最近獣医さんのブログにちょくちょくお邪魔をしています
そこでは驚愕の事実が次々と・・・・・
売る方のモラルや売れ残った犬の問題など、変えなければならない事が
本当に沢山有ります。
これらは何となく知っていましたが、医療行為を獣医以外が行うというのは
われわれ医者からすればもう本当に驚きです\(◎o◎)/!
こんなのはありえないという事が前提ですので\(◎o◎)/!犯罪です!
ブリーダーに問題がある。
では、ブリーダーから買うのは問題なのか?
獣医師会の立場は・・・・・聞こえてきません。
殺処分(この言い方も何だかね・・・)ゼロを目指して・・・
獣医師会の見解は?
厚生労働省と農水省のHPで医者に関する事と獣医に関する事を比較して見てください
獣医医療の姿が見えません。
さて、農水省に上記の一件について問い合わせました。
僕「ブリーダーの帝王切開についてお聞きしたいのです」
農「どういったことでしょう」
僕「巷のブリーダーで獣医師以外の手で帝王切開が行われているとしたら、これは獣医師法違反ですね」
農「その状況によりますが・・・・」
僕「僕は医者なんですが。医師法にも獣医師法にも業務独占について書いてあります。少しだけ書き方が違うものの、その趣旨は同じですよね」
農「その通りです」
僕「人の場合妊婦に対して医者以外の人が帝王切開をしたら明らかに犯罪ですね」
農「それはその通りでしょうね」
僕「では犬に獣医師以外が帝王切開をしても同様に犯罪ですね」
農「しかし、人間の場合、そんな事が可能でしょうか」
僕「可能かどうかではなく犯罪要因を構成するかどうかでしょう」
農「しかし、犬はその人の持ち物という考えも有るんです。従って直ちに駄目だという風にはならないんです。ただ、薬の問題は残ると思います。」
僕「薬事法ですか」
農「実際に帝王切開をするとなると薬なしでは出来ないので、その薬を獣医以外の者が使えるのはおかしいですね」
僕「成る程、実際に診察をして薬を使用しないといけませんね。
結局獣医師法から見て獣医師以外が診療を行ってはいけないという反面、物としてみるとそれは許されるという事になるんですね。それが農水省の正式な見解なんですね。」
農「僕も獣医師免許持ってるんですけど、・・・・ちょっと待ってください」
・・・・・・・・・・・
「お待たせしました。やはりケースバイケースと言うしかありません」
僕「そうですか。どう考えても、診療はしてはならない、そして、薬は目の前で使用しなければならないなら違法のように思いますが・・・・・。それに獣医師免許なしで死亡した場合は動物愛護法違反に問われるのでは」
農「そうですね、そういう相談も実は他にもあるんです。自分の物だから何をしても良いとはなりませんから、実際のケースで判断する事になるでしょう。ただ現時点ではケースバイケースとしか言いようがありません」
全体としては流石に放置という事はなさそうでしたが・・・
その他、殺処分には本当に心が傷む事。
獣医行政に関しては、医者の医療に較べて、行政の取り組みが余りにお粗末ではないのか
子供の数よりペットの数が多くなっているのに不思議である。
獣医療に関してここに電話するのに随分調べなければならなかった事
などを伝えました。
やる気有るの?ま、役人の返事ですからね。
しかし、薬事法の違反は犯罪です。
厳しく取り締まる必要があります。
次に、日本獣医師会のHPを見てみました。
動物の殺処分の事やブリーダーのことについては全く触れられていません
マイクロチップについても迷子になったときに便利というだけ
獣医師会も変わる必要が有るのでは・・・?
これから10-20年で劇的に変貌を遂げるでしょうがそれまで待つのでしょうか?
ただ、一方で、
人間に対する医療は余りにも過剰すぎるのではないかとも思います。
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