広汎性発達障害のある男子中学生の暴力で心身に傷を負ったとして、同級生だった10代の女性が、加害生徒の両親と学校を運営する鳥取県米子市の事務組合に計約500万円の損害賠償を求めた訴訟は、17日までに鳥取地裁米子支部で和解が成立した。
和解は3日付。和解条項には慰謝料50万円の支払いのほか、学校側が特別支援教育の環境整備のため人員拡充やカリキュラム整備など積極的な対策を講じることも盛り込まれた。
三島琢裁判官は和解勧告書で学校側の対応や加害生徒の両親の監督が不十分だったことを指摘。「支援を必要とする生徒だけでなく、同級生やその家族にとっても適切な環境整備が極めて大切で、学校、行政、地域社会が特別支援教育について正しい認識を共有することが不可欠だ」との所見を示した。
原告の女性は2008年に提訴。訴状によると、米子市の中学に在校中、同級生の男子生徒に腹を蹴られたり、机をぶつけられたりした。女性や両親は担任教諭や校長らに相談したが、学校側は「そういう人だから何をされても我慢しなさい」などと説得するだけで、具体的な対応をしなかった、と主張していた。〔共同〕
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