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【社会】

合祀援助は「政教分離違反」 靖国訴訟、初の判断

2010年12月21日 22時30分

 靖国神社の合祀取り消しを戦没者の遺族が求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は21日、国が個人情報を神社側に提供したことが「宗教行為の援助、助長に当たる」として憲法の政教分離原則に違反すると指摘した。原告弁護団によると、靖国合祀をめぐる訴訟で初めての判断。

 遺族の請求は一審大阪地裁判決と同様棄却した。

 判決理由で前坂光雄裁判長は、1956年に旧厚生省が各都道府県に通達を出し、戦没者の身上調査や遺族への合祀通知などで靖国神社への協力をするとし、事務処理の経費も国庫で負担するとしたことを挙げ「合祀に国の協力が不可欠だったとまでは言えないとしても、合祀の円滑な実行に大きな役割を果たしたことは明らかだ」と指摘。

 その上で「戦没者の遺族援護という面を考慮しても、国は靖国神社の合祀に影響を与える行為を行っていたと言える」と認定した。

(共同)
 

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