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覚醒剤所持の罪 組長に逆転有罪 大阪高裁判決

2009.12.22 02:05

 平成19年に覚醒剤所持の現行犯で逮捕された暴力団関係者らと共謀があったとして、覚せい剤取締法違反(営利目的所持)の罪に問われ、1審で無罪判決を受けた暴力団組長、稲葉浩二被告(47)の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。森岡安広裁判長は「1審判決には事実誤認がある。暴力団組長として指導的立場で犯行に関与していた」として、1審大阪地裁判決を破棄、懲役5年、罰金100万円(求刑懲役6年、罰金100万円)の有罪判決を言い渡した。

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