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一関の業務上横領:懲役2年6月求刑 起訴内容認める--地裁初公判 /岩手

 岩手・宮城内陸地震の義援金の一部を着服したなどとして、業務上横領と詐欺罪に問われた、一関市花泉町、元同市商業観光課主任主事、佐藤大被告(36)の初公判が17日、盛岡地裁(中島真一郎裁判官)であった。佐藤被告は起訴内容を認めた。検察側は懲役2年6月を求刑、弁護側は執行猶予を求め即日結審した。判決は27日。

 検察側は佐藤被告が、一関温泉郷協議会の会計担当だった06年5月~09年2月ごろまで、協議会の預金口座から義援金を含む計約620万円を着服していたと指摘した。

 佐藤被告は被告人質問で、「借金の返済やギャンブルの資金に充てるためだった」と説明し、「大変申し訳ないことをした」と謝罪した。弁護側は、着服した全額を返済していることや、家族の協力などを挙げ情状酌量を求めた。【宮崎隆】

毎日新聞 2010年12月18日 地方版

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