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小諸市の住民投票条例が成立 16歳以上対象、年内施行 12月22日(水)

 定住外国人を含む16歳以上を対象にした「常設型住民投票制度」の手続きを盛った小諸市の住民投票条例案は21日、市議会12月定例会の本会議で全会一致で可決された。年内に施行する。市の3月時点の調査では、16歳以上が対象の同制度は全国で神奈川県大和市に続いて2例目。

 小諸市の住民投票制度は「市政に係る重要事項」が対象。住民に請求権と投票権があり、住民が資格者総数の4分の1以上の署名を集めて請求した場合、市長に実施を義務付けたことが最大の特徴だ。このほか、「資格者の総数のうち50分の1以上の署名による請求」「議員定数の12分の1以上の賛成による議員発議」「市長発議」の場合は、それぞれ議会の議決を経て住民投票を行う。

 二者択一式で賛否を問うことや、賛否どちらか多い方が資格者総数の4分の1以上に達した場合、住民や議会、市が結果を尊重しなければならないことも規定した。

 住民投票に関わる部分を除き4月に一部施行していた市自治基本条例は、住民投票条例の制定を受け、全面施行となる。若い世代の自治への参加意識を高める狙いも込めた住民投票条例について、芹沢勤市長は「市民参加の重要な契機になると期待している」と話している。


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