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著作物の無許諾利用柔軟に 来年にも法案提出

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 文化審議会著作権分科会は13日、著作権者の利益を不当に侵害しない範囲で、著作物の無許諾利用を柔軟に認める「権利制限の一般規定」を、著作権法に導入するよう求める法制問題小委員会の最終報告を大筋で了承した。来年1月にもまとめる分科会の報告書に盛り込み、文化庁は早ければ来年の通常国会に著作権法改正案を提出する。

 IT化の進展で著作物が多様に使われている実態に合わせ、インターネットなどを使った新規ビジネスを促進する狙い。ただ著作権者側からは規定があいまいとして不当な利用が広がることを懸念する声も出ている。

 最終報告は、無許諾利用ができるケースとして(1)著作物の利用が主目的でなく利用程度が軽微(2)適法な著作物利用の過程で合理的に必要な軽微なもの(3)著作物の表現を視聴することを目的としないもの—の3類型を一般規定として定めるよう提示。

(2010/12/13 18:05 更新)

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