2010年10月8日 22時19分 更新:10月8日 22時21分
99年に横浜市でフィリピン人女性を殺害、08年にも東京・台場でフィリピン人女性を殺害し遺体を切断したとして殺人や死体損壊などの罪に問われた無職、野崎浩被告(51)の控訴審判決で、東京高裁は8日、08年事件について無期懲役とした1審・東京地裁判決(09年12月)を破棄し、死刑を言い渡した。長岡哲次裁判長は「執拗(しつよう)、残忍な犯行で死刑をもって臨むほかない」と述べた。
野崎被告は99年事件の被害女性に対する死体損壊罪で00年に懲役3年6月の実刑が確定し服役。出所後に08年事件で逮捕され、99年事件の女性殺害も自供し、両事件で起訴された。刑法には「併合罪」の規定があるが、確定判決を挟む前後の罪には適用できないため、野崎被告の場合は各事件ごとに判決が出された。【伊藤直孝】