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両親がそれぞれに入院、家庭をかえりみなかった父の世話は父の兄弟にまかせています。母の看病だけで精一杯です。離婚をするようですが母親に借金がありました。父が無職の時にふくらんだもので離婚をして父方の親族に返済してもらえることができないでしょうか。両親に振り回されっぱなしで自分に何も残らない人生になってしまうのでしょうか。宜しくお願いします。

  • 質問者:りんご
  • 質問日時:2010-12-20 10:12:16
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下の人が回答している事には、法的な根拠がありません。
「母親がした借金は父が無職で働けず母が生活のためのお金を借金したものでしたら.父親も返済する義務も生じるんです。」
こんな法的な義務は何処にもありはしません。
借金の契約書の名義が母親になっている以上、最終的な義務は母親でしか無いのです。無論道義的な責任はあるとは思いますが、入院して働けないのですから返済能力がありません。父の兄弟に相談する事は自由ですが、応じる事はまず考えられません。借金が父親が無職の時にふくらんだものであったとしても、また、そのお金を父親が全額ギャンブルで消費したとしても、金を貸した側からしたら、一切関係のない事です。自宅が母親名義でなければ、競売にふされる心配も無いので、自己破産がベストです。
耳障りのいい話だけが聞きたいのかもしれませんが、役に立たないアドバイスを鵜呑みにしても何の役にも立ちはしません。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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父が借金を返済すると言わない限り母親が借金したものは母親が返済を求められます
ただ....法的に..母親がした借金は父が無職で働けず母が生活のためのお金を借金したものでしたら.父親も返済する義務も生じるんです。
母親が娯楽の為に使ったお金でしたらそれは母親が返済します

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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お礼コメント

ありがとうございます。
色々皆様が書き込みしてくださるだけでありがたいなと思いました。
全く知識がないので頭で考えているだけですが参考になります。

親族で会議するしかないと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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心中お察しいたします。少しでもお役に立てればと思います。

金額が多ければ自己破産があります。

民法上の支払債務は、
「自ら債務を負うとの意思表示をした場合に生じる」
というのが、原則です。
子供だから支払いしなければならないということはありません。

借金の金額が書いてありませんので、詳しくはわかりませんが、一度弁護士とお話してはどうでしょう。

  • 回答者:べんご (質問から57分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

色々省略した質問にお答えくださりありがとうございます。
母の兄が利息だけ増えていってしまうからとりあえず3社(アコムなど)なんとかして払ってしまおうと言ってくれているのですが…700万位といっていましたが家族とはいえ逃げ出したいです。いつも足ひっぱられて…。すみませんありがとうございました。

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