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2010年12月8日(水) 19:30 |
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大量の大麻草栽培の男に実刑判決
岡山市の山の中で大量の大麻草を栽培していたなどとして、罪に問われている男に対し、岡山地裁は懲役4年6ヶ月罰金70万円の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、岡山市の内装業・坂本竜二被告です。 起訴状などによりますと、坂本被告は営利目的で自宅で大麻の種子を発芽させた後、岡山市北区大窪の山の中で大麻草285本を栽培したとして、大麻取締法違反の罪などに問われています。 これまでの裁判で坂本被告は、栽培は営利目的ではなかったとして起訴内容を一部否認していましたが、結審直前に販売する可能性もあったなどと一転、営利目的であることを認めました。 8日の判決で、岡山地裁の倉成章裁判官は「種をまく時期や回数を工夫するなどしており、最終的に相当量の収穫が見込まれる状態にあった」と指摘した上で「自己中心的で計画的な犯行である」として、坂本被告に対して懲役4年6ヶ月罰金70万円の実刑判決を言い渡しました。
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