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【岐阜】

横領で懲役3年判決 元岐阜トヨペット社員

2010年12月8日

 岐阜トヨペット(岐南町)の元社員が売上金を着服した事件で、業務上横領罪に問われた岐阜市城田寺町、元同社員河田豊被告(57)に対し、岐阜地裁は7日、懲役3年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

 判決で、宮本聡裁判官は、パチンコや飲食代のために着服したとして「身勝手かつ利欲的な動機」と指摘。「横領額は多額で、責任は重い」と述べた。

 判決によると、河田被告は営業を担当していた2004年5月から07年10月に、自動車販売代金として顧客から集金した小切手15通を自己の口座に入金し、計6160万円を横領した。

 

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