【活動報告/福岡】朝鮮学校に対する住民監査請求・公聴会陳述の模様の書きおこし
11月29日(月)に福岡県庁にて先崎副会長と廣谷運営(大分支部)が、朝鮮学校に対する住民監査請求に関する公聴会陳述を行いました。
その模様を文章で再現してみました。
文章の推敲に時間がかかってしまい、掲載が大幅に遅れ、
大変ご迷惑をおかけしました。深くお詫びいたします。
陳述の詳細な状況が伝われば幸いです。
また今回の住民監査請求の詳細な資料を、後日改めて掲載する予定です。
(県職員)・・・司会進行
11月15日に提出されました住民監査請求に関しまして地方自治法6条7項の規定に基づき請求および監査請求に対しまして、陳述の機会を設けておりますので、よろしくお願いいたします。
なお請求人・立会人・傍聴人の方には受付の時にお渡ししております遵守事項につきましてご協力をお願いいたします。
それではただいまから陳述会を開催いたします。工藤監査委員よろしくお願いいたします。
(工藤監査委員)
はい、これから公聴会を開催します。その前に私ども監査委員の紹介を行いたいと思います。
私は監査委員の工藤でございます。その隣は新谷委員、その隣が伊藤委員、その隣が日野委員。
それではこれから陳述をお願いいたしますけども、何回かお願いをしたいと思いますが、一点は陳述の範囲があくまで請求書の補足という主旨でございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
それから陳述は30分程度でお願いを申し上げたいというふうに思います。
本日は監査対象所属でございます総務部私学学術振興局の私学振興課長に一委員として出席を認めております。
それではお名前を言われたら陳述を始めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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(「在日特権を許さない市民の会」
大分支部運営 廣谷 陳述開始)
陳述をさせていただきます。私立学校助成金に関する監査請求という事で、県に約800万円の支出という事に対して憲法89条に違反しているのではないか?という事で監査請求をさせていただきました。
89条というのは公の財産を公の支配に属さない学校教育などに対して、これを支出してはならないという、これに違反していると思います。
まず公の支配という部分ですが、「公」というのは国もしくは地方公共団体であるという回答を内閣法制局から得ております。
内閣法制局に「公」という部分に対して尋ねた返答という事です。
まず朝鮮学校、これは公の支配に属しているのか?属していないのか?といいますと、これは各種学校となっており、県が認可しています。
各種学校というのは自動車学校などと同じような扱いになっています。
学校となっていますが、朝鮮学校というのは北朝鮮と一体の関係であるという資料を提出していますので分かっていただけると思います。
北朝鮮と深い関係にあるのは朝鮮総連です。その傘下にあるのが朝鮮学校です。
昨今の例から言いますと北朝鮮の砲撃事件、みなさんご承知だと思いますけど、北朝鮮は韓国の領内に対して砲撃を繰り返したことによって「砲撃が社会的問題」になりました。
これによって今、国が進めている朝鮮学校に対しての無償化ですね、これが今、凍結されています。
これはなぜかと言いますと北朝鮮と朝鮮学校というのが深い関係にあることの裏づけだと思われます。
日本国内において朝鮮学校が何か問題を起こして無償化を打ち切られたわけではなくて、凍結されたわけではありません。
朝鮮総連が何か問題を起こしたから見直しを行っているのではなくて日本の主権が及ばない北朝鮮において砲撃が始まったことによって、
日本国政府が朝鮮学校に対しての無償化を一次凍結という結論を出しているのは、明らかに朝鮮学校が北朝鮮と深い関係にあると認めている。
それは国や政府が認めているのです。
公安調査庁または警視庁に確認を取りましたが、公安調査庁の意見から言いますと朝鮮総連と朝鮮学校は一体であり、傘下であるという回答、これは国会答弁でも述べられています。
すでにみなさんもうご承知のことと思われますが、朝鮮総連とはいかなる組織であるかと警視庁に確認しましたところ、
警視庁からの回答は、対日工作を行っている機関であるという回答を得ました。
「対日工作とは何でしょうか?」と聞きましたところ、一般的に有名な拉致事件や、これらに関わっていることが一つの対日工作である。
では対日工作と朝鮮学校がいかに関わりがあるかと申しますと、大阪朝鮮学校の校長が原敕晁さんの事件に関与し、国際指名手配がかかっている。
なおかつ下関の朝鮮学校の校長にも麻薬の密売で国際指名手配がかかっております。
このように日本国内において、治安維持上重大な懸念があります。
破防法適用団体の組織などに対して公金を投入している、これが今の県の現状です。
要は公の支配というのは、これは他県の例ですが、朝鮮学校は公の支配に属しています、
という回答をいただいております。
なぜ公の支配なんですか?と聞いたところ、書類とか報告書などが帰ってきてますから、県の支配に入っていますという回答を得ています。
これは大きな間違いであると思います。
公の支配というのは、最後にどちらに従うかという事だと思います。
日本人であれば、最後に従うのは日本国であり、地方公共団体である。
朝鮮学校の場合、最終的に従うのは北朝鮮の命令であります。
産経新聞などにもよりますと、朝鮮総連・朝鮮学校の校長であるとかの「人事権などは金正日将軍様が握っている」と新聞報道でされています。
産経新聞に問い合わせたところ、裏づけのある証拠ですと、ただ証拠はどこから漏れて来たかという事は、情報の秘匿という事で教える事は出来ませんが、
正確な裏づけのある情報ですので、という回答も得られております。
公権力の及ばない北朝鮮もしくは朝鮮学校に対して、公の財産である我々の税金を助成し続けることに対して、今県が出している拠出名目というのは、
私学法59条であったり私学助成法という法律を出して来ていますが、これは法律で言えば枝葉に当たります。
大きな幹の部分である89条、これに違反しているものと思われます。国家とは国民の財産と生命を守ることを第一義とする。
国民の財産と生命が脅かされるような組織や団体に対して公金を投入するという事は、おかしいと思います。
間違っていると思います。
最後に公金の差し止めという部分について意見を述べさせていただきます。
まず今の全国的な流れから申しますと、砲撃事件以降、神奈川県・群馬県にも朝鮮学校があります。
こちらも県からの色々な拠出名目にも、福岡県と同じくらい拠出しております。
金額の大小は色々ありますが、神奈川県においては、7000万円という金額を分割で支出している県もあります。
我が県においては800万円の金額を出していますが、今現在、神奈川県・群馬県などが、来年度の補助金を凍結すると回答を得ております。
東京・大阪に対しても見直しますと回答を得ておりますので全国的な今の流れから申しますと
朝鮮学校に対して公金を支出するという事に対しては見直し、もしくは停止という状態が今続いております。
福岡県に対しても今後の問題として、暗に私学法とか、こういう口実をからめるだけでなくて、
もっと国家としての根幹の部分、治安・国民の生命に関わる組織に対して安易にお金を出すことが、
全国的に今問われています。
流れ的にはもう朝鮮学校に対しての公金投入というのは見直し、
もしくはやめるという方向で進んでおりますので、
福岡県知事・麻生知事に対しても私は公金の差し止めを求めます。陳述は以上です。』
(「在日特権を許さない市民の会」
大分支部運営 廣谷 陳述終了)
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(監査委員A)
『今陳述をお聞きしたわけですが、以上で説明の陳述は終わるわけですけれども、私共といたしましては、今の陳述を受けまして、それから監査に入りたいという風に思います。
立会人の方に申し上げますが、今の陳述に関しまして何か意見がある場合は、12月6日月曜日までに監査委員に対して文書で提出するようお願いいたします。以上でございます。
(監査委員B)
『廣谷さんおつかれさまでした。監査対象機関の陳述ですが引き続きよろしいですか?』
(大分支部運営 廣谷)
『はい』
(監査委員A)
『引き続きよろしいですか?今度は監査対象機関の方の陳述・・・』
(関口氏)
『私学振興課長の関口と申します。ではどうぞ監査員の方』
(注1)
(監査委員A)
『それでは引き続きまして監査対象所属でございます、総務部・私学学術振興局・私学振興課長からの陳述を行いたいと思います。
陳述は30分程度で閉廷しておりますので、よろしくお願いをいたします。
代理人の出席を認めておりますのでよろしくお願いいたします。それでは名前を言われてから陳述を始めてください。』
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(相手側の県職員 陳述開始)
私学機構長の高山でございます。・・・・さて陳述を行います。
まず学校法人福岡朝鮮学園についてでございますが、学校法人福岡朝鮮学園は各種学校であります。
九州朝鮮中高級学校、北九州朝鮮初級学校、および福岡朝鮮初級学校を設置名とする私立学校法第64条第4項規定の法人であり、
関係合意に基づきまして本県が認可している法人でございます。
次に県の補助金でございますが、法人に対しまして、平成21年度に公布した補助金は福岡県私立外国人学校教育振興費補助金公布要綱に基づく
私立外国人学校を設置する学校法人の教育文化活動振興を図ることを目的としたものであり、
朝鮮学校が県民との国際交流に資するために実施する教育文化活動について助成となったところでございます。
法人に対する県の権限でございますが、法人に対しまして、諸官庁として学校教育法に規定する学校の設置、廃止認可および学校の閉鎖命令、
私立学校法に規定する寄付行為、学校法人の解散命令、私学振興助成法に規定する助成に関する業務、もしくは閉塞状態に関する報告の聴衆、検察ほどの権限を有しております。
補助金交付の正当性でございます、まず公の支配ということでございますが、請求の趣旨につきましては、本県から法人に対しまして、公布した平成21年度の補助金につきまして、
憲法89条に規定する公の財産の支出に反する、といたしまして、今後の公金支出の差し止めを求めているものでございますが、
各種学校を含む私立学校は、学校教育法・私立学校法および私立学校振興助成法による法的規制を受けており、公の支配に属していると期待されています。
よって本県から法人に対して公布した補助金は適法な事情、団体に対する公布(注2)であり、憲法上なんら問題ないと考えております。
なお私立学校に対する助成については、昭和61年5月28日、千葉地方裁判所判決および平成21年1月29日の東京高等裁判所判決により合憲であると結論付けられているところでございます。
朝鮮学校と朝鮮総連および北朝鮮との関連についてでございますが、請求者から事実証明しようとして提出されている平成18年度2月2日の判決によりますと、
朝鮮総連と北朝鮮との関係については明確な判断が下されておりますけれども、朝鮮学校と北朝鮮の関係についてはまったく明らかにされておりません。 (注3)
また判決文においては、朝鮮総連の地方本部が学校の授業を指導する・・・と掲載された朝鮮総連のHP上の客観的事実に触れられてはいるものの、
それらが直ちに朝鮮学校と朝鮮総連、もしくは北朝鮮との関係を示すものとの判断はなされていない。
公金支出の差し止めについてでございますが、今申しましたことから、
本県が法人に対しまして公布した平成21年度の補助金については合憲であり違法性が認められるものでは無い。
また法人が当該補助金を受けていて資するための国際交流に資するための教育文化活動は県民等に対する事業効果も見込まれる事から(注4)、事業の効率についても十分担保された事となっています。
よって法人からの公布申請が正当な手続きによるものであり(注5)、なおかつ事業内容が適当であると認められる場合には、
関係法令にのっとり適正に処理を行う所存でございます。以上でございます。
(相手側の県職員 陳述終了)
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(監査委員A)
『監査対象所属総務部・私学学術振興局・私学振興課長からの陳述を付与いたしました。この陳述を受けまして、監査に入らせていただきたいというふうに思います。
なお、一介の委員の方に申し上げます。ただいまの陳述に対しまして何かご意見がある場合につきましては、12月6日月曜日までに監査委員に対しまして文書で提出をお願いを申し上げます。以上で陳述を終わりにしたいと思います。』
(監査委員B)
『お疲れさまでした。』
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【監査請求陳述終了後の雑談】
(先崎副会長)
『高山さん、ちょっとだけお聞きしたいのですが、本気で思ってんの?』
(高山氏)
『基本的にはそうゆう考えです。』
(先崎副会長)
『あなたの・・・』
(高山氏)『まあ行政として・・・』
以上
(注1)私学振興課長である関口氏の代理人が高山氏である。関口氏の代理人として高山氏が陳述を行った。高山氏も関口氏と同じ私学振興課の県職員である。
(注2)私学振興課の高山氏は、“本県から法人(朝鮮学校)に対して公布した補助金は適法な事情、団体に対する公布”と発言した。
しかし「ライオンキング」・「金剛山歌劇団」・「NPO排外主義にNO」との会合代・もちつき大会の”ウス“の購入代・・・・などが、はたして適法な事情、団体に対する公布といえるだろうか?
はたしてなんら憲法上問題が無いと言えるのだろうか?
(注3)朝鮮総連のホームページに、朝鮮総連地方本部が朝鮮学校を指導すると掲載。
(注4)破防法適応団体である朝鮮総連の施設に補助金を使って何の事業効果が(県民に対して)見込まれるのか?
何の事業の効率が十分に担保されるのか?
(注5)新聞報道によると補助金228万円の二重申請が発覚。
12月3日づけ読売新聞
福岡朝鮮学園、補助金228万円を二重受給か
(参考動画)
在特会_我々は福岡の朝鮮学校補助金二重取りを告発した!!http://www.nicovideo.jp/watch/sm12963923?mypage_nicorepo
投稿者:沢村直樹
その模様を文章で再現してみました。
文章の推敲に時間がかかってしまい、掲載が大幅に遅れ、
大変ご迷惑をおかけしました。深くお詫びいたします。
陳述の詳細な状況が伝われば幸いです。
また今回の住民監査請求の詳細な資料を、後日改めて掲載する予定です。
(県職員)・・・司会進行
11月15日に提出されました住民監査請求に関しまして地方自治法6条7項の規定に基づき請求および監査請求に対しまして、陳述の機会を設けておりますので、よろしくお願いいたします。
なお請求人・立会人・傍聴人の方には受付の時にお渡ししております遵守事項につきましてご協力をお願いいたします。
それではただいまから陳述会を開催いたします。工藤監査委員よろしくお願いいたします。
(工藤監査委員)
はい、これから公聴会を開催します。その前に私ども監査委員の紹介を行いたいと思います。
私は監査委員の工藤でございます。その隣は新谷委員、その隣が伊藤委員、その隣が日野委員。
それではこれから陳述をお願いいたしますけども、何回かお願いをしたいと思いますが、一点は陳述の範囲があくまで請求書の補足という主旨でございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
それから陳述は30分程度でお願いを申し上げたいというふうに思います。
本日は監査対象所属でございます総務部私学学術振興局の私学振興課長に一委員として出席を認めております。
それではお名前を言われたら陳述を始めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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(「在日特権を許さない市民の会」
大分支部運営 廣谷 陳述開始)
陳述をさせていただきます。私立学校助成金に関する監査請求という事で、県に約800万円の支出という事に対して憲法89条に違反しているのではないか?という事で監査請求をさせていただきました。
89条というのは公の財産を公の支配に属さない学校教育などに対して、これを支出してはならないという、これに違反していると思います。
まず公の支配という部分ですが、「公」というのは国もしくは地方公共団体であるという回答を内閣法制局から得ております。
内閣法制局に「公」という部分に対して尋ねた返答という事です。
まず朝鮮学校、これは公の支配に属しているのか?属していないのか?といいますと、これは各種学校となっており、県が認可しています。
各種学校というのは自動車学校などと同じような扱いになっています。
学校となっていますが、朝鮮学校というのは北朝鮮と一体の関係であるという資料を提出していますので分かっていただけると思います。
北朝鮮と深い関係にあるのは朝鮮総連です。その傘下にあるのが朝鮮学校です。
昨今の例から言いますと北朝鮮の砲撃事件、みなさんご承知だと思いますけど、北朝鮮は韓国の領内に対して砲撃を繰り返したことによって「砲撃が社会的問題」になりました。
これによって今、国が進めている朝鮮学校に対しての無償化ですね、これが今、凍結されています。
これはなぜかと言いますと北朝鮮と朝鮮学校というのが深い関係にあることの裏づけだと思われます。
日本国内において朝鮮学校が何か問題を起こして無償化を打ち切られたわけではなくて、凍結されたわけではありません。
朝鮮総連が何か問題を起こしたから見直しを行っているのではなくて日本の主権が及ばない北朝鮮において砲撃が始まったことによって、
日本国政府が朝鮮学校に対しての無償化を一次凍結という結論を出しているのは、明らかに朝鮮学校が北朝鮮と深い関係にあると認めている。
それは国や政府が認めているのです。
公安調査庁または警視庁に確認を取りましたが、公安調査庁の意見から言いますと朝鮮総連と朝鮮学校は一体であり、傘下であるという回答、これは国会答弁でも述べられています。
すでにみなさんもうご承知のことと思われますが、朝鮮総連とはいかなる組織であるかと警視庁に確認しましたところ、
警視庁からの回答は、対日工作を行っている機関であるという回答を得ました。
「対日工作とは何でしょうか?」と聞きましたところ、一般的に有名な拉致事件や、これらに関わっていることが一つの対日工作である。
では対日工作と朝鮮学校がいかに関わりがあるかと申しますと、大阪朝鮮学校の校長が原敕晁さんの事件に関与し、国際指名手配がかかっている。
なおかつ下関の朝鮮学校の校長にも麻薬の密売で国際指名手配がかかっております。
このように日本国内において、治安維持上重大な懸念があります。
破防法適用団体の組織などに対して公金を投入している、これが今の県の現状です。
要は公の支配というのは、これは他県の例ですが、朝鮮学校は公の支配に属しています、
という回答をいただいております。
なぜ公の支配なんですか?と聞いたところ、書類とか報告書などが帰ってきてますから、県の支配に入っていますという回答を得ています。
これは大きな間違いであると思います。
公の支配というのは、最後にどちらに従うかという事だと思います。
日本人であれば、最後に従うのは日本国であり、地方公共団体である。
朝鮮学校の場合、最終的に従うのは北朝鮮の命令であります。
産経新聞などにもよりますと、朝鮮総連・朝鮮学校の校長であるとかの「人事権などは金正日将軍様が握っている」と新聞報道でされています。
産経新聞に問い合わせたところ、裏づけのある証拠ですと、ただ証拠はどこから漏れて来たかという事は、情報の秘匿という事で教える事は出来ませんが、
正確な裏づけのある情報ですので、という回答も得られております。
公権力の及ばない北朝鮮もしくは朝鮮学校に対して、公の財産である我々の税金を助成し続けることに対して、今県が出している拠出名目というのは、
私学法59条であったり私学助成法という法律を出して来ていますが、これは法律で言えば枝葉に当たります。
大きな幹の部分である89条、これに違反しているものと思われます。国家とは国民の財産と生命を守ることを第一義とする。
国民の財産と生命が脅かされるような組織や団体に対して公金を投入するという事は、おかしいと思います。
間違っていると思います。
最後に公金の差し止めという部分について意見を述べさせていただきます。
まず今の全国的な流れから申しますと、砲撃事件以降、神奈川県・群馬県にも朝鮮学校があります。
こちらも県からの色々な拠出名目にも、福岡県と同じくらい拠出しております。
金額の大小は色々ありますが、神奈川県においては、7000万円という金額を分割で支出している県もあります。
我が県においては800万円の金額を出していますが、今現在、神奈川県・群馬県などが、来年度の補助金を凍結すると回答を得ております。
東京・大阪に対しても見直しますと回答を得ておりますので全国的な今の流れから申しますと
朝鮮学校に対して公金を支出するという事に対しては見直し、もしくは停止という状態が今続いております。
福岡県に対しても今後の問題として、暗に私学法とか、こういう口実をからめるだけでなくて、
もっと国家としての根幹の部分、治安・国民の生命に関わる組織に対して安易にお金を出すことが、
全国的に今問われています。
流れ的にはもう朝鮮学校に対しての公金投入というのは見直し、
もしくはやめるという方向で進んでおりますので、
福岡県知事・麻生知事に対しても私は公金の差し止めを求めます。陳述は以上です。』
(「在日特権を許さない市民の会」
大分支部運営 廣谷 陳述終了)
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(監査委員A)
『今陳述をお聞きしたわけですが、以上で説明の陳述は終わるわけですけれども、私共といたしましては、今の陳述を受けまして、それから監査に入りたいという風に思います。
立会人の方に申し上げますが、今の陳述に関しまして何か意見がある場合は、12月6日月曜日までに監査委員に対して文書で提出するようお願いいたします。以上でございます。
(監査委員B)
『廣谷さんおつかれさまでした。監査対象機関の陳述ですが引き続きよろしいですか?』
(大分支部運営 廣谷)
『はい』
(監査委員A)
『引き続きよろしいですか?今度は監査対象機関の方の陳述・・・』
(関口氏)
『私学振興課長の関口と申します。ではどうぞ監査員の方』
(注1)
(監査委員A)
『それでは引き続きまして監査対象所属でございます、総務部・私学学術振興局・私学振興課長からの陳述を行いたいと思います。
陳述は30分程度で閉廷しておりますので、よろしくお願いをいたします。
代理人の出席を認めておりますのでよろしくお願いいたします。それでは名前を言われてから陳述を始めてください。』
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(相手側の県職員 陳述開始)
私学機構長の高山でございます。・・・・さて陳述を行います。
まず学校法人福岡朝鮮学園についてでございますが、学校法人福岡朝鮮学園は各種学校であります。
九州朝鮮中高級学校、北九州朝鮮初級学校、および福岡朝鮮初級学校を設置名とする私立学校法第64条第4項規定の法人であり、
関係合意に基づきまして本県が認可している法人でございます。
次に県の補助金でございますが、法人に対しまして、平成21年度に公布した補助金は福岡県私立外国人学校教育振興費補助金公布要綱に基づく
私立外国人学校を設置する学校法人の教育文化活動振興を図ることを目的としたものであり、
朝鮮学校が県民との国際交流に資するために実施する教育文化活動について助成となったところでございます。
法人に対する県の権限でございますが、法人に対しまして、諸官庁として学校教育法に規定する学校の設置、廃止認可および学校の閉鎖命令、
私立学校法に規定する寄付行為、学校法人の解散命令、私学振興助成法に規定する助成に関する業務、もしくは閉塞状態に関する報告の聴衆、検察ほどの権限を有しております。
補助金交付の正当性でございます、まず公の支配ということでございますが、請求の趣旨につきましては、本県から法人に対しまして、公布した平成21年度の補助金につきまして、
憲法89条に規定する公の財産の支出に反する、といたしまして、今後の公金支出の差し止めを求めているものでございますが、
各種学校を含む私立学校は、学校教育法・私立学校法および私立学校振興助成法による法的規制を受けており、公の支配に属していると期待されています。
よって本県から法人に対して公布した補助金は適法な事情、団体に対する公布(注2)であり、憲法上なんら問題ないと考えております。
なお私立学校に対する助成については、昭和61年5月28日、千葉地方裁判所判決および平成21年1月29日の東京高等裁判所判決により合憲であると結論付けられているところでございます。
朝鮮学校と朝鮮総連および北朝鮮との関連についてでございますが、請求者から事実証明しようとして提出されている平成18年度2月2日の判決によりますと、
朝鮮総連と北朝鮮との関係については明確な判断が下されておりますけれども、朝鮮学校と北朝鮮の関係についてはまったく明らかにされておりません。 (注3)
また判決文においては、朝鮮総連の地方本部が学校の授業を指導する・・・と掲載された朝鮮総連のHP上の客観的事実に触れられてはいるものの、
それらが直ちに朝鮮学校と朝鮮総連、もしくは北朝鮮との関係を示すものとの判断はなされていない。
公金支出の差し止めについてでございますが、今申しましたことから、
本県が法人に対しまして公布した平成21年度の補助金については合憲であり違法性が認められるものでは無い。
また法人が当該補助金を受けていて資するための国際交流に資するための教育文化活動は県民等に対する事業効果も見込まれる事から(注4)、事業の効率についても十分担保された事となっています。
よって法人からの公布申請が正当な手続きによるものであり(注5)、なおかつ事業内容が適当であると認められる場合には、
関係法令にのっとり適正に処理を行う所存でございます。以上でございます。
(相手側の県職員 陳述終了)
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(監査委員A)
『監査対象所属総務部・私学学術振興局・私学振興課長からの陳述を付与いたしました。この陳述を受けまして、監査に入らせていただきたいというふうに思います。
なお、一介の委員の方に申し上げます。ただいまの陳述に対しまして何かご意見がある場合につきましては、12月6日月曜日までに監査委員に対しまして文書で提出をお願いを申し上げます。以上で陳述を終わりにしたいと思います。』
(監査委員B)
『お疲れさまでした。』
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【監査請求陳述終了後の雑談】
(先崎副会長)
『高山さん、ちょっとだけお聞きしたいのですが、本気で思ってんの?』
(高山氏)
『基本的にはそうゆう考えです。』
(先崎副会長)
『あなたの・・・』
(高山氏)『まあ行政として・・・』
以上
(注1)私学振興課長である関口氏の代理人が高山氏である。関口氏の代理人として高山氏が陳述を行った。高山氏も関口氏と同じ私学振興課の県職員である。
(注2)私学振興課の高山氏は、“本県から法人(朝鮮学校)に対して公布した補助金は適法な事情、団体に対する公布”と発言した。
しかし「ライオンキング」・「金剛山歌劇団」・「NPO排外主義にNO」との会合代・もちつき大会の”ウス“の購入代・・・・などが、はたして適法な事情、団体に対する公布といえるだろうか?
はたしてなんら憲法上問題が無いと言えるのだろうか?
(注3)朝鮮総連のホームページに、朝鮮総連地方本部が朝鮮学校を指導すると掲載。
(注4)破防法適応団体である朝鮮総連の施設に補助金を使って何の事業効果が(県民に対して)見込まれるのか?
何の事業の効率が十分に担保されるのか?
(注5)新聞報道によると補助金228万円の二重申請が発覚。
12月3日づけ読売新聞
福岡朝鮮学園、補助金228万円を二重受給か
(参考動画)
在特会_我々は福岡の朝鮮学校補助金二重取りを告発した!!http://www.nicovideo.jp/watch/sm12963923?mypage_nicorepo
投稿者:沢村直樹