愛媛県今治市のタオルメーカー125社が加盟している四国タオル工業組合(今治市、平尾浩一郎理事長)が中国商標局に出願していた「今治タオル」の商標登録について、同局が組合に対し登録拒否を伝える通知を送っていたことが8日分かった。
同工組が同日、日本経済新聞に明らかにした。世界知的所有権機関(WIPO)を経由して先月初めに届いた通知によると、昨年12月に四国の工組が中国に出願する4日前に、上海の繊維関連メーカーからタオル製品で「今治」の商標登録の出願があったという。
中国商標局は今月中にも官報を通じ上海メーカーが出願した「今治」の商標登録を公告する見通し。中国の商標制度は、公告から3カ月以内に公告内容について異議の申し立てがなければ、公告済みの商標が自動的に登録される仕組み。工組は、当局が公告した場合、異議申し立てをする方針を決定しており、地元今治市も同調する考えだ。
異議申し立てが受理されず上海企業による「今治」登録が決まった場合、今治市のタオルメーカーが中国市場で販売するタオルに「今治タオル」の表示ができなくなる。
異議申し立てが当局に受理されるためには、今治市がタオル産地として中国国内で一定の知名度を得ていることを証明する必要がある。工組の宇高福則専務理事は「今治市のタオルメーカーは中国から多くの技能研修生を受け入れるなど、タオル産地として十分な実績がある。加盟企業の協力も得て、申し立てに必要な資料を集める」と話している。
なお工組が「今治タオル」の名称とともに商標登録を出願した「今治タオル」のロゴマークについては、上海の同じメーカーよりも出願が1カ月程度早かったことから、中国での登録が認められる見通しという。
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