードもできます。http://bit.ly/aYtWkE (Twitter 健全な法治国家のために声をあげる市民の会)
イタリア語のは、昨夜のうちにスペイン語版を読んだというナポリ大学の教授が作って送って下さいました。大学でも話すそうです。ありがたいことです。こうして世界に隠したい情報ほど広がっていきます。 (Twitter 健全な法治国家のために声をあげる市民の会)
あと、チリのアジェンデ派系の方たちが、拡散にご協力下さっている模様です。中南米の連帯の力をお借りいたしました。 (Twitter 健全な法治国家のために声をあげる市民の会)


  2010年10月下旬の運営委員会において、14団体・個人の推薦
候補者の中から下記の方々が第22回受賞者に決定されました。受賞者
の方々には多田謡子の著作「私の敵が見えてきた」ならびに賞金20万
円が贈呈され、12月11日(土)の受賞発表会で講演していただきま
す。

● 人権と報道・連絡会
    (マスコミ報道による人権侵害との闘い)
● 山谷労働者福祉会館活動委員会
    (日雇い労働者の人権・生存権のための闘い)
● 柏崎刈羽原発反対地元三団体
    (柏崎刈羽原発反対闘争) 

受賞発表会の開催

  受賞者の皆さんをお迎えして、12月11日(土)、東京・総評会館
において受賞発表会を開催します。受賞者の方々には講演をお願いして
います。本年も多数の皆さんのご参加をお待ちしております。 

(1)日時  2010年12月11日(土)
            午後2時から5時まで
(2)会場  東京都千代田区神田駿河台3-2-11
            総評会館2階201号室(参加費無料)
            TEL 03-3253-1771
(3)議事  1. 活動経過報告
            2. 選考経過の報告
            3. 受賞者の講演

受賞者を囲むパーティー 

  受賞発表会の終了後、引き続き同じ会場で、午後5時から7時をめど
に、受賞者を囲んで懇親会を開催します。参加費は無料です。パーティ
ーのみのご参加も歓迎いたします。(午後5時から7時を予定)

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第22回多田謡子反権力人権賞受賞者選考理由

● 人権と報道・連絡会

 人権と報道・連絡会はマスコミ報道による人権侵害を防止するこ
とを目的として1985年に発足しました。事件報道における匿名
報道主義を提唱し、市民的基盤を持つ報道評議会の設立をめざして
います。
 そのために、つねに権力側ではない視点から報道するのがメディ
アであるという、ある意味では当たり前のことを、その時々の具体
的な事例を取り上げ、集会を開き、通信を発行して、発言し続けて
きました。
 連絡会は、とりわけマスコミの犯人視報道が警察・検察を支える
形で冤罪事件を作りだしていること、報道は被害者の人権をも侵害
することなどに警鐘を鳴らし続ける一方、事件報道にとどまらず、
普天間報道やナショナリズムを鼓吹する尖閣列島報道など、報道全
体の在り方を常に検証し続け、市民はもちろんマスコミの記者たち
に向けて25年間にわたって発言し続けています。こうした活動に
心から敬意を表し反権力人権賞を贈ります。

● 山谷労働者福祉会館活動委員会

 山谷労働者福祉会館活動委員会は、日雇い・野宿労働者がともに
生き、闘っていく拠点である山谷労働者福祉会館の運営と活動に責
任を負い、生活保護希望者には、誰でも路上から生活保護が受けら
れるように、テント生活希望者には、行政のいやがらせや追い出し
から生存権を守るべく闘っています。
 週1回の共同炊事では皆が一緒に食事をし、寄り合いで報告を受
け、スケジュールを決め、野宿の当事者が中心となって運動を進め
ています。12月下旬から翌年1月にかけての越年越冬闘争、5月
の野宿者メーデー、8月の夏祭りと、会館は山谷の地に根を下ろし
ています。
 アルミ缶条例や公園からの排除との闘いなど、日雇い・野宿労働
者排除・排斥に抗して闘う各地の人々との連帯を強めつつ、生存権
-人権のために奮闘している山谷労働者福祉会館活動委員会に心か
ら敬意を表し、反権力人権賞を贈ります。

● 柏崎刈羽原発反対地元三団体

 柏崎刈羽原発反対地元三団体は、7基821万2000kWとい
う世界一の原発集中立地点となった柏崎刈羽原発の地元で、30年
以上にわたり、住民運動と労働運動が一体となって反対運動を続け、
運転開始後も、敷地直下や周辺の活断層の存在を主張して、耐震安
全問題を指摘して闘ってきました。
 2007年7月には、中越沖地震が発生し、想定を遙かに超える
地震動で大きな被害を出し、7基の原発がすべて停止に追い込まれ
ました。原子力発電所の国の安全審査(耐震評価)が含む大きな問
題点を明らかにしてきた闘いは高く評価されます。
 しかし、2009年、自民党政権が6号機と7号機の運転再開に
ゴーサインを出し、原子力推進の姿勢を強める民主党政権は、想定
を遙かに超える地震力を受けた1号機の運転再開を強行、建屋の壁
にひびが入った5号機の運転再開も強行されようとしています。
 地元三団体の長期にわたる闘いの継続に心から敬意を表し反権力
人権賞を贈ります。

大阪地検特捜部を舞台として巻き起こった証拠改竄・隠蔽事件は、その後も新たな事実が次々発覚し、この国の法務・検察組織は前代未聞の大混乱に陥っている。
既にブル新などが盛んに報じている通り、犯人隠避容疑で逮捕・起訴された大阪地検特捜部の元副部長・佐賀元明の弁護団は、驚くべきことに「取り調べ全課程の可視化」を最高検の取り調べ担当検事に申し入れた。
一方、同じく犯人隠避容疑で逮捕・起訴された大阪地検特捜部の元部長・大坪弘道は、証拠改竄に手を染めたかつての部下・前田恒彦が最高検に逮捕された直後、
「最高検もムゴイことをする」
と呻き、間もなく自らも逮捕される事態に立ち至ると、大阪拘置所で面会したブル新記者にこう訴えたという。
「最高検のストーリーには乗らない」
まったく呆れ果てた馬鹿者共だ、と罵声を浴びせかけたくもなる。
よく考えて見るがいい。お前たちがこれまでターゲットとした人々が取り調べで無実を訴えた時、その必死の叫びに真摯に少しでも耳を傾けようとしたのか。お前たちも自らが描いたストーリーを、数々の被疑者に押し付けてきたではなかったか。そう、これまでさんざんムゴイことをやってきたのは、まさにお前たちではないのか。
にもかかわらず、自らに捜査の刃が向くや「最高検もムゴイ」などと被害者ヅラをし、「最高検のストーリーには乗らない」などと嘯き、果ては「取り調べの可視化」までを求めるとは、これこそまさに笑止千万という言葉が相応しい。
その上に大坪は、日弁連(日本弁護士連合会)が作成した「被疑者ノート」の差し入れを弁護団から受け、「これが例の…」とつぶやいて手に取ったのだという。
周知の通り、日弁連が作成して活用を呼びかけている「被疑者ノート」は、毎日の取り調べ状況やその内容などを被疑者本人が記録し、弁護人が弁護方針などの参考にすると同時に、取り調べに問題点や違法性がないかどうかチェックすることを目的としている。日弁連は被疑者への早期差し入れを弁護人に推奨しており、障害者団体向け郵便不正をめぐる事件で厚生労働省元局長・村木厚子が無罪を勝ち取るのにも「被疑者ノート」が一役買ったと言われている。
ただ、良質な弁護人に恵まれず、「被疑者ノート」の差し入れすら受けられぬ被疑者が多いのも現実だ。また、警察に逮捕され、「留置場」と称する悪名高き代用監獄に放り込まれた被疑者は、警察の二四時間監視下に置かれ、なんだかんだを難癖をつける警官に「被疑者ノート」への記録を妨害されるケースすら報告されている。
しかし、メディアが事件の推移を注視し、大弁護団も編成されたという大坪や佐賀にそのような心配は無用だろう。
大阪拘置所内で最高検検事の取り調べを受けた大坪は、独房に戻って「被疑者ノート」を手に取り、どのようなことを記録したのだろうか。「最高検はストーリーを押し付けている」、「取り調べは不当であり、私は無実だ」などと書き連ねているのだろうか…。
もはやブラックジョークの域に達しているが、ここで私たちは今一度、冷静に事態を眺め、大坪や佐賀が発したという「必死の訴え」に「耳を傾ける」必要があるようにも思う。
そう、大坪や佐賀は、誰よりも身に染みてよく知っているはずなのだ。検察が「はじめにストーリーありき」の姿勢で歪んだ捜査に突き進むと、それを成し遂げるために密室の取り調べでいかにデタラメなことを繰り返してきたかを。だからこそ、大坪は「最高検のストーリーには乗らない」と語り、佐賀は「取り調べの可視化」を求めた。せめて取り調べを可視化してもらわなければ、最高検は自らのストーリー通りの事件作りを着々と成し遂げるという恐怖を、大坪や佐賀は誰よりもよく知っているのだ。
そのストーリーとは恐らく、今回の証拠改竄・隠蔽という前代未聞の不祥事が大阪地検や関西検察に特有の病理から発したものに過ぎぬという絵図であり、大阪地検特捜部のトップとナンバー2であった大坪と佐賀の逮捕・起訴で何とか事態を沈静化させ、法務・検察全体に火の粉が飛び移るのを食い止めたい、という思惑であろう。事実、ブル新をはじめとする大手メディアには、最高検が描くストーリーに沿った情報がリークされまくっている。
一方、大坪や佐賀は密室の取り調べで最高検検事に脅迫され、懐柔され、説得され続けたはずだ。「否認すれば保釈は受けられない」「私たちは組織の総力を挙げて捜査に臨んでおり、起訴以外の道はあり得ない」「検察が起訴すれば有罪は確実だ。それはお前らが一番良く知っているだろう」「法務・検察全体を守るために涙を飲め。そうすれば、決して悪いようにはしない」…。
大弁護団がついたせいか、珍しくメディアが検察に批判的な報道に傾いたせいか、大坪と佐賀はこうした取り調べに屈しなかったようだ。
だが、これまで数多くの被疑者が密室でのデタラメな取り調べに耐えられず、「偽りの自供」に追い込まれ続けてきた。事実、証拠改竄の・実行犯・である前田恒彦は既に・完オチ・し、最高検のストーリー通りの上申書を既に提出していると伝えられている。
そうした取り調べの怖さを誰よりも知っていたからこそ、佐賀は「取り調べの可視化」を求めた。逆に言えば、「取り調べ全課程の録音・録画=可視化」は、「はじめにストーリーありき」のデタラメな検察捜査に大きな歯止めをかける力になり得ることを意味している。
本紙前号でも記した通り、この国の刑事司法システムに巣食っている病は数多く、その病状は重篤だ。容疑を否認すれば延々と保釈を得られぬ「人質司法」はその一つであるし、検察・警察が膨大な人員とカネを使って掻き集めた証拠は検察・警察が独占してしまい、仮に被告の無実を指し示す証拠があったとしても、弁護側がそれに気づいて裁判が開示を命ぜねば隠されつづける。古くから指摘され続けている代用監獄等々の悪弊も、一向にあらたまる気配はない。何よりも最大の病は、検察にひたすら追随するだけとなっている裁判の官僚司法化だ。
だとすれば、検察捜査の病理を誰よりも知る大坪や佐賀の訴えに耳を傾け、これを機会として、せめて取り調べの全面可視化だけでも成し遂げ、刑事司法システムの改善に向けた第一歩とせねばならない。そして大坪や佐賀、そして前田にも、できるならば支援の声を寄せるべきだと思う。
例えば大坪は、大阪地検特捜部に在籍中、法務・検察の裏金づくりを内部告発しようとした大阪高検公安部長・三井環を逮捕・起訴する事件の捜査を担当した。前田は、朝鮮総聯(在日本朝鮮人総聯合会)本部詐欺事件で逮捕された元公安調査庁長官・緒方重威の事件捜査を担当している。三井の事件はもちろんだが、緒方の事件も法務・検察の組織防衛のために繰り出されたデタラメ極まる代物だった。
法務・検察組織の末端で、しかし極めて重要な役割を担う末端機構で暴走した大坪、佐賀、そして前田は、検察捜査の病理を誰よりも知悉している。ならば、近年の検察が手がけてきた歪みきった事件を現場で担った“悪徳検事”たちを今こそ支援し、可能ならば過去の悪行をすべて暴露させるよう働きかけるべきだ。
でなければ、法務・検察組織は末端の・悪徳検事・だけを容赦なく切り捨て、組織の中枢に巣食っている真の病巣は温存されてしまうに違いない。
(宮岡悠)

大阪地検特捜部検事の前田恒彦(43歳)は、確かに悪い。その上司の特捜部長だった大坪弘道(57歳)は、もっと悪い。しかし、果たして彼らのみが悪なのか。彼らを断罪すれば、それで事足りるのか。
断じてそうではないはずだ。
問題の本質は、法務・検察の組織そのものにある。いや、もっと正確に記すならば、この国の刑事司法全体に、救い難いほどの病巣が蔓延っているのだ。だからこそ、末端の特捜検事たちは慢心し、暴走し、ついにはこれほど滅茶苦茶な所業を仕出かすことになった。

順を追って説明しよう。
村木厚子・厚労省元局長をめぐる事件で、大阪特捜で主任検事を務めていた前田は、押収資料であるフロッピーディスクを改竄するという前代未聞の挙に出た。これが真に前代未聞なのかどうか──つまりは、バレなかっただけで過去にも繰り返し行われていたのではないか──という疑問はひとまず置く。ただ、少なくとも検察・警察による捜査、中でも取り調べや調書作成等に関しては、改竄どころではないデタラメが罷り通ってきた。
例えば、冤罪で囚われの身になった人がいたとしよう。この人物が警察に逮捕されたのならば、警察署内の留置場に勾留され、長時間の取り調べを受けねばならない。「代用監獄」と呼ばれる悪弊だが、警察の24時間管理下に置かれ、一挙手一投足を警察に監視され、密室の中で朝から晩まで長時間の拷問的な取り調べに晒されるのだ。いわゆる先進国の中でも、こんなシステムを平気で温存しているのは、我がニッポン国くらいのものだ。
その上、逮捕されて容疑を必死に否認すれば、延々と保釈を得られない。刑事訴訟法は89条などで保釈を原則にすると謳い上げているにもかかわらず、容疑を否認している被疑者に関しては検察がこれを認めない。これも長く「人質司法」と呼ばれてきた悪弊だが、裁判も検察の言い分を追認するだけだ。

そして検察は、保釈を得たければ「自供」せよと迫る。朝から晩までの取り調べで、脅迫と懐柔をないまぜにしながら、徹底して「自供」を迫る。場合によっては、別件での逮捕などもちらつかせ、被疑者を追い込む。
保釈を得られねば、大抵の人の生活は破綻する。不安定な勤務先なら、容赦なく解雇される。何よりも、拘置所という極度の閉鎖空間での長期勾留に、普通の人間は耐えられない。やむをえず、被疑者は「自供」に追い込まれる。偽りの調書に、泣く泣くサインをさせられる。
それでも被疑者は裁判に望みを託し、公判廷で必死に真実を訴えるだろう。脅され、懐柔され、やむを得ず「自供」しただけで、本当は違うんです、真実はこうなんです──と。
だが、裁判はこれを認めない。公判廷では、検事ばかりか、裁判官からもこう突き放されてしまう。
だったらなぜ、検察の取り調べで「自供」などしたのですか。いまさら罪を逃れようとしても無駄ですよ。ひょっとすると、反省の情が薄いのではないですか?
法廷での訴えより、検察の作文による調書の方が圧倒的に重視される悪弊。これを「調書主義」と呼ぶ。

加えて、検察・警察が我々の税金を使って集めた膨大な証拠は、検察・警察によって基本的に独占されてしまう。裁判に提出されるのは、被疑者の有罪を指し示す証拠ばかりだ。これもまた「最良証拠主義」と呼ばれる悪弊であり、公判廷で検察は有罪を指し示す証拠ばかりを繰り返し繰り返し提示する。
一方、もし無罪を示す証拠があったとしても、弁護側がそれに気づかねば、検察・警察は闇の中に隠し続ける。弁護側が気づいて開示請求しても、裁判がそれを認めないことすらしばしば起きている。
つまり、司法権を統括する裁判も病んでいるのだ。本来は検察の行き過ぎをチェックすべき裁判が、この国の刑事司法ではほとんど機能を果たしていない。裁判は、検察の主張を追認し、「有罪」を確認する装置と化している。
勾留や逮捕、捜索といった令状請求の却下率は、もはやゼロコンマ数%以下だ。ある元検事は令状請求における裁判所の対応をこう評した。「令状請求? 自動販売機だな」
その上、公訴権を基本的に独占する検察が起訴すれば、99%以上が有罪となってしまう。最高裁事務総局に人事などを牛耳られ、官僚司法が末端まで徹底した我がニッポン国の裁判は、ひたすらに検察・警察の顔色を伺い、おもねり、真実の追及や疑わしきは罰せずといった刑事司法の大原則よりも統治機構の安寧を優先する。
この国の刑事司法は、根底から腐りきっているのだ。こうした状況に果敢な批判を加えねばならないメディアやジャーナリズムの惨状など今さら語るまでもないだろう。

だからこそ、検察権力は傲慢化し、堂々と暴走を続けてきた。「最初にストーリーありきの捜査姿勢は問題だ」などと今さらになって新聞やテレビは揶揄するインチキな捜査を、検察はこれまでに一体いくつデッチ上げてきたことか……。
押収資料の改竄にまで手を染めた大阪地検特捜部の所業は論外にせよ、前田や大坪といった不良検事は、腐りきった刑事司法システムの末端で薄汚く蠢いた芥の如き存在に過ぎない。徹底的に指弾するべきは、法務・検察権力全体の暴走構造であり、それを許してきた刑事司法システム全体を覆っている劣化の構図である。
当面は少なくとも、取り調べの全面可視化導入が必須作業となるだろう。さらには特捜検察など解体し、検事総長の民間登用なども推し進めるべきだ。
しかし、それだけではまったく十分ではない。「代用監獄」の廃止や検察・警察が押収した証拠類の全面開示、そして何よりも司法官僚に牛耳られた裁判システムの抜本改善が、何よりも求められている。
(宮岡悠)

日程:9月23日(休・木)
時間:17時半時開場、18時開始、21時終了
場所:渋谷勤労福祉会館
2階第1会議室(渋谷区神南1-19-8)
http://gmap.jp/shop-9249.html
参加費・資料代:500円

■プログラムと講師
基調講演「本件での公安条例適用の問題性」
奥平康弘:1929年生。憲法学者。東大名誉教授。編著書『憲法
の想像力』『表現の自由を求めて』『治安維持法小史』『これ
が破防法』『青少年保護条例・公安条例』他多数。

講演「いまなぜ公安条例を問うのか―公安条例違憲判決に向けて」(仮)
大口昭彦:弁護士。「麻生邸リアリティツアー事件」国家賠償
請求弁護団。救援連絡センター運営委員。

講演・映像紹介「メディア・アクティビズムの力」(仮)
小林アツシ:映像ディレクター。DVD『どうするアンポ』『基
地はいらない、どこにも』など。

原告からのアピール

■集会よびかけ
「踏襲」と書いて「ふしゅう」と読む時の首相とは如何に。
2008年10月26日、「麻生邸リアリティツアー」と題した自宅拝
見ツアーが渋谷で予定されました。待ち合わせ場所のハチ公前
にはツアー参加者だけでなく、警察官の顔がありました。

ツアーが始まって間もなく、参加者のうち3名が警察官から何
の説明もないまま、公安条例(*注)違反と公務執行妨害罪で
逮捕されました。買い物客で賑わいを見せる渋谷の繁華街は、
異様な光景に一変しました。この事態に怒り収まらぬ参加者一
行は予定を変更し、渋谷署にでかけました。到着するとすでに
大勢の警察官が出入り口を封鎖していました。参加者は、逮捕
された3名の釈放と事の説明を求めましたが、警察は聞く耳を
持つことはなく、一方的に参加者を蹴散らしました。

同日夜、すぐさま救援会が立ち上がり、3名の救援弁護とキャ
ンペーンを展開しました。このキャンペーンには実際の逮捕映
像が大きく寄与し、警察の存在を疑う考えがひろまりました。
勾留延長と逮捕後10日目という時期に下された家宅捜索(抜き
打ちテスト)という行政司法一体となった重圧に見舞われるも 、
最終的に3名の釈放と不起訴を獲得しました。

事件から2年が経過しようとする現在、私たち訴訟団は国家賠
償請求裁判をおこしています。司法の場で権力による犯罪の責
任を認めさせることは、慣行化する家宅捜索の違法性、不可視
の環境に留め置かれる被疑者の人権保障にもつながると考えて
います。

今件逮捕に留まらず、法を担保とした警察の自由活動が何をも
たらすのか、私たちは痛いほど知っているはずだと思います。

デモは、公安条例によって規制と圧力で締め上げられています。
警察はなんでもない振る舞いをきっかけにコンフリクトを作 りだし、
弾圧を加えてきます。

問われるべきは、さまざまな運動スタイルの差異ではなくて、
警察の性格だと思います。「治安」や「公共の福祉」を振りか
ざす彼らは、その実、何をやってきたのか。

以上の問題提起から私たちは集会を持とうと考えました。
「公安条例」の歴史運動的観点から憲法学者の奥平康弘氏、法
の観点から弁護士の大口昭彦氏、「映像メディア」の観点から
映像ディレクターの小林アツシ氏を招き、三者の立場から講演
をしていただきます。くわえて、当国賠原告からの話がありま
す。活発な討議によって有意義な場となることを期待しています。

ここに表現の自由を求めるみなさまの参加を呼びかける次第です。

ぜひ渋谷勤労福祉会館にお集まりください。
———
*注…公安条例:1948年、福井市で初めて制定。条例の目的は
災害復興であったが、以降、占領軍の指導の下「集会、集団行
進及び示威運動」を取締まる治安弾圧法として、各地の自治体
に制定される。当初から違憲性が問われる中、現在でも様々な
運動に対する規制、弾圧をはかるべく連綿と機能している。
———

主催:麻生邸リアリティツアー事件国家賠償請求訴訟団(「麻生国賠」)

〒151-0053東京都渋谷区代々木4-29-4西新宿ミノシマビル2階
電話: 03-3373-0180(以前と同じです)
FAX: 03-3373-0184(新設しました)
フリーター全般労働組合気付
Web: http://state-compensation.freeter-union.org/
E-mail: realitytour.st.comp(at)gmail.com
※(at)は半角の@に置き換えてください

カンパ宛先
郵便振替:00130-9-282713
口座名:麻生国賠
(口座を他行などからの受付口座として利用する場合は、
店名: 〇一九店/預金種目:当座/口座番号:0282713)

10月9日(土)
13時(予定)
講演  鎌田 慧
築地本願寺伝道会館
大道寺幸子基金選考委員のシンポジウムほか鋭意準備中

死刑廃止全国合宿
10月9日夜~10日(日)

築地本願寺伝道会館
合宿終了後デモ(予定)
主催 フォーラム90