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2010年12月16日(木) 19:10 |
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参院選1票の格差は「違憲状態」
今年7月の参院選で、いわゆる一票の格差があったとして選挙の無効を求めていた裁判で、広島高裁岡山支部は「憲法違反の状態」との判断を示しました。
この裁判は、今年7月に行われた参院選で選挙区の人口の違いから有権者が投じた1票の価値に格差があったことは憲法違反だとして、岡山県の有権者が選挙を無効にするよう求めていたものです。 原告側は同じ定数1の鳥取県と岡山県で、鳥取の有権者が1人あたり1票を持つとした場合、岡山では0.3票にしかならないと主張しています。 16日の判決で高田泰治裁判長は、「憲法が許容する限度を超え、投票価値の著しい不平等状態が生じていた」として憲法違反の状態であるとの判断を示しました。 その一方で、「選挙法の改正が検討されていた」などと指摘して、原告側の選挙無効の訴えを退けました。 今回の判決を受けて岡山県選挙管理員会は、「厳しい判断が下されたものと受け止めている」とのコメントを発表しました。 参院選の1票の格差をめぐっては、16日、東京高裁で同じように違憲状態との判決が出されましたが、先月には同じ日に東京高裁の2つの判決で違憲、合憲と異なる判断が示されるなど結論が分かれています。
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