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2010年12月21日(火) 19:30 |
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岡山県銀行協会に業務改善命令
岡山県銀行協会の元常務理事が、協会の金を着服したとして逮捕・起訴された事件で、中国財務局は21日、協会に対して業務改善命令を出しました。
業務改善命令を受けたのは、岡山県銀行協会です。 この事件は、協会の元常務理事・山吹邦彦被告が協会の金を着服したとして、逮捕・起訴されたものです。 協会側は、着服は25年ほど前から行われ、被害総額は1億3000万円に上るとしています。 中国財務局は、山吹被告が一人で預金や帳簿の管理をしていた管理態勢の甘さを指摘し、態勢の強化などを命じました。 改善命令を受け永島旭会長は、今月28日に開かれる臨時社員総会の場で会長を辞任する意向を示しました。 協会は、改善命令の内容を検討し、再発防止に向け業務改善計画を作成する方針です。
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