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稚内のパチンコ出店阻止訴訟:差し戻し審 高裁が和解勧告 /北海道

 ◇業者双方応じる意向

 稚内市にパチンコ店の出店を計画していた業者が、地元業者らに出店妨害目的で公園を開設されたとして約10億円の損害賠償を求めた訴訟で、2度目の差し戻し控訴審の第1回口頭弁論が9日、札幌高裁であった。井上哲男裁判長は「控訴審はこれで3度目。決着を付けたい」と述べ、和解を勧告した。双方は応じる意向を示した。

 訴えていたのは、札幌市のパチンコ店経営の「合田観光商事」。稚内市の地元業者らは合田観光が出店予定地を購入した翌月の1999年5月に、近くに公園を建設し社会福祉法人に寄付したため、「公園から100メートル以内では営業を認めない」とする条例に基づき、出店が許可されなかった。

 07年3月の最高裁判決は地元業者側の出店妨害を認定したが、札幌高裁の差し戻し審で再度、合田観光側の主張が認められなかったため、最高裁が今年7月、再び審理を差し戻していた。【久野華代】

毎日新聞 2010年12月10日 地方版

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