ラーメン店に勤務する妻を盗撮した同僚男性=当時(52)=に暴行を加えて階段から転落死させたとして、傷害致死罪に問われた中国籍の張永赫被告(40)の裁判員裁判で、東京地裁(鬼沢友直裁判長)は20日、傷害致死罪の成立を認めず、暴行罪にとどまるとして罰金15万円(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
張被告の暴行と男性の死亡との間に因果関係が認められるかが主な争点だった。判決で鬼沢裁判長は、張被告の暴行は、盗撮画像の入った携帯電話を取り返されないようにするためで、その程度にとどまっていたと判断。暴行自体には男性が転落するほどの危険はなく、死亡との因果関係は認められないとした。
判決後の会見で、裁判員を務めた50代の男性は「検察側の説明は分かりやすかったが、細部の詰めが甘かったのではないか」と話した。
判決によると、張被告は3月2日、東京都文京区のラーメン店2階で、妻の同僚男性の顔面を1回殴り、胸を1回蹴る暴行を加えた。
[時事通信社]