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日本生まれ長女に配慮、強制退去取り消し 名古屋地裁

2010.12.9 14:26

 他人名義の偽造旅券で日本に入国した三重県鈴鹿市のペルー人夫婦と日本で生まれた長女(10)が、名古屋入国管理局の強制退去処分の取り消しを求めた訴訟で、名古屋地裁(増田稔裁判長)は9日、請求を認め、処分を取り消す判決を言い渡した。

 原告の弁護士は「判決は行政裁量権の範囲の逸脱を認め、日本で出生した長女の生活、学習面を考慮しており、非常に評価できる」と述べた。

 判決は、法務省が定めた「在留特別許可に係るガイドライン」に沿って判断。日本での生活経験しかない長女について、ペルーで生活すれば生活、学習面で大きな困難が生じると指摘。

 長女の養育を考えれば、在留特別許可は両親と長女一体のものと判断するのが相当とし、夫婦が3人の兄弟を高校に進学させるなど協力して懸命に子育てしていたことを挙げ、「夫婦と長女に在留資格を与えない判断は社会通念上妥当性を欠き違法」と結論付けた。

 また平成10年から夫婦が入管に出頭するまでの約9年間、入管が放置したことを「日本に在留することを黙認していたといえる」とした。

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