横浜市中区の簡易宿泊所で隣人を包丁で刺したとして殺人未遂罪などに問われた韓国籍の作業員、徐尚用(セサンヨン)被告(60)の横浜地裁(大島隆明裁判長)での裁判員裁判で、検察側は1日、「包丁で左脇腹を深さ11センチも刺した。死ぬかもしれないとの認識があった」と懲役6年を求刑した。
弁護側は「妄想障害があり、心神耗弱だった。脅そうとしたので傷害罪にあたる」と猶予刑を求めた。
検察側申請の自白調書2通が却下される異例の展開で、2日の判決が注目される。【網谷利一郎】
毎日新聞 2010年12月2日 地方版