「G2『在特会』の正体について」への見解(3)
「在日特権」への言及が殆どない不思議。
←ブログランキング応援クリックお願いします。
見解の表明に関してはジャーナリスト安田浩一氏の項目に沿って進めて行きたい。
「在日特権」とは何か
本来「在特会」の正体と題するものであれば、在日が日本社会における特権的な立場を有する点を抉り出さなければならない。何故ならばそれこそが「在特会」が誕生した起因となるものであるからです。
しかし、ながらその掘り起こしが本気で安田氏が行ったとはとても思えない。各項目の中でもページ数が一番少ないように思いました。この理由は簡単でそもそも安田氏が在日韓国人、朝鮮人の特権については余り関心を抱いていないという証左でもあると感じた。
少し長くなるがこの点を再現して見ましょう。
>米田の話に戻ろう。私が疑問に感じてならないのが、その「在日特権」なるものである。これについて米田は次のように話す。「外国籍を持つ外国人でありながら、なぜ在日だけは日本人と同等の権利が与えられているのでしょうか。在日だけが他の外国人よりも優遇されなくてはならない理由などないでしょう。
>米田が指摘する「特権」とは、例えば戦前・戦中から日本に居住していた在日韓国・朝鮮人とその子孫は外国籍のまま何代にもわたって日本に住むことができるという「特別永住者」資格の付与であり、あるいは通名の使用が許されていたり、外国籍であるにもかかわらず生活保護が支給され、しかも「その支給率は日本人を上回る」(米田)といったことである。
>果たしてそれが本当に糾弾対象としての「特権」にあたるものなのか、私には理解しがたいのだが、米田ら在特会会員に言わせれば「特権を享受しながら、差別反対運動や戦争犯罪追及など、事実無根の反日活動を行っている在日が日本人の生活を脅かしている」のだという。
>疑問に感じてならない。果たしてそれが「特権」にあたるものなのか、私には理解しがたい。
安田氏は在日特権そのものを否定的にしか捉えていない。又疑問に思うなら、何故その疑問をもっと掘り下げて見ようとはしなかったのか?私には触れたくないようにしか記事の中からは
感じ取ることができませんでした。
在日韓国人・朝鮮人が他の外国人と比較して、恵まれた待遇にあることは紛れもない事実です。
在日特権 - Wikipedia
を見て頂きたいのですが、我々「外国人犯罪追放運動」がこれまで問題にしてきたのは次の傍線の部分でした。
特別永住者には、以下のような他の在留資格にはない権利がある。ここで、一般永住者と特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者を「定住外国人」と呼ぶ。
在留期限がなく、在留期間を更新する必要がない(一般永住者、永住者の配偶者等も同じ)。 一部公務員を除き、職業の制限がない(他の定住外国人も同じ)。
生活保護の受給資格がある(他の定住外国人も同じ)。
「平和条約国籍離脱者の子孫」、すなわち特別永住者の子孫は特別永住許可を申請できる。
再入国許可の期限が、3年の場合は4年、4年の場合は5年に延長される。
特別永住者に対する、退去強制は以下の場合のみが認められるのみであり、他の在留資格に比べ非常に限定的である。また、7年を越える刑に処せられた凶悪犯などでも国外退去になった例が存在せず、退去強制自体が形骸化し、特別永住者のヤクザなどの犯罪組織への関与や犯罪が行われやすい理由となっている。
退去強制措置に関して言えば、韓国・朝鮮籍以外の外国人は1年以上でも実刑が確定した場合は、該当することになります。
外国人犯罪の横行が大きな社会問題にある時に、少なくともこのような「特権」があることは問題にされなければならない。在日が日本人の社会生活を脅かしている現実が確かに存在していることから目を背けてはならないと思います。
「国民が知らない反日の実態」というサイトに「在日特権の正体」というページがあります。この中には私の一つのブログ記事が紹介されてあるのでご覧下さい。
伊賀市、昨年度までの「在日」の減免認める 市県民税を半額に
特別永住者には、以下のような他の在留資格にはない権利がある。ここで、一般永住者と特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者を「定住外国人」と呼ぶ。
在留期限がなく、在留期間を更新する必要がない(一般永住者、永住者の配偶者等も同じ)。 一部公務員を除き、職業の制限がない(他の定住外国人も同じ)。
生活保護の受給資格がある(他の定住外国人も同じ)。
「平和条約国籍離脱者の子孫」、すなわち特別永住者の子孫は特別永住許可を申請できる。
再入国許可の期限が、3年の場合は4年、4年の場合は5年に延長される。
特別永住者に対する、退去強制は以下の場合のみが認められるのみであり、他の在留資格に比べ非常に限定的である。また、7年を越える刑に処せられた凶悪犯などでも国外退去になった例が存在せず、退去強制自体が形骸化し、特別永住者のヤクザなどの犯罪組織への関与や犯罪が行われやすい理由となっている。
退去強制措置に関して言えば、韓国・朝鮮籍以外の外国人は1年以上でも実刑が確定した場合は、該当することになります。
外国人犯罪の横行が大きな社会問題にある時に、少なくともこのような「特権」があることは問題にされなければならない。在日が日本人の社会生活を脅かしている現実が確かに存在していることから目を背けてはならないと思います。
「国民が知らない反日の実態」というサイトに「在日特権の正体」というページがあります。この中には私の一つのブログ記事が紹介されてあるのでご覧下さい。
伊賀市、昨年度までの「在日」の減免認める 市県民税を半額に
''2007年11月13日 中日新聞 朝刊''
三重県伊賀市が数十年前から市内の一部の在日韓国人や在日朝鮮人を対象に市県民税を減額していた措置について市は12日、「昨年度まで市県民税を半額にしていた」と認めた。同県内では桑名市で本年度も同様の減免措置を講じていることが判明。四日市市に合併前の旧楠町でも減免していたことが分かった。
三重県伊賀市が数十年前から市内の一部の在日韓国人や在日朝鮮人を対象に市県民税を減額していた措置について市は12日、「昨年度まで市県民税を半額にしていた」と認めた。同県内では桑名市で本年度も同様の減免措置を講じていることが判明。四日市市に合併前の旧楠町でも減免していたことが分かった。
伊賀市の減額措置は、昭和30年代から40年代にかけ、当時の上野市(現伊賀市)が、地元の在日本大韓民国民団(民団)や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との交渉を経て開始。市長が特例で認めたという。当時は納付しない人も多く、半額でも徴収したい、と始めたらしい。
35年ほど前は算定額を低くしていたり減額率が細分化していたりと方式は一定ではなかったが、最近10年は納付額を一律に半減。市は2004年11月の合併前まで市市税条例にある減免条件「(市長が)特別な理由があると認める」場合に相当するとして慣例として単年度の市長決裁を受けずに適用していた。
昨年度に半減措置を受けたのは市内の定住韓国・朝鮮人約400人のうち個人事業主を中心に在日韓国人35人と在日朝鮮人18人。市が該当者分の納付書を民団と総連にまとめて送付。それぞれの団体が取りまとめて納税していた。
他町村との合併協議の中で「減免措置があるのはおかしい」との指摘を受け、民団、総連と協議。05年11月に翌06年度で全廃することで合意した。
民団三重県伊賀支部の申載三・支団長は「3年前に支団長になって措置を知った。参政権などを求めるのに日本人と違うのは不公平だと改善に応じた」と話す。総連伊賀支部の金栄泰委員長は「過去の経緯は話せない」と語った。
伊賀市は市民税と合わせて徴収する県民税も半額にしていたが、伊賀県税事務所は「減額は市の裁量だが、半減措置は知らなかった」という。
県市町行財政室は「地方税上、条例の定めのない減免はできず、条例がないなら問題」、総務省市町村税課は「減免は各市町村が判断し条例で定めるが、このような例は初耳」としている。
せと弘幸Blog『日本よ何処へ』2007年11月13日記事
←ブログランキング応援クリックお願いします