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ノンセクション2010年03月22日 08:14 | フォルダ : 法務

関連キーワード :児童ポルノ禁止法ドラえもんとなりのトトロサザエさん

 ここで少し「児童ポルノ禁止法」についておさらいしておきましょう。
最近では福岡県内で英会話教室を経営する米国人の男(69)が児童買春・
児童ポルノ禁止法違反(製造)で逮捕されたことが記憶に新しいところ。
この男の自宅から女児のわいせつなビデオ600本が押収されており、
教え子ら数十人が被害にあったと見られています。
 とんでもない話です。聞いただけで、誰もが怒りを感じるケースです。
被害に遭った児童のことを考えれば、児童ポルノ自体は厳しく処罰されるべき。
しかし、問題となっている法改正は、まったく別次元で捉えないとアブナイ。
法本来の目的である被害をなくすというテーマから、すでに大きく外れている
からです。
 昨年6月に国会で審議入りした同法の改正案は、国会の閉幕により審議未了
で廃案となりました。この時当時の与野党は改正案を提出していましたが、
いずれも新たに所持や取得行為の禁止を盛り込んでいました。
 しかし単純所持を規制すれば少女を食い物にするような現状を打破できるのか。
専門家は、法改正よりも再発防止や被害者のケアこそが必要だとしています。
まずは捜査体制の強化や被害児童の保護、児童が事件に巻き込まれないようにする教育、
登下校時の児童をサポートする地域的なバックアップ体制の整備などに重点が置かれるべきでしょう。
 しかし改正推進派の目指しているのは、ここではない。
田島泰彦氏(上智大学新聞学科教授)の指摘が大変参考になります。
 まず同氏は「児童ポルノという名前だけで『とんでもないこと。
必要であれば何でも規制』というムードがある。
しかし何でもかんでも規制となれば、表現の自由、思想・信条の自由、
創作の自由という問題に深く関わってくる」とズバリ。
 次に挙げてくれたのが、3号ポルノの問題。
児童ポルノとは何かと定義する部分の一説で、以前からあいまいだとして問題となってきました。
「三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」
これでは虐待映像だけでなく、女優の写真集まで広く対象に入ってしまうわけです。
 さて、ここで巷間語られてきた問題点にも触れたいと思います。
さらにこれが単純所持規制まで行くとどうなるか。
昨年なかばに、この件が話題となった時、よく語られていたのが宮沢りえの「Santa Fe」について。
発売時、宮沢さんは18歳を過ぎていましたが
撮影時に宮沢さんが17歳だった場合アウト、となるからです。
 規制の対象も問題で、一律禁止となるとこれがアニメやマンガ、ゲームまで行ってしまう。
 児童の入浴シーンがダメ、ということでドラえもんのしずかちゃん
お風呂に入っているシーンもアウト。
そんなものは「となりのトトロ」にも「サザエさん」にだってあります。
親子のほほえましい語らいの場面にまで表現規制がかかってしまうと、
制作側はたまったものではないでしょう。
㊤で書いたアマチュアマンガ家たちの自主規制が始まれば
日本のアニメ・マンガ・ゲーム業界は
一気に衰退し壊滅的な状況になってしまいます。
 それよりも怖いのは、田島氏も指摘している
「海外と日本では、単純所持罪の
前提となる児童ポルノの定義が異なる」点。
あいまいさは「冤罪」や「別件逮捕」などの危険と背中合わせです。
先日布川事件で29年間も獄中につながれた杉山卓男さんから聞いた
「代用監獄」のひどい取調べの様子が、脳裏によみがえってきました。

(つづく)


 

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