2010/10/29(金) 午後 8:58
噂を聞いてヒロピーという方のブログを訪問して、以下の発言をしました。さしでましいことでしたら削除しますので、コメントください。
噂を聞いて訪問しました。
まず、「美容食スペシャリスト飯野耀子a.k.a.コンフィ」先生のファンとして、どういう趣旨でこの記事があるのか知りたいですね。
薬事法に関する広告コンサルタント会社に勤務する者として、つまり弁護士等の厳密な法的解釈を述べる立場にはないものとしての意見です。
美容に関しては「美容法」に定義が定められていますが、それはあくまでも美容と理容を明確に分ける定義であり、美について定めた定義ではありません。
次に「美容食」についてですが、私の知る限り「美容食」という言葉を使っているのは、日本では飯野先生とマイケル先生(実名を伏せます)だけです。
両者が使用する「美容食」は美容法に定める美容とはことなり、健康食品としての「美容食品」に分類されます。
他に美容食について、「(株)国際食学協会」が独自に定義を定めていますが、あくまでも一民間企業が独自に定めた定義であり、国際的な学術協会が定めた定義ではありません。
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(株)国際食学協会については、一般的な学会と混同されている方がいますが、一民間企業であり厚生労働省が認めたものではありません。
ただ、その教育内容についてはマイケル先生が監修・指導していると聞いています(本人に未確認で申し訳ありません)。
なお、厚生労働省の見解など行政法の解釈についてはマイケル先生が詳しく、顧問契約しているコンサルト会社も多いと聞いていますが、私は直接面識がありません。
肝心の「美容食」の法的解釈ですが、存在しないのが現状であり、薬事法等に抵触しない限り、飯野先生とマイケル先生の見解がデファクトスタンダードの状況です。一般販売されている食品において「美容食」と銘を打てるのは、トマト、アボガド、山芋といった加工前の食品のみです。加工食品については、すべて薬事法の制約を受けます。
また「美容食品」、「健康食品」と同様に、「美容食」について厚生労働省が監督を始めるとしても両先生の意見を無視して指導方針を定めることはないと考えます。
2010/10/29(金) 午後 8:59 [ ラブ美容食・ラブ美肌 ]
以上の見解を述べた上でお尋ねしますが、「美容食ブログ」を削除するというのはどういう観点でしょうか。飯野先生のファンとして非常に憤慨しています。
余談ですが、豚骨ラーメンに関しても「コラーゲンを多く含んだ美容食品」の販売が認められていますよ。
2010/10/29(金) 午後 8:59 [ ラブ美容食・ラブ美肌 ]
噂どおりすぐに削除されちゃいましたね。
2010/10/29(金) 午後 9:01 [ ラブ美容食・ラブ美肌 ]
うーん。
他人の空似でしょう。
法的解釈については同意見ですが、あえて補足するならば、美容食は食材やその調理法をさすものであって、食品を指す場合は美容食品といわれています。
また、別に私や飯野さんの意見がデファクトとは限りません。
私に関しては、現在どの企業もコンサルタントをしていないので、なにか勘違いされているようですね。
あと、厚生労働省が私の意見を聞くことはないと思いますよ。
私としては、何人署名するのか結構楽しみにしているところなので、彼に関しては無視するのが得策だと思っています。
不適切な記事があってもほおっておけば、ヤフー株式会社が削除してくれると信じていますしね。
2010/10/29(金) 午後 10:56 [ マイケル@美容食 ]
先ほど、私のブログ(なにもありませんが)に訪問し、同じ内容を3回も記述した揚げく、、私のコメントを削除しておきながら、『「美容食」について語れるものなら、いつでもどうぞ、反論にいらして下さい。』と書かれました。
民法第1条の解釈についても小学生のような内容で、相手にするのがバカらしい記事を書いていましたが、一応反論しておきました。
2010/10/31(日) 午後 11:29 [ ラブ美容食・ラブ美肌 ]
反論の記事ごと削除されていました。
反論されると逃げる人みたいなので、追い込んでみようと思います。
2010/11/1(月) 午前 8:56 [ ラブ美容食・ラブ美肌 ]