2010/10/31(日) 午前 9:49
|
医療法第1条の2
「良質な医療行為の提供義務」は、 憲法第13条 「個人の尊重・生命、自由、幸福の追及の権利の尊重」 の規定を受け、 憲法第25条 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)」 の規定を具体的に医療を通して実現していくための理念を明らかにしたものである。 また、健康増進法第32条の2において、 「誇大広告の禁止」 についての規定がある。 (インターネットによる情報提供も含む)
「マイケル美容食」は無資格でありながら、
私的な美容食の定義として、 「体に悪い食材を使わずに新陳代謝を活発にして主に皮膚の再生を助けるレシピ」 と言及しています。
従って、国の「美容食」ガイドラインが無いにもかかららず、無資格者による
「美容食の情報提供行為」 を行う事は、医療に対する信頼を損ねる違法行為である。
と私は考えます。
|
医療法第1条の2
「良質な医療行為の提供義務」は、
憲法第13条
「個人の尊重・生命、自由、幸福の追及の権利の尊重」
の規定を受け、
憲法第25条
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)」
の規定を具体的に医療を通して実現していくための理念を明らかにしたものである。
また、健康増進法第32条の2において、
「誇大広告の禁止」
についての規定がある。
(インターネットによる情報提供も含む)
「マイケル美容食」は無資格でありながら、
私的な美容食の定義として、
「体に悪い食材を使わずに新陳代謝を活発にして主に皮膚の再生を助けるレシピ」
と言及しています。
従って、国の「美容食」ガイドラインが無いにもかかららず、無資格者による
「美容食の情報提供行為」
を行う事は、医療に対する信頼を損ねる違法行為である。
と私は考えます。
2010/10/31(日) 午前 9:50 [ ヒロピー ]
医療法第1条の2
「良質な医療行為の提供義務」は、
憲法第13条
「個人の尊重・生命、自由、幸福の追及の権利の尊重」
の規定を受け、
憲法第25条
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)」
の規定を具体的に医療を通して実現していくための理念を明らかにしたものである。
また、健康増進法第32条の2において、
「誇大広告の禁止」
についての規定がある。
(インターネットによる情報提供も含む)
「マイケル美容食」は無資格でありながら、
私的な美容食の定義として、
「体に悪い食材を使わずに新陳代謝を活発にして主に皮膚の再生を助けるレシピ」
と言及しています。
従って、国の「美容食」ガイドラインが無いにもかかららず、無資格者による
「美容食の情報提供行為」
を行う事は、医療に対する信頼を損ねる違法行為である。
と私は考えます。
2010/10/31(日) 午前 9:56 [ ヒロピー ]
医療法第1条の2
「良質な医療行為の提供義務」は、
憲法第13条
「個人の尊重・生命、自由、幸福の追及の権利の尊重」
の規定を受け、
憲法第25条
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)」
の規定を具体的に医療を通して実現していくための理念を明らかにしたものである。
また、健康増進法第32条の2において、
「誇大広告の禁止」
についての規定がある。
(インターネットによる情報提供も含む)
「マイケル美容食」は無資格でありながら、
私的な美容食の定義として、
「体に悪い食材を使わずに新陳代謝を活発にして主に皮膚の再生を助けるレシピ」
と言及しています。
従って、国の「美容食」ガイドラインが無いにもかかららず、無資格者による
「美容食の情報提供行為」
を行う事は、医療に対する信頼を損ねる違法行為である。
と私は考えます。
2010/10/31(日) 午前 9:57 [ ヒロピー ]
「体に悪い食材を使わずに新陳代謝を活発にして主に皮膚の再生を助けるレシピ」は医療法に抵触しません。
お手数ですが、厚生労働省にお問い合わせください。
厚生労働省に問い合わせて、「気に入った」回答が得られなかった場合は、あなたの主張に合致する判例を提示ください。
私は、法律で認められた範囲内で活動しています。
2010/10/31(日) 午後 11:35 [ マイケル@美容食 ]