このサイトは東京都青少年健全育成条例改正に「反対したい」「言いたいことがあるけどもなにをすればいいか分からない」といった方の参考になればと思い稚拙ながらも作成した陳情書の送り方の実例集を示したサイトです。
今回の条例に関しての速報が知りたい・詳しい事を知りたい方は
東京都青少年健全育成条例改正問題(非実在青少年問題)のまとめサイトを参照してください。
12/14正午までにお願いします!!!
陳情書を送るのは正直めんどくさい・敷居が高いと思ってる方は
ここを参考にしてメールか郵送で議会総務委員会の委員を優先的に送りましょう。
陳情書を送る資格や年齢は特にありません。
学生・未成年の人や東京都以外の人でも
陳情書は送ることが可能です。
嘆願書と陳情書と請願書ちがいについてはココを参照
本会議で採決が行われるのは15日です。本会議で採決するまでは陳情は有効です。
12/14正午までにお願いします!!!
都庁に陳情書の受理について電話で問い合わせたかたがいらっしゃるので以下に明記しておきます
電話で窓口に問い合わせた方のTwitter
「都議会への陳情書は、12/14の12:00(正午)までに送れば受理をしてもらえるそうです(都庁に電話で問い合わせたので確実な情報です)。まだ充分間に合いますよー!簡単な文章でOKですよー!」
「都議会の陳情ガイドhttp://bit.ly/bnTndW わかりやすい陳情書の書き方(〆切12/1とありますが、ギリギリ12/14正午まで大丈夫です)http://amba.to/gn8g39」
「陳情書は未成年でも都民以外でも大丈夫です♪受理されると、都からきちんとお知らせも来ます。都議会に直接意思を届けられますし、公式な記録にもなるのでとても良い方法かと思います。」
こちらより転載
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「陳情書は間に合わない」という噂も流れてますがそれはデマです。信じないでください。
以下に東京都議会ガイドに書かれていることを引用しますが、
「※陳情・請願書の署名追加、紹介議員追加、取下げなど変更の申請は、委員会審査日の10日前(土・日・休日を除く)までには提出願います。」
こちらより転載
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であり間に合わないのは署名追加、紹介議員追加、取下げなど変更の申請で
陳情自体は有効です。いろいろな情報が入り交じっていますが惑わされないでください
タイムリミットについて
日付 |
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12月 7日(火) |
代表質問 |
12月 8日(水) |
一般質問 |
12月 9日(木) |
常任委員会(13日まで) |
12月15日(水) |
閉会(本会議) |
もちろん東京都民以外の方でもその条例に関わるという立場でありちゃんと効果があります。その事を明記すればさらによし
追記:陳情書を送る資格や年齢は特にありません。
陳情書を送る資格や年齢は特にありません。
学生・未成年の人や東京都以外の人でも
陳情書は送ることが可能です。
東京都の選挙権がなくても
全国から陳情書が届けば十分圧力にはなります。
さらに、保護される側の学生や未成年からの
反対意見は審議にかなり影響を与えるでしょう。
こちらより転載
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1、標題として、「東京都青少年健全育成条例改正案の反対についての陳情書」と書く。
2、期日を「平成21年12月〇〇日」と書く。(書いた日の日付)
3、誰宛かを書く。(一例)「東京都議会議員 大沢昇殿」
4、自分の名前や郵便番号・住所・電話番号を必ず記す。
990−◯9◯◯
山形県東根市○田7−8−○
野田 ○貴雄
000−0000−0000
5、本文をかく。(これはあくまで一例)本文についてはまた後述します。
初めまして。今回 東京都青少年健全育成条例改正案に反対したいのでその陳情をいたします。
今回出された条例案を見ましたが、「非実在青少年」の所はすべて消されておりますが、『漫画、アニメーションその他の画像における『未成年(過去に「非実在青少年」と呼ばれていたもの)に加えて、18歳以上による「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為』』となっていて規制の範囲は逆に大幅に広まっているようです。
前回否決されたものを内容はほぼそのままに細かい文言だけを変えた条例案に対し条文の改正自体が必要な事なのでしょうか。
「ポルノ等からの適切な青少年保護」は大事な事です。しかし前回提出分の条例案も今回の条例案もちゃんとした証拠に基づいたわけではなく、ただ単に「こどものため」という名目で道徳的問題に託けて検閲に近い取り締まりを行おうとしているだけのように思えます。それどころかこの条例は憲法で保障されている表現の自由の機微に触れる可能性が高くあまり同意できません。
なのでこのような法案には与せず、政府および党の方針を遵守するようにお願いする為に手紙をかいた次第です。ここまで読んでいただきありがとうございました。
参考:東京都議会 請願・陳情ガイド
『>>別記の様式例以外のものでも、必要事項が記載されていれば受け付けます。 』だそうです

先ほどは稚拙な文で申し訳ありません。
しかし手紙やメールは長ければいいというものではありません!
一番大切なのは意見を伝える気持ちです
この意見だって
この意見だって
この意見だって
この意見だって
この意見だって
丁寧語な言い方にかえれば陳情書に使える本文として使えます。
こちらの転載ですが、陳情書の要点を以下にまとめておきましたので読んでいただけると幸いです
陳情書の要点
- 1:自己紹介
- 必ず自分の氏名を記して下さい。明かさないとただの不審な手紙になり、議員さんに迷惑になります。
出来れば自分の住んでいる地域や境遇も記して下さい。
(例:東京都品川区に住んでいる主婦の××と申します。)
- 2:前回の東京都青少年育成条例改正案を否決した事についてお礼をする。
- 前回の条例改正案について否決したのはまぎれもなく民主党都議(+諸派)ですので、まずは良い仕事をした事について必ずお礼を書きましょう。お願いばかりするのはフェアではありません。
- 3:陳情の手紙(メール)を出した理由
- 今回は「2010年11月22日提出分の東京都青少年育成条例改正案について意見がある」、この一点です。
- 4:どのようにして欲しいか
- 「11月提出分の東京都青少年育成条例改正案を廃案にして欲しい。もしくは表現の自由を阻害しない形にして欲しい」
今回はこの一点です。
大まかな理由は以下の通りです。
・今回の条例案は前回否決された条例改正案と本質的に同等であり、議論に値しない。
・(現時点では)条例改正案は憲法で保障されている表現の自由に抵触するおそれが高いものとなっている。
・規制内容についても、感情論に基づいた規制方法に過ぎず、科学的根拠・データに全く基づいたものではない。
・条例改正案についての議論がほとんどなされず、見切り発車で可決へと動いている。
・条例改正に反対する意見がほとんどであったパブリックコメントが条例案に全く反映されていない。
・民主党は児童ポルノ法案に際して国会で「二次元表現規制については行わない」としているが、
都議会がこれに反する動きをするのは許されない。
適宜取捨選択して使って下さい。
手紙やメールは長ければいいというものではありません。一番大切なのは意見を伝える気持ちです
A4一枚程度でも要点さえ押さえていれば十分にこちらの意見・気持ちは伝わります。
- 5:陳情の手紙を終えるにあたって
- 最後まで陳情を読んでくれた事に対する感謝を記すようにして下さい。「引き続きお仕事頑張って下さい」のようなものでも大丈夫です。
- 6:感情的な言葉は使わずに読んでくれたとこに対する感謝の言葉を述べる
- 「この法案が通ったら殺してやる」「法案が通したらどうなるのか判ってるのか」のような脅迫じみた文言は絶対に使わないようにお願いします(実際にこの手の手紙は来るようで、逆効果だそうです)。
自分の言葉で書くのが望ましいのですが例を提示してほしいという方に
陳情書を一例と転載してもいいという方切実に大募集です。
自分の書いた陳情文をここに転載してもいいという方は「陳情書の一例」と書いて
takebe919☆gmail.com(☆を@に変えてね) までメールでお願いします。
ちなみにこのページを書いている私の名前は影山です。呼び方は「まとめサイト管理人」でも大丈夫です。
そのままコピー&ペーストせず参考程度に留めて、自分が思っている事、心配してる事を入れたり感謝の言葉を述べたりアレンジしてお使いください。
格調高い文芸的文語文で書かなくても、ですます調の小学校高学年水準の手紙文を書けば十分です。大切なのは文の長さではなく自分の考えを伝えることと陳情先への敬意です。
東京都青少年健全育成条例改正案の反対についての陳情書
平成22年12月8日(書いた日の日付)
東京都議会議員 ◯◯様(送り先の名前)
〒◯◯◯-◯◯◯◯ 神奈川県◯◯◯◯◯ ◯-◯-◯-◯◯
◯◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯(※必須・自分の住所・本名・電話番号)
〈陳情要旨〉
都において『青少年健全育成条例の
一部改正する条例案』を否決していただきたい。
(陳情理由)
今回の「青少年健全教育条例の一部改正案」にも
前回の改正案と同じように、憲法の「表現の自由」を
著しく侵害する危険性が含まれています。
しかも、漫画・アニメ限定とする対象指定は
露骨な文化弾圧であると見受けられます。
何卒、今回の条例改正案の可決を思い止まって
いただけないでしょうか?
こちらより転載
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〈陳情要旨〉
11月提出分の東京都青少年育成条例改正案を廃案にして欲しい。もしくは表現の自由を阻害しない形にして欲しい
(陳情理由)
・今回の条例案は前回否決された条例改正案と本質的に同等であり、議論に値しない。
・(現時点では)条例改正案は憲法で保障されている表現の自由に抵触するおそれが高いものとなっている。
・規制内容についても、感情論に基づいた規制方法に過ぎず、科学的根拠・データに全く基づいたものではない。
・条例改正案についての議論がほとんどなされず、見切り発車で可決へと動いている。
・条例改正に反対する意見がほとんどであったパブリックコメントが条例案に全く反映されていない。
・民主党は児童ポルノ法案に際して国会で「二次元表現規制については行わない」としているが、
都議会がこれに反する動きをするのは許されない。
以上です。お忙しい中目を通して下さりありがとうございました。
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東京都青少年健全育成条例改正案の反対についての陳情書
平成22年12月8日
東京都議会議員 鈴木かつひろ様
〒◯◯◯-◯◯◯◯ 北海道◯◯◯◯◯◯◯◯ ◯-◯-◯-◯◯
◯◯◯◯(本名) ◯◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯(電話番号)
はじめまして。札幌市に住んでいる◯◯◯◯と申します。また「三門鉄狼」というペンネームで何冊か本を出版させていただいております。
6月に東京都青少年健全育成条例の改正案を否決していただいたこと、本当にありがとうございます。今回、また新たに改正案が可決されそうであることに非常に不安を感じており、稚拙ながら陳情書を送らせていただきました。
今回の条例案について、私が不安を感じる理由は以下の3点です。
・条例を改正する理由である「マンガ・アニメなどの表現物が子どもに悪影響を与える」という理屈に根拠がないこと。
今回の条例改正案は「子どもに見せるべきでないものを、見せないようにする」ためのものだと思います。しかしながら、改正案で規制の対象としているような表現物が子どもに悪影響であるという考えには科学的・統計的になんの根拠もありません。改正案を推し進めている方が特定の表現物を「子どもにとって悪影響に違いない」と決め付ける、客観性に欠けた感情があるように思えてなりません。
一部の立場の方が持つ主観的な不快感のみを根拠に表現物を規制することは、憲法で保証された「表現の自由」を脅かすものです。
対象の表現物が本当に子どもに悪影響であるのかどうか、冷静に、誰もが納得できる調査がまず行われることを願います。
・規制の対象が非常に曖昧であること。
改正案では「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為」、また「強姦等の著しく社会規範に反する性交または性交類似行為」について、「著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現すること」を規制しています。
ここでいう刑罰法規とは、国の法律なのか、県の条例も含むのか、現在の日本の法律では禁止されている行為でも、それが禁止されていない時代や国を舞台とすれば良いのか、といった議論、また、「著しく不当に」とはどの程度のものまでを言うのかといった議論が充分になされていません。
条文が曖昧なまま改正案が可決されれば、その後の曲解がいくらでも可能であり、条例を運用する側による一方的な拡大解釈、表現の規制がまかり通る不安があります。
また、これらの規制をなぜ「実写を除く」表現物に限っているのかについての根拠も充分に説明されていないように思います。
・販売店舗など現場レベルでの指導について議論がなされていないこと。
いわゆるゾーニングの問題となるかと思いますが、「子どもにみせるべきでないものを見せないようにする」ための方法が、そのような表現物を実際に取り扱っている店舗のレベルで考えられていないように感じます。
どの程度まで他の商品と隔離すれば良いのか。店舗によっては敷地面積上、到底不可能なほどの隔離を要求されることになってしまうおそれがあるように思います。そういった場合店舗が、短期的に利益を得られる成人向けの商品のみを取り扱い、はじめから未成年の入店を拒否するという選択をすることは充分に考えられます。(出版不況と言われる中で、いわゆる「エロ本」によって利益を得、それによって一般書籍を販売することが可能となっている書店は少なくありません。)その結果、「エロ本専用店舗」が増加し、結局「子どもにみせるべきでないもの」を子どもが目にする機会が増えることにもなるかと思います。
改正案で規制の対象となっている表現物、また規制の方法そのものによって影響を受ける範囲は非常に大きいと思います。多方面に配慮した具体的な議論が充分に行われるよう願います。
私は法律等について詳しく学んでいるとは言えませんが、それでもちょっと調べただけでこれだけの問題を今回の改正案に感じました。
この改正の進め方自体についても疑問を感じます。
民衆からの反対意見の大部分を黒塗りして公表していたこと。大多数の都民、国民に知られないままに駆け足で審議を進めていることなど。
推進派の代表である石原慎太郎都知事が、漫画家に対する職業差別的な発言や同性愛者を差別するような発言をしていることも気になっております。これらはとても、客観的な立場にあるべき方の発言とは思えません。
このような方の主導で、今回のような細部が曖昧なままの改正案が可決された場合、非常に主観的な解釈がなされてしまうのではないか、と危惧しております。
私は「青少年に健全に育って欲しい」という改正案賛成派の方々の思いまで否定したいわけではありません。ただ、今回の改正案に関しては、客観的な視点や、具体的な部分に関する議論が不充分であると思えてなりません。
以上のような理由から、今回の改正案は廃案にしていただき、改正に関しては冷静かつ充分な議論が議会で行われるよう嘆願いたします。
文筆業をしている関係で東京に住む方と話をする機会があるのですが、どの方も改正案には疑問を抱いております。このことからも、今回の改正案が一部の立場の方による一方的なものであるように思います。
私自身は札幌に住む人間ですが、多くの出版社が東京にある現状、今回の改正案は全国的に少なくない影響を与えると思い、筆をとらせていただきました。東京都に住む方以外にも改正案に反対している者がいるのだということがお伝え出来れば幸いです。
お忙しい中、拙い文章を最後まで読んでくださりありがとうございました。
末筆ながら、鈴木様の今後の一層のご活躍をお祈り申し上げます。
◯◯◯◯(本名をふりがな付きで署名)
三門鉄狼様より頂きました。
なお、三門さんは今回の事をブログで書いています。それも参照していただけると幸いです。
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(宛名・日付・自己住所氏名)
突然の陳情書大変失礼致します。
初めまして、 様。6月に否決いただきました東京都青少年健全育成条例改正案ですが、今回同義の改正案が再び提出され、可決の方向へ向かっていると聞き及び、反対の意見を送らせていただきたいと思います。
お忙しいところ大変恐縮ではございますが、最後まで目を通していただけますと幸いでございます。
条例案を拝見致しましたが、6月に否決されたものと同義であると思えます。一度否決されたものを、言葉の表現を変え、否決された方々を言いくるめ、可決させようとしているように見えます。
案を提出された石原慎太郎都知事や青少年問題協議会は、議会や会見の場で、「(改正に反対する漫画家に対し)卑しい仕事をしている」「漫画の規制に反対するオタクは認知障害者である」など、反対者に限らず、全ての漫画家や漫画愛好家の人権を侵害し、人種差別といえる発言をされました。これらの発言は公の場に相応しくない、私見にも溢れるもので、このような感情論と見受けられるような協議で、表現の自由を規制されたくはありません。
また、案には「漫画・アニメなどの画像のみを規制・実写は除く」とありますが、漫画・アニメと、映画やドラマは何が異なるのでしょうか。いずれも青少年の目には届くものではないのでしょうか。漫画・アニメのみの規制という点でも差別を感じます。
石原都知事は案について、「100人に聞いたら反対するのは2、3人だ」と仰いますが、これは大きな間違いです。確かに、全てが直接議員様方のお耳に届くことは難しいかもしれませんが、インターネット上の掲示板や、国会議員の方の間でも利用者が見受けられますTwitterなどでは、賛成意見を超えるかもしれないほど多くの反対意見が飛び交っております。どちらか一方に有利な範囲に限った世論調査だけで決議を強行するのでは、民主主義からかけ離れ、独裁国家になってしまいます。
現代では、インタネーットが、手軽に意見の発表・交換ができる媒体として存在しています。どうか、インターネット上に書き込まれた意見も世論として目を向けてやって下さい。お願い致します。
私は漫画・アニメの制作に携わる専門学校の学生で、来年度には都内のアニメーションの制作会社に就職し、上京を予定しております。
アメリカやイギリスなど諸外国にもファンが多く、世界に誇れるまでに成長した日本の漫画・アニメを制作している会社は、ほとんどが東京都内に点在しています。今回の条例が可決され、表現の規制がなされれば、この不況の最中、さらに多くの人間が職を失い、新卒の学生の就職活動も増して難しくなることが予想されます。
確かに、過激な表現のある作品に関しては、未成年への配慮や、制作・所持する側でも現実と混同しないなどのモラルは必要であると認識しておりますが、以上は当然の事です。大半の漫画・アニメの愛好家はきちんと自覚を持って行動しています。事件を起こしてしまうのは一部の常識のない人間であり、漫画・アニメを愛好していることが問題なのではありません。
また、青少年と性について以下のような意見の方もいらっしゃいます。大変共感致しましたため、以下にお借りさせていただこうと思います。ホームページアドレスの記載で失礼致します。
http://www.bitway.ne.jp/bunshun/
ronten/ocn/sample/onti/100902/
私は、今回の条例が可決されれば、日本の文化の一部が失われてしまい、国としても重要な問題であると考えております。日本の、漫画・アニメを含むコンテンツ産業は、この不況下においても、高級ブランドのバッグなどよりも遥かに多くの利益を生んでいると聞き及びます。有害だと思われる点のみを強調し、満足に情報を集めず、闇雲に規制するだけでは、日本の経済にも影響が出でくるであろうと考えます。
以上より、何卒、今回の改正案を廃案にしていただくか、この度記させていただきましたような意見なども汲んでいただいた上で、改案などお考えいただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
最後までお目を通していただき、ありがとうございました。
お忙しい事と存じますが、お身体など壊されぬよう、頑張って下さい。
急ぎの件につきメールにて失礼致しました。
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初めまして〇〇様。6月に東京都青少年育成条例の改正案を否決していただきありがとうございました。
今回二度目の東京都青少年健全育成条例改正案が可決されそうということで意見をおくろうとおもい稚拙ながらも筆を取らせていただきました。
二度目の東京都青少年健全育成条例改正案を拝見しましたが「ポルノ等からの適切な青少年保護」という名目で「漫画アニメは駄目!」という感情的な規制方法に過ぎず、科学的根拠・データに基づてないように思います。
そしてその条例を提出した石原都知事が「その連中、芸術家かどうか知らないけれど、そんなことぐらいで描きたいものが描けなくなった、そんなものは作家じゃない。ほんとに言わせりゃある意味で卑しい仕事をしているわけだから」と発言しました。私はショックに思いましたがそれと同時にこの様な思想による東京都の漫画やアニメの規制は職権濫用に思います。
(ちなみに先ほどの石原都知事の発言はこのページに記載されています。
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100618/lcl1006181733003-n4.htm
【石原知事会見詳報】参院選公約「菅君ずるい。ぱくられちゃった」 (4/5ページ) - MSN産経ニュース より)
そこで私は『11月提出分の東京都青少年育成条例改正案を廃案にして欲しい。もしくは表現の自由を阻害しない形にして欲しい。』ということを陳情します。
誤解のないようにいますが「漫画を規制するならまずは石原都知事の小説を規制するべきだ」などと言う気は一切ありません。むしろ事あらば石原氏の小説も守る次第です。今回の条例は憲法で保障されている表現の自由の機微に触れているし漫画だろうとアニメだろうと小説だろうとどんな媒体であっても感情論とちゃんとした議会もなしになんでも感でも規制するのはおかしいと思います。
なので今回の条例改正案を廃案していただくか表現の自由を守る形にもう一度改案してくれないでしょうか?
最後になりましたが◯◯様、ここまで読んで下さりありがとうございました。年末で大変だと思いますが引き続きお仕事頑張って下さい。
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初めまして。今回 東京都青少年健全育成条例改正案に反対したいのでその陳情をいたします。
今回出された条例案を見ましたが、「非実在青少年」の所はすべて消されておりますが、『漫画、アニメーションその他の画像における『未成年(過去に「非実在青少年」と呼ばれていたもの)に加えて、18歳以上による「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為』』となっていて規制の範囲は逆に大幅に広まっているようです。
前回否決されたものを内容はほぼそのままに細かい文言だけを変えた条例案に対し条文の改正自体が必要な事なのでしょうか。
「ポルノ等からの適切な青少年保護」は大事な事です。しかし前回提出分の条例案も今回の条例案もちゃんとした証拠に基づいたわけではなく、ただ単に「こどものため」という名目で道徳的問題に託けて検閲に近い取り締まりを行おうとしているだけのように思えます。それどころかこの条例は憲法で保障されている表現の自由の機微に触れる可能性が高くあまり同意できません。
なのでこのような法案には与せず、政府および党の方針を遵守するようにお願いする為に手紙をかいた次第です。ここまで読んでいただきありがとうございました。
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初めまして。(自己紹介文)と申します。
前回の条例改正案を否決してくださりありがとうございます。
今回この陳情書を書いたのは、11月22日提出分の東京都青少年育成条例改正案について意見があるためです。
11月22日提出分の東京都青少年育成条例改正案を廃案、もしくは表現の自由を阻害しない形にしてほしいのです。
この改正案には、民衆の反対意見や反対意見の多かったパブリックコメントが黒塗りされて、その意見が全く生かされていないのです。
里中満智子さんと言った様々な漫画家が反対意見を出したにも関わらず、石原慎太郎知事は「漫画家は卑しい仕事だから漫画家の意見は聞く必要ない」と発言しており、仮にも民衆の代表を名乗る人が、過労死するまで働く民衆に対しての発言としては、この様な発言をしていいのかと私は思います。
また、東京都の諮問機関である「東京都青少年問題協議会」(青少協)内で行われた条例の改正案の議論で「漫画の規制に反対するオタクは認知障害者である」という本当に認知障害者である人たちにとっても失礼な発言をしています。
この様にこの条例の改正案は全く民衆の意見を聞かず、一部の政治家や議員たちの感情論による決断で可決され、科学的根拠及びデータに基づいたものではないので同意できません。
なのでこのような法案には与せず、政府及び党の方針を遵守するようにお願いするために手紙を書いた次第です。お忙しい中、ここまで読んでいただきありがとうございます。
(自己紹介文)
みきやんさんありがとうございます。
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(自己紹介は個人情報が入っているので省略させて戴きました)
6月に東京都青少年育成条例の改正案を否決して戴いた件、重ねて御礼申し上げます。
さて、今回も東京都青少年育成条例の改正案(11月提出分)について僭越ながら意見がありますのでお手紙差し上げた次第です。一部報道に拠りますと条例案の提出前から条例改正案について民主党は賛成するとのことですが、これは事実でしょうか。11月22日に提出された条例改正案を現行の条例および6月に否決された条例案と照らし合わせながら検証致しましたが、全く納得出来ません。
今回提出された条例案については、前回非常に問題視された「非実在青少年」の下りは全て削除されておりますが、条例改正案七条二号によりますと、漫画、アニメーションその他の画像における『未成年(過去に「非実在青少年」と呼ばれていたもの)に加えて、18歳以上による「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為』も規制の対象になっておりますので、規制の範囲は逆に大幅に広まっているようです。
「ポルノ等からの適切な青少年保護」は大事な事であります。しかし、青少年の保護に関しては現行法で充分に対応が可能なはずで、条文の改正自体が必要な事なのでしょうか。前回否決されたものを内容はほぼそのままに細かい文言だけを変えた条例案にまじめに対応する必要自体が無いものと思います。この件に関して割いている労力を新銀行東京および築地市場移転問題について注ぎ込むべきだと感じています(この二つの重要案件についても、これからも尽力して戴きたいと願っております)。
そもそも前回提出分の条例案も今回の条例案も、十分なエビデンス(証拠)に基づいたものではありません。規制をするに足る根拠やデータが存在するからこそ法律や条例は存在する、少なくとも自分が日常的に業務で触れている化審法やキャッチオール規制といった化学関係の法律は施行に当たって十分なエビデンスが存在すると思っていますが、今回の条例改正案も前回の改正案も十分なエビデンスに基づいたものでは全くありません。単に道徳的問題に託けて検閲に近い取り締まりを行おうという条例は憲法で保障されている表現の自由の機微に触れる可能性が高く、条例案に対して安易に同意する事は出来ないはずです。
菅直人総理は就任にあたって所信表明演説で「例えば恋愛とか、あるいは自分の好きな絵を描くとか、そういうところにはあまり政治が関与すべきではない」と演説していたのを思い出しました。そんな事は当たり前の事だと言えば当たり前ですが、その当たり前の事の大切さが判らない人がいる事も事実です。今回の条例改正案も前回と同様にして表現の自由の機微に触れるものですので、このような法案には与せず、政府および党の方針を遵守するようにお願いする為に今回のお手紙を差し上げた次第です。
(最後に、生意気な事を書いた事に対する謝罪と、手紙の締めくくりに当たっての挨拶は割愛させて戴きました)
こちらより転載
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メールに連絡お願いします。
takebe0919☆gmail.com(☆を@に変えてね)ちなみにこのページを書いている私の名前は影山です。呼び方は「まとめサイト管理人」でも大丈夫です。
こんな陳情書をかきましたので一例と転載してくださいというかた大募集です。
自分の書いた文を転載してもいいという方は「陳情書の一例」と書いてメールでお願いします。
ツイッターで未成年は嘆願書は書けないの?議員の許可がいると聞いたけど?
とかいろいろ情報がいりまじり私自身混乱していました。同じく
混乱している方も多いと思うので分かったことを箇条書きしてみました。
陳情書について
-
請願書と違い陳情書を送る資格や年齢は特になし。
- 請願法6条によれば、請願権も年齢等での制限はない
嘆願書について
-
請願法6条によれば、請願権も年齢等での制限はない
-
陳情書・嘆願書は同義。
請願書について
-
都議会に対して請願書を提出する場合は、都議会議員の紹介を必要とする。
-
県会議員の紹介がないと陳情書になる。
迷った場合は陳情書
このサイトのツイッターアカウント兼更新履歴です。
あくまでここは東京都青少年健全育成条例改正案への陳情書の書き方のサイトであるので、
今回の条例に関しての速報が知りたい・詳しい事を知りたい方は
東京都青少年健全育成条例改正問題(非実在青少年問題)のまとめサイトを参照してください。