京阪バスの解雇は無効、京都地裁が判決
酒気帯び状態ではないのに飲酒検知器で反応が出て解雇されたのは不当として、京阪バス(京都市南区)の運転手だった男性(48)=大阪府枚方市=が同社に従業員としての地位確認などを求めた訴訟の判決が15日、京都地裁であった。和久田斉裁判官は「解雇権の乱用で無効だ」とし、雇用の継続と未払い賃金の支払いなどを命じた。
和久田裁判官は、飲酒検査で道交法上の基準値以下だったのに酒気帯びとしたミスを隠すため、上司が文書を改変した疑いがあると指摘。その上で「酒気帯びと断定できないのに解雇するのは社会通念上、重い」とした。
判決によると、男性は昨年6月、缶ビール数本などを飲んだ約10時間後、出庫前の飲酒検査で酒気帯びと判断された。3回目だったため解雇された。
判決後、男性は「会社に判決を受け入れてもらい、早期に職場復帰したい」と話した。
京阪バスは「判決文を見ていないので、コメントは差し控えたい」としている。
【 2010年12月15日 23時00分 】
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