2010年10月15日 12時32分 更新:10月15日 12時49分
小沢一郎・民主党元代表を政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴すべきだとした東京第5検察審査会の「起訴議決」(4日公表)は、告発内容を超えて犯罪事実を認定しており無効だとして、小沢氏は15日、国を相手取り、議決の取り消しと検察官役の弁護士の指定差し止めを求める行政訴訟を東京地裁に起こした。判決が出るまでの間、強制起訴手続きの執行を停止することと、弁護士指定の「仮の差し止め」も申し立てた。
東京地裁は既に、検察官役の弁護士の候補者を推薦するよう第二東京弁護士会に依頼している。法曹関係者の間では、小沢氏の訴えが認められる可能性は低いとの見方が多い。
小沢氏は、元秘書と共謀し、資金管理団体「陸山会」が04年に取得した土地の購入費約3億4000万円を同年分の政治資金収支報告書に記載せず、翌年分の報告書に記載した容疑で告発され、不起訴処分(容疑不十分)となった。
第5審査会は第1段階の審査でこの告発容疑について4月に「起訴相当」と議決したが、第2段階の審査では、土地購入の原資となった小沢氏からの借入金4億円を記載しなかったことを「犯罪事実」に加えて起訴議決をした。
小沢氏側は「追加された犯罪事実は2回の議決を経ておらず、議決全体が無効とされるべきだ」と主張している。【山本将克】