2010/11/1(月) 午前 10:41
ゲストブック
妻と友人のために体の中から綺麗になる美容食を作っています。
不定期ではありますが、評判の良かったレシピを紹介しています。
私的な美容食の定義は、体に悪い食材を使わずに新陳代謝を活発にして主に皮膚の再生を助けるレシピです。
妻がマクロビオティックを実践しているためあまりお肉は登場しません。(自分の為には作ってはいます)
良かったら読んでください。
・ ニキビを作らない食事 http://blogs.yahoo.co.jp/biyousyoku/6640278.html
・ 10代(中高校生)にお奨めするダイエット http://blogs.yahoo.co.jp/biyousyoku/8355939.html
・ ニキビを作らない食事 http://blogs.yahoo.co.jp/biyousyoku/6640278.html
・ 10代(中高校生)にお奨めするダイエット http://blogs.yahoo.co.jp/biyousyoku/8355939.html
投稿数:573件
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2010/11/1(月) 午前 9:16
2010/10/31(日) 午前 9:49
医療法第1条の2
「良質な医療行為の提供義務」は、 憲法第13条 「個人の尊重・生命、自由、幸福の追及の権利の尊重」 の規定を受け、 憲法第25条 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)」 の規定を具体的に医療を通して実現していくための理念を明らかにしたものである。 また、健康増進法第32条の2において、 「誇大広告の禁止」 についての規定がある。 (インターネットによる情報提供も含む)
「マイケル美容食」は無資格でありながら、
私的な美容食の定義として、 「体に悪い食材を使わずに新陳代謝を活発にして主に皮膚の再生を助けるレシピ」 と言及しています。
従って、国の「美容食」ガイドラインが無いにもかかららず、無資格者による
「美容食の情報提供行為」 を行う事は、医療に対する信頼を損ねる違法行為である。
と私は考えます。
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2010/10/29(金) 午後 8:58
噂を聞いてヒロピーという方のブログを訪問して、以下の発言をしました。さしでましいことでしたら削除しますので、コメントください。
噂を聞いて訪問しました。
まず、「美容食スペシャリスト飯野耀子a.k.a.コンフィ」先生のファンとして、どういう趣旨でこの記事があるのか知りたいですね。
薬事法に関する広告コンサルタント会社に勤務する者として、つまり弁護士等の厳密な法的解釈を述べる立場にはないものとしての意見です。
美容に関しては「美容法」に定義が定められていますが、それはあくまでも美容と理容を明確に分ける定義であり、美について定めた定義ではありません。
次に「美容食」についてですが、私の知る限り「美容食」という言葉を使っているのは、日本では飯野先生とマイケル先生(実名を伏せます)だけです。
両者が使用する「美容食」は美容法に定める美容とはことなり、健康食品としての「美容食品」に分類されます。
他に美容食について、「(株)国際食学協会」が独自に定義を定めていますが、あくまでも一民間企業が独自に定めた定義であり、国際的な学術協会が定めた定義ではありません。
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