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母生存装い年金不正受給、無職被告に懲役2年6月求刑/横浜地裁

2010年12月13日

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 死亡した母親の生存を装い、約200万円分の年金を不正受給したとして、詐欺罪などに問われている厚木市愛名、無職浅岡隆生被告(42)の初公判が13日、横浜地裁(高橋徹裁判官)で開かれ、浅岡被告は起訴内容を認め、検察側は懲役2年6月を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求めて即日結審した。

 検察側は論告で「高齢化社会を迎える中、年金制度の崩壊を招きかねない事件。厳重処罰で同種事件の予防に努めるべき」と訴え、弁護側は最終弁論で「(年金組合が母親は生存していると思っていた)状況を安易に利用したのは悪いが、積極的にだまそうとしていない」と述べた。

 検察側冒頭陳述などによると、母親が死亡してから事件発覚まで、約6年間の詐取額は約760万円で、主にパチンコ代などに使われた。組合は年金受給者が生存しているかどうかを、本人に書類を送って返信してもらう方法で確認しており、検察側は「母親の死亡後も組合から書類送付の依頼があり、本人を電話口に出すように求められなかったことが、事件のきっかけとなった」とする被告の供述調書を読み上げた。

 組合の調査で不正受給が発覚。浅岡被告は被告人質問で「受給を続けたのは自分の小遣いとして使えると思ったから。意志が弱くて母の死亡を言い出せなかった」などと供述した。

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