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社説

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漫画と都条例 「過激」に乗じて規制か(12月15日)

 東京都が、過激な性描写のある漫画などを子供に売れないように青少年健全育成条例を改定する。15日の都議会本会議で可決、成立する流れだ。

 行政が青少年育成の環境を整えるのは当然だが、出版物の販売禁止にまで踏み込むのは乱暴すぎないか。しかもその基準は曖昧だ。

 作家や書店の萎縮が心配だ。さらに、拡大解釈で表現や出版の自由が侵されないか大きな懸念がある。

 作家の多くが集中している東京都で独自の規制を行えば、一自治体にとどまらない影響が及ぶだろう。

 現行条例でも対応はできる。改定は見送るべきだ。都議会の最終結論をしっかり見届けたい。もし成立するなら、拡大運用がなされないよう、不断に監視する必要がある。

 条例案では、漫画やアニメに登場する人物の架空の行為を法などで判断し、販売の自主規制を求め、悪質なものは販売を禁止できる。

 規制されるのは、残虐性を助長し、自殺や犯罪を誘発するもののほか、「法に触れる」「近親者間」などの性的な行為を不当に賛美し、誇張するように描写・表現したもの。

 このうち強姦(ごうかん)など「著しく」社会規範に反する行為を「著しく不当に」賛美するものは販売禁止となる。

 また条例の所管は、警察幹部OBがトップを務め警察庁出向者もいる都の青少年・治安対策本部。表現や文化ではなく、取り締まりに重点が置かれていることを裏付ける。

 漫画の世界では、性的な表現がエスカレートしているとされる。保護者が、子供たちをそうした出版物から遠ざけたいと考えるのは自然なことだ。

 しかし、行政が販売可否の線引きをするのは別問題だ。出版界や作家が強く反発しているのも当然だ。

 出版界だけではない。日弁連や日本ペンクラブは反対声明を出した。日本図書館協会も、慎重な対応を求める要請を行っている。

 同様の条例案は6月議会で一度否決されている。都議会はあらためて改定の重大さを自覚すべきだ。

 とりわけ、今回一転して賛成する民主党の責任は重い。13日に可決した総務委員会は、慎重な運用を求める付帯決議も行ったが、法的拘束力はない。

 子供にどんな漫画がよいか、どんな情報が役に立つかは、多様な情報に触れる中で家庭や地域社会が学ばせ、子供自身が学ぶことだ。戦前の言論統制が、わかりやすい漫画本などの規制から始まったという歴史にも思いを致す必要がある。

 一部の漫画に対する素朴な嫌悪感が、最も大切な自由を差し出すことにならないとは限らない。

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大金ハム 北海道大学農学部食肉科学研究室が発展させてきた製造技術を守り続けています。

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