司法修習生:「給費制」延長法案を可決 衆院法務委

2010年11月24日 19時16分

 国が司法修習生に給与を支給する給費制を1年間延長する裁判所法改正案が24日、衆院法務委員会で全会一致で可決された。今月1日の改正同法施行で給費制は廃止され、生活資金を貸し付ける貸与制に移行したが、日本弁護士連合会の「金持ちしか法曹になれない」との要望を受けて民主、自民、公明の3党が合意。一転して再改正される見通しとなった。

 法案は1年後の貸与制への移行を前提に、給費制を延長する内容。法務委は修習生への経済支援の在り方や、法曹養成の制度見直しなどを政府と最高裁に求める付帯決議も行った。

 今年司法試験に合格した人たちへの司法修習は27日に始まり、年末から資金が貸与される。だが、1日の改正法施行後も、日弁連が再度の法改正を各党へ働きかけていた。3党は18日の幹事長・国対委員長会談で給費制延長を確認。法案は議員立法で提出され、審議を省いて即日採決された。

 司法修習は司法試験合格者が1年間実務研修を受ける制度。従来は月約20万円の給与を支給していた。貸与制になれば毎月18万~28万円が貸し出され、修習の5年後から10年以内に返還する。

 日弁連の海渡雄一事務総長は「1年間でも給費制が継続され、この間に修習生の経済的支援の在り方を検討できれば一歩前進で大変うれしい。法案の成立が図られるよう強く望みます」と話した。【石川淳一、伊藤一郎】

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