<夫絞殺>「多重人格主張」妻に懲役12年 地裁姫路支部
毎日新聞 12月13日(月)20時38分配信
兵庫県姫路市で昨年7月、別居中の夫を絞殺したとして殺人罪に問われた住所不定、無職、阪永郁恵被告(32)の裁判員裁判の判決公判が13日、神戸地裁姫路支部であった。弁護側は「被告は解離性同一性障害(多重人格)で懲役5年程度が相当」と主張したが、杉田友宏裁判長は「障害がある程度影響しているが、犯行は計画的で残忍」とし、懲役12年(求刑・懲役14年)を言い渡した。
判決などによると、阪永被告は昨年7月11日未明、夫の康行さん(当時42歳)が住む同市東今宿のマンションで、康行さんに睡眠薬を飲ませて眠らせ、首を電気コードで絞めて窒息死させた。
閉廷後、裁判員と補充裁判員計8人が会見し、30代の会社員の男性は「病気の(事件に与えた)影響を理解するのが難しかった」、50代の男性は「(多重人格という障害そのものを)理屈でしか理解できなかった」と振り返った。【山川淳平】
判決などによると、阪永被告は昨年7月11日未明、夫の康行さん(当時42歳)が住む同市東今宿のマンションで、康行さんに睡眠薬を飲ませて眠らせ、首を電気コードで絞めて窒息死させた。
閉廷後、裁判員と補充裁判員計8人が会見し、30代の会社員の男性は「病気の(事件に与えた)影響を理解するのが難しかった」、50代の男性は「(多重人格という障害そのものを)理屈でしか理解できなかった」と振り返った。【山川淳平】
最終更新:12月13日(月)20時46分
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