軽い気持ちで書いたネットへの書き込みで逮捕!
2010年12月20日11時00分
提供:R25.jp
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もはやぼくらの生活に欠かせない存在となったネット上のコミュニティサービス。多くのサイトが匿名でコメントできる安心感から、普段ちょっと口が悪い人などは、ついつい気が緩んで「死ねよ」とか「殺す」などと書き込んじゃう方もいるのではないでしょうか。
「軽いイラズラの書き込みでも、相手や第三者のとらえられようによっては軽犯罪法第1条31号の『業務妨害の罪』に問われる場合がありますよ。もっとも軽犯罪法違反にかかわらず、今までネットへの書き込みで数々の逮捕者が出ているのはみなさんもご存じでしょう」
と解説いただいたのは、プチ軽犯罪チェッカーなどのサービスを行っている弁護士ドットコムモバイルの山本尚宏さん。ではその条文を見てみましょう。
“三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者”
すごくシンプルで誰にも明らかな法律ですが、ただひとつわからない箇所が。「業務」って何ですか?
「法律上の業務というのは『人がその社会的地位に基づいて継続して行う行為』ですので、仕事に関わらず、車の運転ですとか買い物ですとか、日常的に繰り返している活動全般を含みます。ちなみにこの条文はネットなどがなかった時代に作られたもの。ネットはもとより、日常生活上のイタズラによる業務妨害にはくれぐれもご注意ください」
なるほど。そこで実際に軽犯罪法「業務妨害の罪」で逮捕・起訴された判例を調べてみたところ、地下歩道内の非常ベルをイタズラで押したり(1975年旭川簡易裁判所)、デパートの中国物産展で掲げられていた中国国旗を取り下げたり(1958年長崎県簡易裁判所)といったものがありました。これらがギリで、もっとイタズラが過ぎると、脅迫罪や偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪にあてはまっちゃいますよ。
ともあれ軽犯罪法でも逮捕・起訴されると拘留または1000円以上1万円未満の科料に科せられるケースもあります。書類送検で済んだとしても、社会人としてのペナルティを免れそうにありません。特に酔っ払った時の行動にはご注意くださいね。
(R25編集部)
第4回 イタズラも過ぎると軽犯罪? はコチラ
※コラムの内容は、フリーマガジンR25およびweb R25から一部抜粋したものです
※一部のコラムを除き、web R25では図・表・写真付きのコラムを掲載しております
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・各種調査で「賛成」は少数派! 「休暇分散化」案が不評のワケ(2010.11.18)
・日本の国政選挙はどうして「電子選挙」を導入しないの?(2010.07.01)
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と解説いただいたのは、プチ軽犯罪チェッカーなどのサービスを行っている弁護士ドットコムモバイルの山本尚宏さん。ではその条文を見てみましょう。
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「法律上の業務というのは『人がその社会的地位に基づいて継続して行う行為』ですので、仕事に関わらず、車の運転ですとか買い物ですとか、日常的に繰り返している活動全般を含みます。ちなみにこの条文はネットなどがなかった時代に作られたもの。ネットはもとより、日常生活上のイタズラによる業務妨害にはくれぐれもご注意ください」
なるほど。そこで実際に軽犯罪法「業務妨害の罪」で逮捕・起訴された判例を調べてみたところ、地下歩道内の非常ベルをイタズラで押したり(1975年旭川簡易裁判所)、デパートの中国物産展で掲げられていた中国国旗を取り下げたり(1958年長崎県簡易裁判所)といったものがありました。これらがギリで、もっとイタズラが過ぎると、脅迫罪や偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪にあてはまっちゃいますよ。
ともあれ軽犯罪法でも逮捕・起訴されると拘留または1000円以上1万円未満の科料に科せられるケースもあります。書類送検で済んだとしても、社会人としてのペナルティを免れそうにありません。特に酔っ払った時の行動にはご注意くださいね。
(R25編集部)
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