2010年 12月 16日(木)

生活保護打ち切ると脅す 広島市職員に懲役8ヵ月


自分が担当する女性に生活保護受給の打ち切りをちらつかせ、交際を続けようとしたとして、脅迫の罪に問われている広島市職員の控訴審で、広島高裁は一審を破棄し、懲役8ヵ月・執行猶予3年の判決を言い渡しました。判決を受けたのは、広島市の職員で生活保護を担当していた垣野内紀之被告です。判決によりますと、垣野内被告はおととし9月、自分が担当していた30代の女性と交際を続けようと「生活保護の支給を打ち切る」と脅したなどとして、脅迫の罪に問われています。一審の広島地裁は「交際を続けるため立場を利用した」などと懲役10ヵ月・執行猶予4年の判決を言い渡していました。16日の判決公判で広島高裁の竹田隆裁判長は、女性の供述には一貫性がなく信用できない部分もあり、「一審の判決には事実誤認がある」としながらも、「立場を利用した卑劣な犯行」と指摘。一審判決を破棄し、改めて懲役8ヵ月・執行猶予3年を言い渡しました。

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