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元受刑者が初提訴「服役中に投票制限は違憲」 在外邦人では違憲判断

2010.12.17 14:48

 禁錮刑以上の受刑者に選挙権を認めない公選法11条の規定は、選挙権を保障した憲法に違反しているとして、大阪市西成区の元受刑者の男性(66)が17日、国を相手取り、同規定の違憲確認などを求める訴訟を大阪地裁に起こした。原告の代理人弁護士によると、11条の違憲性を問う訴訟は異例という。

 公選法をめぐっては、在外邦人の投票を制限する規定が違憲かどうか争われた訴訟で、最高裁が平成17年、「自ら選挙の公正を害した者は別として、選挙権やその行使を制限することは原則として許されない」と違憲判断を示している。

 訴状によると、男性は昨年10月、道交法違反罪で実刑判決が確定。別の事件で受けた執行猶予が取り消され、今年3〜11月に滋賀刑務所(大津市)で服役した間に行われた7月の参院選で投票が認められなかった。男性側は「受刑者が選挙権を行使することが、選挙の公正を害するとはいえない」と主張している。

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